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(樺太庁官制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和19年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制及都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百五十一號
第一條
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「屬 專任二百十九人」ヲ「屬 專任二百二十七人」ニ改ム
第二條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項樺太廳ノ部中「警部補 專任十三人」ヲ「警部補 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁官制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百五十一号
第一条
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「属 専任二百十九人」ヲ「属 専任二百二十七人」ニ改ム
第二条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項樺太庁ノ部中「警部補 専任十三人」ヲ「警部補 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革