近年の長時間通勤の増加等の都市構造の問題に対応するため、土地の有効利用を通じて利便性の高い高層住宅等の供給を促進し、職住近接の都市構造の実現を図ることを目的としている。具体的には、容積率制限等の合理化を行い、高層住居誘導地区を設定して住宅割合に応じた容積率の引き上げや、共同住宅の容積率算定における共用部分の除外などの措置を講ずるものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 建設委員会 第12号
五 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。) |
当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第三号に掲げる数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの |
ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの |
二・五 |
四 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの |
三十五メートル |
一・五 |