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法令データベース
本データベースについて
(東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治39年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年9月14日 勅令第390号
改正:
大正14年6月10日 勅令第223号
改正:
大正15年6月4日 勅令第148号
廃止:
昭和11年8月29日 勅令第285号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京府小笠原島水產事務ニ關スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六號
水產事務ノ爲東京府小笠原島廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 一人
技手 專任 二人
朕東京府小笠原島水産事務ニ関スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六号
水産事務ノ為東京府小笠原島庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 一人
技手 専任 二人
本文
詳細・沿革