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(内務部内臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和20年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
内務部内臨時職員設置制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四十一號
第一條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ四第一項中「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任三十五人」ニ改ム
第四條ノ二
勞務統制ニ伴フ警察事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
屬 專任四人
第二條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
屬
技手
專任三千九百六十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千九百六十七人
」
ニ改ム
第三條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中
「
事務官 專任三十六人
警視 專任八十一人
」
ヲ
「
事務官 專任三十五人
警視 專任八十二人
」
ニ改ム
第四條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任十九人」ヲ「警視 專任二十人」ニ、「屬 專任二百四十八人」ヲ「屬 專任二百四十九人」ニ改ム
第五條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任千三十四人」ヲ「地方事務官 專任千十七人」ニ、「地方警視 專任三百六十三人」ヲ「地方警視 專任三百八十二人」ニ、「屬 專任五千二十六人」ヲ「屬 專任五千二十三人」ニ改ム
第六條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、
「
屬
技手
專任百四十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百四十七人
」
ニ、同項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任五百七十八人
警部 專任三十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百七十五人
警部 專任三十六人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「警部 專任十一人」ヲ「警部 專任十四人」ニ、同項府縣ノ部中
「
地方事務官 專任三百九十三人
地方警視 專任五十一人
地方技師 專任二百十一人
」
ヲ
「
地方事務官 專任三百八十二人
地方警視 專任六十三人
地方技師 專任二百十六人
」
ニ、
「
屬
技手
專任七千五十人
警部 專任百九十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七千四十二人
警部 專任二百五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四十一号
第一条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ四第一項中「属 専任三十三人」ヲ「属 専任三十五人」ニ改ム
第四条ノ二
労務統制ニ伴フ警察事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
属 専任四人
第二条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
属
技手
専任三千九百六十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千九百六十七人
」
ニ改ム
第三条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中
「
事務官 専任三十六人
警視 専任八十一人
」
ヲ
「
事務官 専任三十五人
警視 専任八十二人
」
ニ改ム
第四条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任十九人」ヲ「警視 専任二十人」ニ、「属 専任二百四十八人」ヲ「属 専任二百四十九人」ニ改ム
第五条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任千三十四人」ヲ「地方事務官 専任千十七人」ニ、「地方警視 専任三百六十三人」ヲ「地方警視 専任三百八十二人」ニ、「属 専任五千二十六人」ヲ「属 専任五千二十三人」ニ改ム
第六条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、
「
属
技手
専任百四十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任百四十七人
」
ニ、同項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任五百七十八人
警部 専任三十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百七十五人
警部 専任三十六人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「警部 専任十一人」ヲ「警部 専任十四人」ニ、同項府県ノ部中
「
地方事務官 専任三百九十三人
地方警視 専任五十一人
地方技師 専任二百十一人
」
ヲ
「
地方事務官 専任三百八十二人
地方警視 専任六十三人
地方技師 専任二百十六人
」
ニ、
「
属
技手
専任七千五十人
警部 専任百九十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任七千四十二人
警部 専任二百五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革