多量の雑排水が未処理のまま放流されている現状を踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、今後設置される浄化槽をすべて合併処理浄化槽とし、合併処理浄化槽による処理を経なければ雑排水を放流できないようにするものである。具体的には、浄化槽の定義からし尿のみを処理する単独処理浄化槽を除外し、し尿を処理して終末処理下水道以外に放流する設備は浄化槽以外の設置を禁止する。ただし下水道予定処理区域は除外する。また、既存の単独処理浄化槽使用者に対して合併処理浄化槽への転換努力義務を課すとともに、所要の経過措置を設ける。施行期日は平成13年4月1日とする。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 厚生委員会 第13号