(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百一號
公布年月日: 昭和14年10月11日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第七百一號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第三號中「技手 專任二百六十八人」ヲ「技手 專任二百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第七百一号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第三号中「技手 専任二百六十八人」ヲ「技手 専任二百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス