(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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建築物がある地域又は区域 |
第五十二条第一項から第三項までの規定による延べ面積の敷地面積に対する割合の限度 |
距離 |
数値 |
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一 |
第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・二五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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二 |
近隣商業地域又は商業地域内の建築物 |
十分の四十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 |
三十メートル |
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十分の八十を超える場合 |
三十五メートル |
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三 |
準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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四 |
用途地域の指定のない区域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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