(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和17年2月28日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百九號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三十六條 農地ノ造成及改良事業ノ監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
技師 專任一人
府縣
地方技師 專任十二人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百九号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三十六条 農地ノ造成及改良事業ノ監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
技師 専任一人
府県
地方技師 専任十二人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス