(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三條の二 前條第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、左の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 前條第一項第二号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルをこえるもの
二 延べ面積が百五十平方メートルをこえ、又は階数が三以上の建築物
3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、條例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積を別に定めることができる。