建築基準法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和51年11月15日
法令の形式: 法律
建築基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十三号
建築基準法の一部を改正する法律
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第二号中「又は防火地域」を「若しくは防火地域」に、「決定又は変更」を「決定若しくは変更又は第五十二条第一項の区域の指定若しくはその取消し」に、「第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項」を「第五十二条第一項若しくは第二項、第五十三条第一項から第三項まで」に改め、「第五十六条第一項」の下に、「、第五十六条の二第一項」を加える。
第六条第一項中「基く」を「基づく」に改め、同項第一号中「学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎又は自動車車庫の」を「別表第一(い)欄に掲げる」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号及び第三号中「こえる」を「超える」に改め、同項第四号中「除く外」を「除くほか」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。
第七条の見出しを「(建築物に関する検査)」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の二 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火 栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第八項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、前条第三項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(前条第一項の規定による届出があつた後においては、建築主事)が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 前条第一項の規定による届出をした日から七日を経過したとき。
2 前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第九条の三第二項中「登録」を「許可」に改める。
第十二条第四項中「若しくは前条第一項」を「、前条第一項若しくは第九十条の二第一項」に改める。
第十八条第一項中「、第七条及び第九条から第十条まで」を「から第七条の二まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁(第五項の規定による通知があつた後においては、建築主事)が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第五項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
第十八条第九項中「又は第十条第一項」を「、第十条第一項又は第九十条の二第一項」に、「措置をとる」を「措置を採る」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
第二十七条第二項第一号中「病院」の下に「及び診療所」を加え、同項第二号中「別表第二(い)項第八号」を「別表第二(は)項第六号」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第五十二条第一項中「が十二メートル」を「の幅員が十二メートル」に改め、「数値に」の下に「、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域若しくは住居地域又は特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては十分の四を、その他の建築物にあつては」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第二種住居専用地域、」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 第二種住居専用地域内の建築物
十分の十、十分の十五、十分の二十又は十分の三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
第五十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「これら」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第三号を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の」を「前二項の」に、「、同項中「敷地面積」とあるのは、「敷地のうち計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除く。)に係る部分を除いた部分の面積」と」を「は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものと」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
第五十三条第一項中「こえて」を「超えて」に改め、同項第一号中「第一種住居専用地域」の下に「、第二種住居専用地域」を加え、同項第二号中「第二種住居専用地域、」を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項各号に掲げる数値に十分の一」を「第一項各号に掲げる数値に十分の一」に改め、同項第二号中「かど」を「角」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
第五十五条を次のように改める。
(第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条 第一種住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートルを超えてはならない。
2 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。この場合において、第三号に掲げる建築物は、その高さが十二メートル以下のものでなければならない。
一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
三 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるもの
3 第四十四条第二項の規定は、前項第一号又は第二号の規定による許可をする場合に準用する。
第五十六条第一項第三号中「又は第二種住居専用地域」の下に「(次条第一項の規定に基づく条例で別表第三の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。)」を加え、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建築物が前項の地域又は区域の二以上にわたる場合においては、同項各号中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五十六条の二 別表第三(い)欄の各項に掲げる地域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さの水平面(対象区域外の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
2 同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
4 対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
5 建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条第二項中「前条第一項第一号」を「第五十六条第一項第一号」に改める。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例)
第五十九条の二 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項及び第二項、第五十五条第一項又は第五十六条の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第六十条第三項中「前八条」を「第五十二条から前条まで」に改める。
第六十九条中「土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「土地の所有権者等」と総称する。)が当該権利の目的となっている」を「土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該」に、「を協定する」を「についての協定(以下「建築協定」という。)を締結する」に改める。
第七十条第一項中「建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意によつて」を「建築協定を締結しようとする土地の所有者等は」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
第七十一条中「前条」を「前条第一項又は第三項」に改める。
第七十四条第一項中「土地の所有権者等」を「土地の所有者等」に改め、「その全員の合意をもつて」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第七十四条の二 建築協定区域内の土地で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地は、当該建築協定区域から除かれるものとする。
2 前項の場合においては、当該借地権を有していた者は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
3 特定行政庁は、前項の規定による届出があつた場合その他第一項の規定により同項に規定する土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つた場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第七十五条中「前条第二項」を「第七十四条第二項」に改め、「認可の公告」の下に「(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)」を加え、「土地の所有権者等となつた者」を「土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第七十条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)
第七十五条の二 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。
2 第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。
3 建築協定は、第一項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時において所有していた当該建築協定区域内の土地について、前項において準用する第七十三条第二項の規定による公告のあつた日以後において土地の所有者等となつた者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第七十六条第一項中「土地の所有権者等」を「土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(土地の共有者等の取扱い)
第七十六条の二 土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第二項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。
(建築協定の設定の特則)
第七十六条の三 第六十九条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外の土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
2 前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。
3 第七十条第三項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、前項の認可の手続に準用する。
4 第二項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して一年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となる。
5 第七十四条及び第七十六条の規定は、前項の規定により第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準用する。
第七十七条中「土地所有権者等」を「土地の所有者等」に改める。
第八十五条第二項中「、第七条」を「から第七条の二まで」に、「こえる」を「超える」に改める。
第八十六条第一項中「第五十二条第一項から第三項まで」を「第五十二条第一項から第四項まで」に、「第五十六条第一項から第三項まで」を「第五十五条第二項第三号、第五十六条第一項若しくは第三項、第五十六条の二第一項から第三項まで」に改め、「第五十九条第一項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加える。
第八十六条の二中「第五十二条第一項」を「第五十二条第一項若しくは第二項」に改め、「第五十九条第一項」の下に「(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に係る部分を除く。)」を加える。
第八十七条第一項中「場合」の下に「(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)」を加える。
第八十七条の二第一項中「第七条」の下に「、第七条の二」を、「第九十条」の下に「から第九十条の三まで」を加える。
第八十八条第一項中「(第四項を除く。)」を削り、「第七条第四項」を「第七条の二」に改める。
第九十条の次に次の二条を加える。
(工事中の特殊建築物等に対する措置)
第九十条の二 特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定は、前項の場合に準用する。
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
第九十条の三 別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
第九十一条中「法律の規定」の下に「(第五十二条から第五十六条の二までの規定を除く。以下この条において同じ。)」を、「受ける区域」の下に「(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)」を加え、「以下本条において同様とする」を「以下この条において同じ」に、「この法律又はこれに基く命令」を「この法律の規定又はこの法律に基づく命令」に改める。
第九十九条第一項第二号中「又は第九十条第一項」を「、第七条の二第一項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条第一項」に改め、同項第三号中「又は第十一条第一項」を「、第十一条第一項」に、「の規定による」を「又は第九十条の二第一項の規定による」に改め、同項第五号中「第二十三条」の下に「、第二十四条、第二十五条」を加え、「第五十二条第一項、第五十三条第一項」を「第五十二条第一項若しくは第二項、第五十三条第一項若しくは第二項」に改め、「第五十六条第一項」の下に「、第五十六条の二第一項」を加える。
第百条第二号中「第七条第四項又は」及び「これらの規定を」を削る。
別表第一(い)欄中「病院」の下に「、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」を加え、同表(に)欄中「病院」の下に「及び診療所」を加える。
別表第二(ろ)項に次の二号を加える。
八 三階以上の部分を(い)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
九 (い)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三
日影による中高層の建築物の制限
(い)
(ろ)
(は)
(に)
地域
制限を受ける建築物
平均地盤面からの高さ
敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間
敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間
第一種住居専用地域
軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物
一・五メートル
(一)
三時間(道の区域内にあつては、二時間)
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二)
四時間(道の区域内にあつては、三時間)
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三)
五時間(道の区域内にあつては、四時間)
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
第二種住居専用地域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル
(一)
三時間(道の区域内にあつては、二時間)
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二)
四時間(道の区域内にあつては、三時間)
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三)
五時間(道の区域内にあつては、四時間)
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
住居地域、近隣商業地域又は準工業地域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル
(一)
四時間(道の区域内にあつては、三時間)
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(二)
五時間(道の区域内にあつては、四時間)
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
 この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都市計画法の一部改正)
4 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第二号イ中「第三号」を「第四号」に改め、同号ハ中「工業専用地域」を「第二種住居専用地域又は工業専用地域」に改める。
(第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置)
5 この法律の施行の際現に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
建設大臣 中馬辰猪
内閣総理大臣 三木武夫