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(樺太庁官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 昭和19年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁医院官制
改正:
樺太庁中央試験所官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百六十三號
第一條
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、
「
屬 專任二百二十七人 判任
警部 專任二十八人 判任
職業官補 專任六人 判任
技手 專任百二十五人 判任
通譯 專任三人 判任
警部補 專任四十二人 判任
」
ヲ
「
屬 專任二百二十八人 判任
祭務官補 專任一人 判任
警部 專任二十九人 判任
職業官補 專任十一人 判任
技手 專任百三十人 判任
通譯 專任四人 判任
警部補 專任四十四人 判任
」
ニ改ム
第二十三條ノ二
祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトニ從事ス
第二條
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
醫長 專任三人
醫官 專任七人
」
ヲ
「
醫長 專任六人
醫官 專任四人
」
ニ、「書記 專任二人 判任」ヲ
「
書記 專任二人 判任
看護婦長 專任二人 判任
」
ニ改ム
第七條ノ二
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第八條中「及藥局員」ヲ「、藥局員及看護婦長」ニ改ム
第三條
樺太廳中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任二十九人」ニ改ム
第四條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項樺太廳ノ部中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、
「
技師 專任二十五人
屬
技手
專任二百九十三人
警部 專任二人
」
ヲ
「
技師 專任二十六人
屬
技手
專任三百三人
警部 專任三人
」
ニ、「警部補 專任十四人」ヲ「警部補 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年七月三十一日迄ハ樺太廳官制第一條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ警部ハ專任二十八人、技手ハ專任百二十七人、警部補ハ專任四十二人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百六十三号
第一条
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、
「
属 専任二百二十七人 判任
警部 専任二十八人 判任
職業官補 専任六人 判任
技手 専任百二十五人 判任
通訳 専任三人 判任
警部補 専任四十二人 判任
」
ヲ
「
属 専任二百二十八人 判任
祭務官補 専任一人 判任
警部 専任二十九人 判任
職業官補 専任十一人 判任
技手 専任百三十人 判任
通訳 専任四人 判任
警部補 専任四十四人 判任
」
ニ改ム
第二十三条ノ二
祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトニ従事ス
第二条
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
医長 専任三人
医官 専任七人
」
ヲ
「
医長 専任六人
医官 専任四人
」
ニ、「書記 専任二人 判任」ヲ
「
書記 専任二人 判任
看護婦長 専任二人 判任
」
ニ改ム
第七条ノ二
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第八条中「及薬局員」ヲ「、薬局員及看護婦長」ニ改ム
第三条
樺太庁中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ改ム
第四条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項樺太庁ノ部中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、
「
技師 専任二十五人
属
技手
専任二百九十三人
警部 専任二人
」
ヲ
「
技師 専任二十六人
属
技手
専任三百三人
警部 専任三人
」
ニ、「警部補 専任十四人」ヲ「警部補 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年七月三十一日迄ハ樺太庁官制第一条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ警部ハ専任二十八人、技手ハ専任百二十七人、警部補ハ専任四十二人ヲ以テ定員トス
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