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(警視庁官制外七勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和19年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
警視庁官制
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北海道庁官制
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地方官官制
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巡査懲戒令
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警察官及消防官服制
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庁府県臨時職員等設置制
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警防団令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百四十三號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十六條第一項中「三人」ヲ削ル
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ五
道廳ニ監察官ヲ置キ警察部ニ屬スル警視ヲ以テ之ニ充ツ
監察官ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ノ實況ヲ監察ス
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ニ監察官ヲ置キ大阪府ニ在リテハ警察局、其ノ他ノ府縣ニ在リテハ警察部ニ屬スル地方警視ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項警視廳ノ部中
「
事務官 專任一人
警視 專任四人
」
ヲ
「
警務官 專任一人 奏任
事務官 專任一人
警視 專任七人
」
ニ、「警部 專任二十五人」ヲ「警部 專任三十二人」ニ、同項北海道廳ノ部中
「
事務官 專任十五人
警視 專任一人
」
ヲ
「
警務官 專任一人 奏任
事務官 專任十五人
警視 專任三人
」
ニ、「警部 專任六人」ヲ「警部 專任十人」ニ、同項府縣ノ部中
「
地方事務官 專任二百人
地方警視 專任三十一人
」
ヲ
「
警務官 奏任
地方事務官 專任二百人
地方警視 專任四十三人
」
ニ、「警部 專任百三十九人」ヲ「警部 專任百七十四人」ニ改ム
同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣警務官ハ大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ニ之ヲ置キ各專任一人ヲ以テ定員トス
同條第二項中「前項」ヲ「前項ニ規定スルモノヲ除クノ外第一項」ニ改メ同條第六項ノ次ニ左ノ四項ヲ加フ
警視廳警務官、北海道廳警務官及府縣警務官ハ上官ノ命ヲ承ケ警備ニ關スル事務ヲ掌ル
警視廳警務官、北海道廳警務官又ハ府縣警務官ハ警察事務ノ執行ニ關シ上官ノ命ヲ承ケ警視廳警視、北海道廳警視又ハ地方警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
警視廳官房主事及部長、北海道廳警察部長、大阪府警察局長及警察局部長又ハ其ノ他ノ府縣ノ警察部長ハ主管事務ノ執行ニ關シ警視總監、北海道廳長官又ハ府縣知事ノ命ヲ承ケ警視廳警務官、北海道廳警務官又ハ府縣警務官ヲ指揮監督ス
警視廳、北海道廳又ハ府縣ノ監察官ハ警視廳、北海道廳又ハ府縣ノ警務官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四條
非常ノ際其ノ他ノ場合ニ於ケル特別ノ警備ニ從事セシムル爲警視廳、北海道廳、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、埼玉縣、千葉縣、愛知縣、廣島縣、山口縣及福岡縣ニ警備隊ヲ置ク
警備隊長ハ警視廳警務官、北海道廳警務官若ハ府縣警務官又ハ警視廳警視、北海道廳警視若ハ地方警視ヲ以テ之ニ充ツ
前二項ニ定ムルモノヲ除クノ外警備隊ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「警視廳部長」ノ次ニ「警視廳警務官」ヲ、「北海道廳部長」ノ次ニ「北海道廳警務官」ヲ、「各府縣部長」ノ次ニ「各府縣警務官」ヲ加フ
第六條
巡査懲戒令中左ノ通改正ス
第九條中「五人」ヲ「五人乃至七人」ニ改ム
第十條第二項第一號中「廳府縣部長」ノ下ニ「竝ニ廳府縣警務官」ヲ加フ
第七條
警防團令中左ノ通改正ス
第九條中「又ハ警察署長」ヲ「、警備隊長又ハ警察署長」ニ改ム
第八條
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中「及廳府縣警察部長」ヲ「、廳府縣警察部長及廳府縣警務官」ニ改ム
同表上衣肩章ノ部正肩章ノ項中「其ノ他ノ者ニ在リテハ櫻花章ハ二箇」ノ下ニ「(廳府縣警務官ニ在リテハ一箇)」ヲ加ヘ同部略肩章ノ項中「三條トス」ヲ「三條トシ且廳府縣警務官ニ在リテハ略日章ハ二箇トス」ニ改ム
同表圖上衣ノ部袖章ノ項、刀ノ部、刀緖ノ部及外套ノ部甲種ノ項中「廳府縣警察部長」ヲ
「
廳府縣警察部長
廳府縣警務官
」
ニ改ム
同圖上衣ノ部肩章ノ項正肩章中樺太廳警察部長、警視廳官房主事各部長、大阪府警察局各部長及廳府縣警察部長ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
廳府縣警務官
同項略肩章中樺太廳警察部長、警視廳官房主事各部長、大阪府警察局各部長及廳府縣警察部長ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
廳府縣警務官
同圖帽ノ部中「及廳府縣警察部長」ヲ「、廳府縣警察部長及廳府縣警務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百四十三号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十六条第一項中「三人」ヲ削ル
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ五
道庁ニ監察官ヲ置キ警察部ニ属スル警視ヲ以テ之ニ充ツ
監察官ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ノ実況ヲ監察ス
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県ニ監察官ヲ置キ大阪府ニ在リテハ警察局、其ノ他ノ府県ニ在リテハ警察部ニ属スル地方警視ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項警視庁ノ部中
「
事務官 専任一人
警視 専任四人
」
ヲ
「
警務官 専任一人 奏任
事務官 専任一人
警視 専任七人
」
ニ、「警部 専任二十五人」ヲ「警部 専任三十二人」ニ、同項北海道庁ノ部中
「
事務官 専任十五人
警視 専任一人
」
ヲ
「
警務官 専任一人 奏任
事務官 専任十五人
警視 専任三人
」
ニ、「警部 専任六人」ヲ「警部 専任十人」ニ、同項府県ノ部中
「
地方事務官 専任二百人
地方警視 専任三十一人
」
ヲ
「
警務官 奏任
地方事務官 専任二百人
地方警視 専任四十三人
」
ニ、「警部 専任百三十九人」ヲ「警部 専任百七十四人」ニ改ム
同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府県警務官ハ大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県ニ之ヲ置キ各専任一人ヲ以テ定員トス
同条第二項中「前項」ヲ「前項ニ規定スルモノヲ除クノ外第一項」ニ改メ同条第六項ノ次ニ左ノ四項ヲ加フ
警視庁警務官、北海道庁警務官及府県警務官ハ上官ノ命ヲ承ケ警備ニ関スル事務ヲ掌ル
警視庁警務官、北海道庁警務官又ハ府県警務官ハ警察事務ノ執行ニ関シ上官ノ命ヲ承ケ警視庁警視、北海道庁警視又ハ地方警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
警視庁官房主事及部長、北海道庁警察部長、大阪府警察局長及警察局部長又ハ其ノ他ノ府県ノ警察部長ハ主管事務ノ執行ニ関シ警視総監、北海道庁長官又ハ府県知事ノ命ヲ承ケ警視庁警務官、北海道庁警務官又ハ府県警務官ヲ指揮監督ス
警視庁、北海道庁又ハ府県ノ監察官ハ警視庁、北海道庁又ハ府県ノ警務官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四条
非常ノ際其ノ他ノ場合ニ於ケル特別ノ警備ニ従事セシムル為警視庁、北海道庁、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、埼玉県、千葉県、愛知県、広島県、山口県及福岡県ニ警備隊ヲ置ク
警備隊長ハ警視庁警務官、北海道庁警務官若ハ府県警務官又ハ警視庁警視、北海道庁警視若ハ地方警視ヲ以テ之ニ充ツ
前二項ニ定ムルモノヲ除クノ外警備隊ニ関シ必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「警視庁部長」ノ次ニ「警視庁警務官」ヲ、「北海道庁部長」ノ次ニ「北海道庁警務官」ヲ、「各府県部長」ノ次ニ「各府県警務官」ヲ加フ
第六条
巡査懲戒令中左ノ通改正ス
第九条中「五人」ヲ「五人乃至七人」ニ改ム
第十条第二項第一号中「庁府県部長」ノ下ニ「並ニ庁府県警務官」ヲ加フ
第七条
警防団令中左ノ通改正ス
第九条中「又ハ警察署長」ヲ「、警備隊長又ハ警察署長」ニ改ム
第八条
警察官及消防官服制中左ノ通改正ス
別表警察官及消防官服制表中「及庁府県警察部長」ヲ「、庁府県警察部長及庁府県警務官」ニ改ム
同表上衣肩章ノ部正肩章ノ項中「其ノ他ノ者ニ在リテハ桜花章ハ二箇」ノ下ニ「(庁府県警務官ニ在リテハ一箇)」ヲ加ヘ同部略肩章ノ項中「三条トス」ヲ「三条トシ且庁府県警務官ニ在リテハ略日章ハ二箇トス」ニ改ム
同表図上衣ノ部袖章ノ項、刀ノ部、刀緒ノ部及外套ノ部甲種ノ項中「庁府県警察部長」ヲ
「
庁府県警察部長
庁府県警務官
」
ニ改ム
同図上衣ノ部肩章ノ項正肩章中樺太庁警察部長、警視庁官房主事各部長、大阪府警察局各部長及庁府県警察部長ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
庁府県警務官
同項略肩章中樺太庁警察部長、警視庁官房主事各部長、大阪府警察局各部長及庁府県警察部長ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
庁府県警務官
同図帽ノ部中「及庁府県警察部長」ヲ「、庁府県警察部長及庁府県警務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革