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(地方商工局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四十号
公布年月日: 昭和22年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
地方商工局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、地方商工局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第四十号
第一條
地方商工局官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項の次に左の一項を加える。
鑛業若ハ砂鑛業ノ區域ガ二以上ノ地方商工局ノ區域ニ亘ルトキ又ハ地方商工局ノ管轄區域ノ境界明確ナラザル爲鑛業若ハ砂鑛業ノ管轄ニ付疑ヲ生ジタルトキハ商工大臣管轄地方商工局ヲ指定ス
第二條
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「專任三十二人」を「專任四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方商工局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第四十号
第一条
地方商工局官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項の次に左の一項を加える。
鉱業若ハ砂鉱業ノ区域ガ二以上ノ地方商工局ノ区域ニ亘ルトキ又ハ地方商工局ノ管轄区域ノ境界明確ナラザル為鉱業若ハ砂鉱業ノ管轄ニ付疑ヲ生ジタルトキハ商工大臣管轄地方商工局ヲ指定ス
第二条
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「専任三十二人」を「専任四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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