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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和17年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第五百九號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六條ノ三第一項警視廳ノ部中「勞務官 專任十二人」ヲ「勞務官 專任十六人」ニ、
「
屬
技手
專任十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十四人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「勞務官 專任一人」ヲ「勞務官 專任二人」ニ、「屬 專任一人」ヲ
「
屬
技手
專任二人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方勞務官 專任四十五人」ヲ「地方勞務官 專任五十五人」ニ、
「
屬
技手
專任六十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任八十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第五百九号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六条ノ三第一項警視庁ノ部中「労務官 専任十二人」ヲ「労務官 専任十六人」ニ、
「
属
技手
専任十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十四人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「労務官 専任一人」ヲ「労務官 専任二人」ニ、「属 専任一人」ヲ
「
属
技手
専任二人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方労務官 専任四十五人」ヲ「地方労務官 専任五十五人」ニ、
「
属
技手
専任六十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任八十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革