行政機構改革の一環として、国家消防庁の名称変更及び内部組織の簡素化を図るため、消防組織法の一部改正を行うものである。主な改正点は、第一に、国家消防庁を国家消防本部に改め、長官を本部長に改称すること、第二に、監理局を廃止し消防研究所を国家消防本部に付置すること、第三に、関係法律中の字句の整備を行うことである。なお、法律成立後、国家消防庁の職員は、特段の辞令がない限り、同一の勤務条件で国家消防本部の職員となる。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号