木造建築物等の防火性・耐震性の技術向上や、環境整備・合理的な土地利用促進の観点から、建築物の形態制限について改善を要する面が出てきている。このような状況を踏まえ、木造建築物等についての建築制限、建築物の容積及び高さの制限等を合理化する必要がある。これが本法律案を提案する理由である。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 建設委員会 第3号
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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建築物がある地域又は区域 |
第五十二条第一項から第三項までの規定による延べ面積の敷地面積に対する割合の限度 |
距離 |
数値 |
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一 |
第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・二五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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二 |
近隣商業地域又は商業地域内の建築物 |
十分の四十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 |
三十メートル |
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十分の八十を超える場合 |
三十五メートル |
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三 |
準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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四 |
用途地域の指定のない区域内の建築物 |
十分の二十以下の場合 |
二十メートル |
一・五 |
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十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 |
二十五メートル |
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十分の三十を超える場合 |
三十メートル |
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