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(東京都官制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
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北海道庁官制
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地方官官制
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庁府県臨時職員等設置制
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東京都官制
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(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百十八號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三百五十五人」ヲ「事務官 專任三百五十六人」ニ、
「
屬
技手
專任三千八百五十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八百四十六人
」
ニ改ム
第二條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三十四條第一項中「及勞働者年金保險ニ關スル事務」ヲ「、勞働者年金保險ニ關スル事務及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事務」ニ改ム
第三條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「事務官 專任三十四人以內」ヲ「事務官 專任三十五人以內」ニ、
「
屬
技手
專任八百十六人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任八百十二人以內
」
ニ改ム
第三十七條第一項中「及勞働者年金保險ニ關スル事務」ヲ「、勞働者年金保險ニ關スル事務及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事務」ニ改ム
第四條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「地方事務官 專任千二十一人以內」ヲ「地方事務官 專任千五人以內」ニ、「地方技師 專任三千六百九十五人以內」ヲ「地方技師 專任三千八百十人以內」ニ、
「
屬
技手
專任二萬六千百八十七人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬六千百六十九人以內
」
ニ改ム
第四十八條ノ二第一項中「及勞働者年金保險ニ關スル事務」ヲ「、勞働者年金保險ニ關スル事務及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事務」ニ改ム
第五條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「事務官 專任十三人」ヲ
「
書記官 專任一人
事務官 專任十四人
」
ニ、
「
屬
技手
專任百十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百三十九人
」
ニ、同項警視廳ノ部中「警視 專任四人」ヲ
「
事務官 專任一人
警視 專任四人
」
ニ、
「
屬
技手
專任六十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七十三人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、
「
屬
技手
專任千六百十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百二十三人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任百七十人」ヲ「地方事務官 專任二百人」ニ、
「
屬
技手
專任三千百八十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千四百五十七人
」
ニ改ム
第六條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「事務官三百四十人」ヲ「事務官三百四十一人」ニ、「屬及技手ヲ通ジ三千七百三人」ヲ「屬及技手ヲ通ジ三千六百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百十八号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三百五十五人」ヲ「事務官 専任三百五十六人」ニ、
「
属
技手
専任三千八百五十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八百四十六人
」
ニ改ム
第二条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三十四条第一項中「及労働者年金保険ニ関スル事務」ヲ「、労働者年金保険ニ関スル事務及労働者災害扶助責任保険ニ関スル事務」ニ改ム
第三条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「事務官 専任三十四人以内」ヲ「事務官 専任三十五人以内」ニ、
「
属
技手
専任八百十六人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任八百十二人以内
」
ニ改ム
第三十七条第一項中「及労働者年金保険ニ関スル事務」ヲ「、労働者年金保険ニ関スル事務及労働者災害扶助責任保険ニ関スル事務」ニ改ム
第四条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「地方事務官 専任千二十一人以内」ヲ「地方事務官 専任千五人以内」ニ、「地方技師 専任三千六百九十五人以内」ヲ「地方技師 専任三千八百十人以内」ニ、
「
属
技手
専任二万六千百八十七人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万六千百六十九人以内
」
ニ改ム
第四十八条ノ二第一項中「及労働者年金保険ニ関スル事務」ヲ「、労働者年金保険ニ関スル事務及労働者災害扶助責任保険ニ関スル事務」ニ改ム
第五条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「事務官 専任十三人」ヲ
「
書記官 専任一人
事務官 専任十四人
」
ニ、
「
属
技手
専任百十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任百三十九人
」
ニ、同項警視庁ノ部中「警視 専任四人」ヲ
「
事務官 専任一人
警視 専任四人
」
ニ、
「
属
技手
専任六十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任七十三人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、
「
属
技手
専任千六百十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百二十三人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任百七十人」ヲ「地方事務官 専任二百人」ニ、
「
属
技手
専任三千百八十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千四百五十七人
」
ニ改ム
第六条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「事務官三百四十人」ヲ「事務官三百四十一人」ニ、「属及技手ヲ通ジ三千七百三人」ヲ「属及技手ヲ通ジ三千六百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革