(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和16年2月13日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百二十七號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一條第一項北海道廳ノ部中
技手
專任九人
技手
專任十一人
ニ、同項府縣ノ部中
技手
專任三百四十八人
技手
專任四百六人
ニ改ム
第十三條第一項警視廳ノ部中「警視 專任二人」ヲ「警視 專任五人」ニ、「警部 專任九人」ヲ「警部 專任二十五人」ニ、同項北海道廳ノ部中「警部 專任三人」ヲ「警部 專任四人」ニ、同項府縣ノ部中「地方警視 專任十五人」ヲ「地方警視 專任三十人」ニ、「警部 專任九十五人」ヲ「警部 專任百三十人」ニ改ム
第十九條ノ二中「警視廳、愛知縣」ヲ「愛知縣ニ警部專任二人ヲ、警視廳、大阪府、神奈川縣、兵庫縣」ニ改ム
第二十四條第一項北海道廳ノ部中
技手
專任一人
技手
專任二人
ニ、同項府縣ノ部中
技手
專任四十一人
技手
專任九十二人
ニ改ム
第二十四條ノ二 生鮮食料品ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
地方事務官 專任四人
屬 專任八人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十六條 中小商工業者ノ轉廢業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任二人
技手 專任一人
府縣
屬 專任五十三人
技手 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百二十七号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一条第一項北海道庁ノ部中
技手
専任九人
技手
専任十一人
ニ、同項府県ノ部中
技手
専任三百四十八人
技手
専任四百六人
ニ改ム
第十三条第一項警視庁ノ部中「警視 専任二人」ヲ「警視 専任五人」ニ、「警部 専任九人」ヲ「警部 専任二十五人」ニ、同項北海道庁ノ部中「警部 専任三人」ヲ「警部 専任四人」ニ、同項府県ノ部中「地方警視 専任十五人」ヲ「地方警視 専任三十人」ニ、「警部 専任九十五人」ヲ「警部 専任百三十人」ニ改ム
第十九条ノ二中「警視庁、愛知県」ヲ「愛知県ニ警部専任二人ヲ、警視庁、大阪府、神奈川県、兵庫県」ニ改ム
第二十四条第一項北海道庁ノ部中
技手
専任一人
技手
専任二人
ニ、同項府県ノ部中
技手
専任四十一人
技手
専任九十二人
ニ改ム
第二十四条ノ二 生鮮食料品ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
地方事務官 専任四人
属 専任八人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十六条 中小商工業者ノ転廃業ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任二人
技手 専任一人
府県
属 専任五十三人
技手 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス