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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十四號
公布年月日: 昭和14年11月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月七日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第七百六十四號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ二第一項北海道廳ノ部中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任百人」ヲ「屬 專任百四十六人」ニ改ム
第十九條
特別高等警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大阪府及山口縣ニ地方警視專任各一人ヲ、北海道廳、長崎縣、愛知縣、福島縣及福岡縣ニ警部專任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月七日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第七百六十四号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ二第一項北海道庁ノ部中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、同項府県ノ部中「属 専任百人」ヲ「属 専任百四十六人」ニ改ム
第十九条
特別高等警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為大阪府及山口県ニ地方警視専任各一人ヲ、北海道庁、長崎県、愛知県、福島県及福岡県ニ警部専任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革