(都庁府県等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百三十三號
公布年月日: 昭和21年11月9日
法令の形式: 勅令
朕は、都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百三十三號
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任三十八人」を「專任四十四人」に、「專任十二人」を「專任十四人」に、「專任五百九十二人」を「專任六百一人」に改める。
第一條ノ三中「專任四十二人」を「專任四十四人」に、「專任百三十九人」を「專任百四十人」に、「專任二千百八十七人」を「專任二千百九十人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任六百二十九人」を「專任七百十四人」に、「專任二百十一人」を「專任二百三十六人」に、「專任五千七百二十四人」を「專任五千八百四十七人」に改める。
第五條第一項中「專任三十一人」を「專任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、都庁府県等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百三十三号
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任三十八人」を「専任四十四人」に、「専任十二人」を「専任十四人」に、「専任五百九十二人」を「専任六百一人」に改める。
第一条ノ三中「専任四十二人」を「専任四十四人」に、「専任百三十九人」を「専任百四十人」に、「専任二千百八十七人」を「専任二千百九十人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任六百二十九人」を「専任七百十四人」に、「専任二百十一人」を「専任二百三十六人」に、「専任五千七百二十四人」を「専任五千八百四十七人」に改める。
第五条第一項中「専任三十一人」を「専任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。