(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和18年3月12日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二十號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項北海道廳ノ部中
技手
專任千六百五十九人
技手
專任千六百六十一人
ニ、同項府縣ノ部中
技手
專任三千八人
技手
專任三千三十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二十号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項北海道庁ノ部中
技手
専任千六百五十九人
技手
専任千六百六十一人
ニ、同項府県ノ部中
技手
専任三千八人
技手
専任三千三十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス