(沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和8年9月27日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣振興事務ニ從事セシムル爲沖繩縣ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百五十三號
第一條 沖繩縣振興ノ事務ニ從事セシムル爲沖繩縣ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 土地改良ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任十人
二 癩療養ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任一人
第二條 沖繩縣管內ニ臨時ニ國立癩療養所ヲ置ク
前項ノ療養所ハ沖繩縣知事ノ管理ニ屬シ癩患者ノ救護及療養ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 前條ノ療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫員
書記
調劑員
所長ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ沖繩縣知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
醫員ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
書記ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
調劑員ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第四條 第二條ノ療養所ノ名稱及位置ハ沖繩縣知事之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百五十三号
第一条 沖縄県振興ノ事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 土地改良ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任十人
二 癩療養ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任一人
第二条 沖縄県管内ニ臨時ニ国立癩療養所ヲ置ク
前項ノ療養所ハ沖縄県知事ノ管理ニ属シ癩患者ノ救護及療養ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 前条ノ療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医員
書記
調剤員
所長ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ沖縄県知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
医員ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
書記ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
調剤員ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第四条 第二条ノ療養所ノ名称及位置ハ沖縄県知事之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス