地方商工局官制
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和21年1月7日
法令の形式: 勅令
朕地方商工局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第一號
地方商工局官制
第一條 地方商工局ハ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬シ地方ニ於ケル商及工ニ關スル商工大臣所管事項ニシテ商工大臣ノ指定スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法ノ施行ニ關スル事務、砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務、電氣及發電水力ニ關スル事務及アルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 地方商工局ハ各地方行政事務局ノ所在地及北海道廳所在地ニ之ヲ置キ其ノ管轉區域ハ當該地方行政事務局ノ管轄區域又ハ樺太及北海道ノ區域ニ依ル
地方商工局ノ所管長官及名稱左ノ如シ
【表】
第三條 地方商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 八人 勅任
部長 專任二十四人 奏任內八人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任八人 奏任
理事官 專任三人 奏任
技師 專任四十人 奏任
技手
專任二百五十七人 判任
局長及部長ヲ除クノ外前項ノ職員ノ各地方商工局ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第四條 各地方商工局ニ左ノ三部ヲ置ク
商工部
鑛山部
電力部
各部ノ事務ノ分掌ハ局長之ヲ定ム
第五條 局長ハ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ指揮監督ヲ受ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ官等ノ順序ニ從ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 局長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第七條 部長ハ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八條 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 各地方商工局ニ鑛務監督官ヲ置キ事務官又ハ理事官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)竝ニ鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十三條 各地方商工局ニ鑛務監督官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)竝ニ鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第十四條 局長ハ局務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ地方商工局ノ出張所及工場ヲ置クコトヲ得
地方商工局出張所ノ名稱、位置及管轄區域ハ局長之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
地方鑛山局官制及地方商工處理部臨時設置制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ地方鑛山局又ハ地方商工處理部ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ地方鑛山局書記官又ハ地方商工處理部事務官ハ地方商工局事務官ニ、地方鑛山局理事官又ハ地方商工處理部理事官ハ地方商工局理事官ニ、地方鑛山局技師又ハ地方商工處理部技師ハ地方商工局技師ニ、地方鑛山局屬又ハ地方商工處理部屬ハ地方商工局屬ニ、地方鑛山局技手又ハ地方商工處理部技手ハ地方商工局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方鑛山局又ハ地方商工處理部ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方商工局ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
當分ノ內鑛業及砂鑛業ニ關スル出願(使用權ノ得喪變更ニ關スル申請ヲ含ム)及登錄ニ關スル事務ニ付テハ第二條ノ管轄區域ニ關スル規定ニ拘ラズ內務大臣別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第九條ヲ削ル
都廳府縣臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「都廳府縣臨時職員等設置制」ヲ「都廳府縣等臨時職員等設置制」ニ改ム
第五條 地方商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長 專任三人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任三百五十八人
理事官 專任十四人
技師 專任百十五人
技手
專任千百二十六人
石炭、亞炭、ガス及コークスノ生產及配給ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時北海、東北及九州ノ各地方商工局ニ石炭部ヲ置ク
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「各地方行政事務局次長」ノ次ニ「各地方商工局長」ヲ加ヘ「地方商工處理部事務官」ヲ「地方商工局次長」ニ改メ「各地方商工處理部長」及「地方鑛山局長」ヲ削ル
第十四條中「地方商工處理部事務官」ヲ
地方商工局部長
地方商工局事務官
ニ改メ「地方鑛山局書記官」ヲ削ル
第十五條中「地方商工處理部理事官」ヲ「地方商工局理事官」ニ改メ「地方鑛山局理事官」ヲ削ル
別表第一表地方行政事務局ノ部中「地方商工處理部事務官」ヲ「地方商工局部長」ニ改メ地方商工處理部長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
朕地方商工局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第一号
地方商工局官制
第一条 地方商工局ハ地方行政事務局長官又ハ北海道庁長官ノ管理ニ属シ地方ニ於ケル商及工ニ関スル商工大臣所管事項ニシテ商工大臣ノ指定スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スル事務、鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法ノ施行ニ関スル事務、砂鉱業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務、電気及発電水力ニ関スル事務及アルコール及石油ノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 地方商工局ハ各地方行政事務局ノ所在地及北海道庁所在地ニ之ヲ置キ其ノ管転区域ハ当該地方行政事務局ノ管轄区域又ハ樺太及北海道ノ区域ニ依ル
地方商工局ノ所管長官及名称左ノ如シ
【表】
第三条 地方商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 八人 勅任
部長 専任二十四人 奏任内八人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任八人 奏任
理事官 専任三人 奏任
技師 専任四十人 奏任
技手
専任二百五十七人 判任
局長及部長ヲ除クノ外前項ノ職員ノ各地方商工局ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第四条 各地方商工局ニ左ノ三部ヲ置ク
商工部
鉱山部
電力部
各部ノ事務ノ分掌ハ局長之ヲ定ム
第五条 局長ハ地方行政事務局長官又ハ北海道庁長官ノ指揮監督ヲ受ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長事故アルトキハ官等ノ順序ニ従ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 局長ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第七条 部長ハ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八条 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 各地方商工局ニ鉱務監督官ヲ置キ事務官又ハ理事官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務、鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)並ニ鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十三条 各地方商工局ニ鉱務監督官補ヲ置キ属及技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務、鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)並ニ鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第十四条 局長ハ局務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ニ応ジ地方商工局ノ出張所及工場ヲ置クコトヲ得
地方商工局出張所ノ名称、位置及管轄区域ハ局長之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
地方鉱山局官制及地方商工処理部臨時設置制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ地方鉱山局又ハ地方商工処理部ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ地方鉱山局書記官又ハ地方商工処理部事務官ハ地方商工局事務官ニ、地方鉱山局理事官又ハ地方商工処理部理事官ハ地方商工局理事官ニ、地方鉱山局技師又ハ地方商工処理部技師ハ地方商工局技師ニ、地方鉱山局属又ハ地方商工処理部属ハ地方商工局属ニ、地方鉱山局技手又ハ地方商工処理部技手ハ地方商工局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方鉱山局又ハ地方商工処理部ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方商工局ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
当分ノ内鉱業及砂鉱業ニ関スル出願(使用権ノ得喪変更ニ関スル申請ヲ含ム)及登録ニ関スル事務ニ付テハ第二条ノ管轄区域ニ関スル規定ニ拘ラズ内務大臣別段ノ定ヲ為スコトヲ得
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第九条ヲ削ル
都庁府県臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「都庁府県臨時職員等設置制」ヲ「都庁府県等臨時職員等設置制」ニ改ム
第五条 地方商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長 専任三人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任三百五十八人
理事官 専任十四人
技師 専任百十五人
技手
専任千百二十六人
石炭、亜炭、ガス及コークスノ生産及配給ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時北海、東北及九州ノ各地方商工局ニ石炭部ヲ置ク
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「各地方行政事務局次長」ノ次ニ「各地方商工局長」ヲ加ヘ「地方商工処理部事務官」ヲ「地方商工局次長」ニ改メ「各地方商工処理部長」及「地方鉱山局長」ヲ削ル
第十四条中「地方商工処理部事務官」ヲ
地方商工局部長
地方商工局事務官
ニ改メ「地方鉱山局書記官」ヲ削ル
第十五条中「地方商工処理部理事官」ヲ「地方商工局理事官」ニ改メ「地方鉱山局理事官」ヲ削ル
別表第一表地方行政事務局ノ部中「地方商工処理部事務官」ヲ「地方商工局部長」ニ改メ地方商工処理部長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】