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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二十六號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千二十六號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十九條
特別高等警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大阪府、兵庫縣、山口縣及福岡縣ニ地方警視專任各一人ヲ、福岡縣ニ警部專任三人ヲ、北海道廳、長崎縣、愛知縣及山口縣ニ警部專任各二人ヲ、警視廳、大阪府、兵庫縣及福島縣ニ警部專任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千二十六号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十九条
特別高等警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為大阪府、兵庫県、山口県及福岡県ニ地方警視専任各一人ヲ、福岡県ニ警部専任三人ヲ、北海道庁、長崎県、愛知県及山口県ニ警部専任各二人ヲ、警視庁、大阪府、兵庫県及福島県ニ警部専任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革