(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十二號
公布年月日: 昭和14年11月22日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十一日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第七百八十二號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十條 協和事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲山口縣ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任一人
通譯 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十一日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第七百八十二号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十条 協和事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為山口県ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任一人
通訳 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス