(特定街区)
第五十九条の二 建設大臣は、都市計画上市街地の整備改善を図るため必要があると認める場合においては、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第三項に規定する改良地区、防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第三号に規定する防災建築街区その他その土地の区域において建築物及びその敷地の整備が行なわれる地区又は街区について、都市計画法の定める手続により、都市計画の施設として、その街区内における建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めて、別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区を指定することができる。
2 第四十八条第二項の規定は、前項の規定による指定をする場合に準用する。この場合において、関係市町村の申出は、政令で定める利害関係を有する者の同意を得てするものとする。
3 別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区内においては、建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、同表(ろ)欄の当該各項に掲げる限度以下でなければならない。
4 別紙第五(い)欄の各項に掲げる特定街区内においては、第一項の規定により定められた高さをこえて建築物を建築し、又は建築物の地盤面下の部分及び建設大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、同項の規定により定められた壁面の位置の制限に反して建築物の壁若しくはこれに代わる柱を建築してはならない。
5 別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区内の建築物については、前六条の規定は、適用しない。