(内務省調査局臨時設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第二百四号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省調査局臨時設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 植原悅二郞
勅令第二百四号
第一條 內務省調査局臨時設置制の一部を次のように改正する。
第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第四号として次の一号を加える。
四 外國人登錄令の施行に関する事項
第二條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ六を第一條ノ七とし、第一條ノ七を第一條ノ八とし、第一條ノ八を第一條ノ九とする。
第一條ノ六 經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳、北海道廳及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方事務官
專任七千人 三級
經濟監視官 千二百人
經濟監視官補 五千八百人
經濟監視官及經濟監視官補ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ前項ノ事務ニ從事ス
第一項ノ職員ノ警視廳、北海道廳及各府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官及び司法警察吏の職務を行うべき者の指定等に関する件)の一部を次のように改正する。
第三條中「第八號」を「第八號ノ二」に、「第十三號」を「第十四號」に改め、第八號の次に次の一号を加える。
八ノ二 經濟監視官タル地方事務官
同條に次の一号を加える。
十四 經濟監視官補タル地方事務官
第四條に次の一号を加える。
十 前條第八號ノ二及第十四號ニ揭クル者ニ在リテハ經濟統制ニ關スル犯罪
朕は、内務省調査局臨時設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 植原悦二郎
勅令第二百四号
第一条 内務省調査局臨時設置制の一部を次のように改正する。
第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第四号として次の一号を加える。
四 外国人登録令の施行に関する事項
第二条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ六を第一条ノ七とし、第一条ノ七を第一条ノ八とし、第一条ノ八を第一条ノ九とする。
第一条ノ六 経済統制ニ伴フ警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁、北海道庁及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方事務官
専任七千人 三級
経済監視官 千二百人
経済監視官補 五千八百人
経済監視官及経済監視官補ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ前項ノ事務ニ従事ス
第一項ノ職員ノ警視庁、北海道庁及各府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官及び司法警察吏の職務を行うべき者の指定等に関する件)の一部を次のように改正する。
第三条中「第八号」を「第八号ノ二」に、「第十三号」を「第十四号」に改め、第八号の次に次の一号を加える。
八ノ二 経済監視官タル地方事務官
同条に次の一号を加える。
十四 経済監視官補タル地方事務官
第四条に次の一号を加える。
十 前条第八号ノ二及第十四号ニ掲クル者ニ在リテハ経済統制ニ関スル犯罪