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(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百二十二号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
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北海道庁官制
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内務部内臨時職員設置制
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地方官官制
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庁府県臨時職員等設置制
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東京都官制
改正:
地方警察学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百二十二号
第一條
內務省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任三十六人」を「專任三十八人」に、「專任十人」を「專任十二人」に、「專任百二十五人」を「專任百三十七人」に改める。
第二條
內務部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「專任千二百八十九人」を「專任千二百九十人」に改める。
第三條
地方警察学校官制の一部を次のように改正する。
第二條中「大阪地方警察學校」の次に次のように加える。
廣島地方警察學校
福岡地方警察學校
第三條第一項中
「
內務敎官
專任六人
專任六人
內務事務官
專任四人
」
を
「
內務敎官
專任十二人
專任十二人
內務事務官
專任八人
」
に改める。
第四條
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四千七十三人以內」を「專任四千七十五人以內」に改める。
第五條
北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任八百八十二人以內」を「專任八百八十五人以內」に改める。
第六條
地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任三萬五十五人以內」を「專任三萬九十六人以內」に改める。
第七條
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十三人」を「專任五十四人」に、「專任二百四十五人」を「專任二百四十九人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十七人」を「專任五十八人」に、「專任二千百九人」を「專任二千百十六人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任九百八十二人」を「專任千二十六人」に、「專任四千九百四十二人」を「專任五千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百二十二号
第一条
内務省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任三十六人」を「専任三十八人」に、「専任十人」を「専任十二人」に、「専任百二十五人」を「専任百三十七人」に改める。
第二条
内務部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「専任千二百八十九人」を「専任千二百九十人」に改める。
第三条
地方警察学校官制の一部を次のように改正する。
第二条中「大阪地方警察学校」の次に次のように加える。
広島地方警察学校
福岡地方警察学校
第三条第一項中
「
内務教官
専任六人
専任六人
内務事務官
専任四人
」
を
「
内務教官
専任十二人
専任十二人
内務事務官
専任八人
」
に改める。
第四条
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四千七十三人以内」を「専任四千七十五人以内」に改める。
第五条
北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任八百八十二人以内」を「専任八百八十五人以内」に改める。
第六条
地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任三万五十五人以内」を「専任三万九十六人以内」に改める。
第七条
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十三人」を「専任五十四人」に、「専任二百四十五人」を「専任二百四十九人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十七人」を「専任五十八人」に、「専任二千百九人」を「専任二千百十六人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任九百八十二人」を「専任千二十六人」に、「専任四千九百四十二人」を「専任五千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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