建築基準法は国民の生命・健康・財産保護を目的として昭和25年に制定されたが、都市部への人口集中や自動車交通の増加など社会情勢の変化により、実情に合わない面が生じてきた。そこで、市街地整備改善のための建築制限の特例設定、自動車車庫・修理工場に関する規定の整備、キャバレー等特殊建築物の防火規定強化、工事従事者への作業停止命令を可能とする違反防止措置の強化、建築物の用途についての基準を含めた建築協定規定の整備など、所要の改正を行うものである。これらの改正により、現状に即した建築規制の実現を図る。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 建設委員会 第23号
(い) |
(ろ) |
特定街区の種別 |
延べ面積の敷地面積に対する割合 |
第一種特定街区 |
十分の十以下 |
第二種特定街区 |
十分の二十以下 |
第三種特定街区 |
十分の三十以下 |
第四種特定街区 |
十分の四十以下 |
第五種特定街区 |
十分の五十以下 |
第六種特定街区 |
十分の六十以下 |