第一條 地方商工局ハ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬シ地方ニ於ケル商及工ニ關スル商工大臣所管事項ニシテ商工大臣ノ指定スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法ノ施行ニ關スル事務、砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務、電氣及發電水力ニ關スル事務及アルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 地方商工局ハ各地方行政事務局ノ所在地及北海道廳所在地ニ之ヲ置キ其ノ管轉區域ハ當該地方行政事務局ノ管轄區域又ハ樺太及北海道ノ區域ニ依ル
第三條 地方商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長 專任二十四人 奏任內八人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
局長及部長ヲ除クノ外前項ノ職員ノ各地方商工局ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條 局長ハ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ指揮監督ヲ受ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ官等ノ順序ニ從ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 局長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第十條 各地方商工局ニ鑛務監督官ヲ置キ事務官又ハ理事官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)竝ニ鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條 各地方商工局ニ鑛務監督官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)竝ニ鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第十四條 局長ハ局務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ地方商工局ノ出張所及工場ヲ置クコトヲ得
地方商工局出張所ノ名稱、位置及管轄區域ハ局長之ヲ定ム