建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項ただし書中「又は公衆便所、巡査派出所公共用歩廊その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの」を「若しくは公衆便所、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの又は公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上若しくは衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの」に改める。
第四十四条に次の一項を加える。
3 特定行政庁は、第一項但書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第五十五条第三項第一号を次のように改める。
一 商業地域内で、且つ、準防火地域内にある建築物で、主要構造部が耐火構造のもの又は商業地域外で、且つ、防火地域内にある建築物で、主要構造部が耐火構造のもの
第五十五条に次の二項を加える。
4 建築物の敷地が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部がそれぞれ第六十一条、第六十三条及び第六十四条又は第六十二条から第六十四条までの規定に適合するものであるときは、当該建築物がそれぞれ防火地域内又は準防火地域内にあるものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定に適合するものであるときは防火地域内にあるものとみなし、その他のときは準防火地域内にあるものとみなし、それぞれ第一項から第三項までの規定を適用する。
第八十五条第四項中「博覧会建築物」の下に「、仮設店舗」を加え、同条第五項中「六月以内の期間」の下に「(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)」を加える。
第八十六条の見出しを「(総合的設計による一団地の建築物の取扱)」に改め、同条中「一街区内」を「一団地内」に、「綜合的設計」を「総合的設計」に改め、同条に次の二項を加える。
2 一団地の住宅経営に関する都市計画を決定する場合においては、空地地区については、別表第三(い)欄に掲げる空地地区の種別に応じて、同表に掲げる延面積の敷地面積に対する割合建築面積の敷地面積に対する割合、及び外壁又これに代る柱の面から敷地境界線までの距離と異なるこれらの割合及び距離の基準を定めることができる。
3 前項の都市計画に基き建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、且つ、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が当該空地地区内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第五十六条第三項及び第四項の規定は、適用しない。