建築士法第3条の規定により、特定の建築物については建築士による設計・工事監理が必要とされ、その建築物の種類及び範囲は法律で定めることとなっている。この趣旨に基づき、建築士法第3条を改正し第3条の2を加え、建築士でなければ設計・工事監理できない建築物の種類を規定した。これに伴い、用語の定義や報告義務等の付随的改正と条文整理を行うとともに、附則で建築基準法の一部改正を行った。具体的には、一級建築士が必要な建築物として、学校・病院等の用途、鉄筋コンクリート造等の構造、規模を基準とする建築物を規定し、また一級または二級建築士が必要な建築物についても同様に規定した。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第19号