(地区計画等)
第十二条の四 都市計画には、当該都市計画区域について、次の各号に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道整備計画
2 地区計画等については、地区計画等の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画とし、次の各号の一に該当する土地の区域について定めるものとする。
一 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
二 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
三 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
4 地区計画については、第二項に定めるもののほか、当該地区計画の目標その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針並びに主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(次項及び第十九条第二項において「地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(次項において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
5 地区整備計画においては、次の各号に掲げる事項のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
二 建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用の制限に関する事項で政令で定めるもの
6 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
7 沿道整備計画について都市計画に定めるべき事項は、第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。