(内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六百十四号
公布年月日: 昭和21年12月27日
法令の形式: 勅令
朕は、內務部內臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第六百十四号
第一條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「專任六十七人」を「專任八十一人」に、「專任千八十六人」を「專任千百十八人」に改める。
第二條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四千六十一人以內」を「專任四千六十四人以內」に改める。
第三條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任八百五十九人以內」を「專任八百六十四人以內」に改める。
第四條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二萬九千三百十二人以內」を「專任二萬九千四百八十八人以內」に改める。
第五條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十四人」を「專任五十六人」に、「專任六百七十八人」を「專任六百八十九人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十八人」を「專任五十九人」に、「專任二千三百人」を「專任二千三百八人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任千百七人」を「專任千百十七人」に、「專任八千百六十一人」を「專任八千四百七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第六百十四号
第一条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「専任六十七人」を「専任八十一人」に、「専任千八十六人」を「専任千百十八人」に改める。
第二条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四千六十一人以内」を「専任四千六十四人以内」に改める。
第三条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任八百五十九人以内」を「専任八百六十四人以内」に改める。
第四条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二万九千三百十二人以内」を「専任二万九千四百八十八人以内」に改める。
第五条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十四人」を「専任五十六人」に、「専任六百七十八人」を「専任六百八十九人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十八人」を「専任五十九人」に、「専任二千三百人」を「専任二千三百八人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任千百七人」を「専任千百十七人」に、「専任八千百六十一人」を「専任八千四百七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。