(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百二十二号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百二十二号
第一條 內務省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任三十六人」を「專任三十八人」に、「專任十人」を「專任十二人」に、「專任百二十五人」を「專任百三十七人」に改める。
第二條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「專任千二百八十九人」を「專任千二百九十人」に改める。
第三條 地方警察学校官制の一部を次のように改正する。
第二條中「大阪地方警察學校」の次に次のように加える。
廣島地方警察學校
福岡地方警察學校
第三條第一項中
內務敎官
專任六人
專任六人
內務事務官
專任四人
內務敎官
專任十二人
專任十二人
內務事務官
專任八人
に改める。
第四條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四千七十三人以內」を「專任四千七十五人以內」に改める。
第五條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任八百八十二人以內」を「專任八百八十五人以內」に改める。
第六條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任三萬五十五人以內」を「專任三萬九十六人以內」に改める。
第七條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十三人」を「專任五十四人」に、「專任二百四十五人」を「專任二百四十九人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十七人」を「專任五十八人」に、「專任二千百九人」を「專任二千百十六人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任九百八十二人」を「專任千二十六人」に、「專任四千九百四十二人」を「專任五千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百二十二号
第一条 内務省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任三十六人」を「専任三十八人」に、「専任十人」を「専任十二人」に、「専任百二十五人」を「専任百三十七人」に改める。
第二条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「専任千二百八十九人」を「専任千二百九十人」に改める。
第三条 地方警察学校官制の一部を次のように改正する。
第二条中「大阪地方警察学校」の次に次のように加える。
広島地方警察学校
福岡地方警察学校
第三条第一項中
内務教官
専任六人
専任六人
内務事務官
専任四人
内務教官
専任十二人
専任十二人
内務事務官
専任八人
に改める。
第四条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四千七十三人以内」を「専任四千七十五人以内」に改める。
第五条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任八百八十二人以内」を「専任八百八十五人以内」に改める。
第六条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任三万五十五人以内」を「専任三万九十六人以内」に改める。
第七条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十三人」を「専任五十四人」に、「専任二百四十五人」を「専任二百四十九人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十七人」を「専任五十八人」に、「専任二千百九人」を「専任二千百十六人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任九百八十二人」を「専任千二十六人」に、「専任四千九百四十二人」を「専任五千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。