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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和15年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第七十五號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二條第一項中「職員健康保險法施行ニ關スル事務」ノ下ニ「及船員保險法施行ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ同項警視廳ノ部中「屬 專任三十二人」ヲ「屬 專任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第七十五号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二条第一項中「職員健康保険法施行ニ関スル事務」ノ下ニ「及船員保険法施行ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ同項警視庁ノ部中「属 専任三十二人」ヲ「属 専任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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