風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 平成27年6月24日
法令の形式: 法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年六月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十五号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号を次のように改める。
四 削除
第二条第四項中「第六号まで」を「第三号まで、第五号及び第六号」に改める。
第二十六条第二項中「第二条第一項第四号、第七号」を「第二条第一項第七号」に改める。
第二条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条―第三十四条)」を
第二節
特定遊興飲食店営業等の規制等
第一款
特定遊興飲食店営業の規制等(第三十一条の二十二―第三十一条の二十五)
第二款
深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条―第三十四条)
に改める。
第二条第一項第一号を削り、同項第二号中「待合」を「キヤバレー、待合」に改め、「(前号に該当する営業を除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「客席における」を「営業所内の」に、「第一号から第三号までに掲げる」を「前号に該当する」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号を同項第三号とし、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同条第四項中「、第五号及び第六号」を削り、同条第十一項第三号中「接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業」を「前三号に掲げる営業」に、「日出時」を「午前六時」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定遊興飲食店営業
第二条中第十一項を第十三項とし、第十項の次に次の二項を加える。
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
第四条第四項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に改める。
第十三条の見出しを「(営業時間の制限等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
第十三条に次の二項を加える。
3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
第十八条中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に、「第二十二条第五号」を「第二十二条第二項」に、「十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨」を「午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容」に、「入り口」を「入口」に改める。
第十九条中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に改める。
第二十一条中「及び前条第一項」を「、前条第一項及び次条第二項」に改める。
第二十二条の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第三号中「させ、又は客の相手となつてダンスを」を削り、同条第四号中「日出時」を「午前六時」に改め、同条第五号中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削り、「日出時」を「午前六時」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
第二十三条第一項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第四号」に、「同項第八号」を「同項第五号」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改める。
第二十六条第二項中「第二条第一項第七号及び第八号」を「第二条第一項第四号及び第五号」に改める。
第二十八条第四項中「(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)」を削る。
第三十一条の六第三項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第四章第二節の節名を次のように改める。
第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
第四章第二節中第三十二条の前に次の一款及び款名を加える。
第一款 特定遊興飲食店営業の規制等
(営業の許可)
第三十一条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(準用)
第三十一条の二十三 第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四条第一項第五号及び第六号
第二十六条第一項
第三十一条の二十五第一項
第四条第二項第二号
を保全するため特にその設置を制限する必要がある
の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される
あるとき
ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
第四条第三項
当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるもの
第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所
第四条第三項第二号イ
、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていた
当該滅失前から第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第四条第三項第二号ロ
、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつた
当該滅失以降に第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第十三条第二項
前項の規定によるほか、政令
政令
第十三条第三項及び第四項
第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間
深夜
第十四条及び第十五条
その営業
その深夜における営業
第十八条
十八歳未満の者が
午後十時以後翌日の午前零時前の時間においては保護者が同伴しない十八歳未満の者が、深夜においては十八歳未満の者が、
第二十一条
第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項
第三十一条の二十三において準用する第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条及び第十八条の二
第二十二条第一項第一号及び第二号
当該営業
当該営業(深夜における営業に限る。)
第二十二条第一項第五号
十八歳未満
午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満
第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること
午後十時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
(指示)
第三十一条の二十四 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第三十一条の二十五 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二款 深夜における飲食店営業の規制等
第三十二条第一項を次のように改める。
深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第三十二条第三項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「日出時」を「午前六時」に、「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第五号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削る。
第三十三条第六項中「日出時」を「午前六時」に改める。
第三十五条の三第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
第三十六条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。
第三十六条の二中「無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。
第三十七条第一項中「性風俗関連特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加え、同条第二項ただし書中「第六号」を「第七号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定遊興飲食店営業の営業所
第三十八条第二項中「(性風俗関連特殊営業」の下に「、特定遊興飲食店営業」を加え、同項第一号中「若しくは店舗型電話異性紹介営業」を「、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業」に改める。
第三十八条の二第一項ただし書中「第六号」を「第七号」に改める。
第三十八条の三の次に次の一条を加える。
(風俗環境保全協議会)
第三十八条の四 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
2 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
3 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第三十九条第二項第五号中「第二十四条第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第六号中「第三条第一項」の下に「又は第三十一条の二十二」を、「第四号まで」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第七号中「第九条第一項」、「第十条の二第一項」及び「第四条第二項第一号」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十一条第一項中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条第二項中「第八条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)」を、「第十条の二第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)」を、「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条第四項中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加える。
第四十一条の二中「第四条第一項第四号」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十一条の三第一項第一号中「第三条第一項」の下に「若しくは第三十一条の二十二」を、「第七条の三第一項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第三十一条の二十一第二項」の下に「、第三十一条の二十四、第三十一条の二十五第一項」を加え、同条第二項中「、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を」を「若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型性風俗特殊営業」を「、無店舗型性風俗特殊営業」に、「風俗営業の」を「風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の」に改める。
第四十二条中「第二十六条第二項」の下に「、第三十一条の二十五第二項」を加える。
第四十四条の見出しを「(風俗営業者の団体等)」に改め、同条中「団体」の下に「及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第四十九条第二号中「第三条第一項」の下に「若しくは第三十一条の二十二」を、「第七条の三第一項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十一条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第三十一条の二十一第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十五」を加え、同条に次の一号を加える。
七 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
第五十条第一項第一号中「第二十条第十項」の下に「及び第三十一条の二十三」を加え、同項第三号中「第十条の二第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「第二十二条第三号」を「第二十二条第一項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改め、同条第二項中「第二十二条第三号」を「第二十二条第一項第三号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改める。
第五十一条中「第三十八条第三項」の下に「、第三十八条の四第三項」を加える。
第五十二条第一号中「第二十二条第一号」を「第二十二条第一項第一号」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三及び第三十二条第三項」に改める。
第五十四条第一号中「第五条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第九条第五項後段」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第三号中「第十条の二第二項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第二十四条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十五条第一号中「第六条」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第七条の三第三項」の下に「(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三」を加え、同条第三号中「第二十条第十項」の下に「及び第三十一条の二十三」を加え、同条第四号中「第十条第一項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第十条の二第七項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十七条第一号中「第七条第六項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十条第三項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十条の二第九項」の下に「(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定 公布の日
二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条の二十二の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第三十一条の二十三において準用する新法第五条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
(経過措置)
第三条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
一 旧法第二条第一項第一号又は第二号に該当する営業 新法第二条第一項第一号に該当する営業
二 旧法第二条第一項第三号に該当する営業で新法第二条第一項第二号に該当するもの又は旧法第二条第一項第五号に該当する営業 新法第二条第一項第二号に該当する営業
三 旧法第二条第一項第六号に該当する営業 新法第二条第一項第三号に該当する営業
四 旧法第二条第一項第七号に該当する営業 新法第二条第一項第四号に該当する営業
五 旧法第二条第一項第八号に該当する営業 新法第二条第一項第五号に該当する営業
2 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第二十五条及び第二十六条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旅館業法の一部改正)
第六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「接待飲食等営業」の下に「及び同条第十一項の特定遊興飲食店営業」を加える。
(建築基準法の一部改正)
第七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
別表第二(ち)項第二号及び(る)項第三号中「、ダンスホール」を削る。
第八条 建築基準法の一部を次のように改正する。
別表第二(へ)項第三号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(と)項第三号(一)中「十リツトル以上三十リツトル」を「十リットル以上三十リットル」に改め、同号(二)中「〇・七五キロワツト」を「〇・七五キロワット」に改め、同号(三)中「研磨(ま)機」を「研磨機」に、「乾燥研磨(ま)」を「乾燥研磨」に、「工具研磨(ま)」を「工具研磨」に改め、同号(四の三)中「研磨(ま)」を「研磨」に改め、同号(五)中「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号(六)中「一・五キロワツトをこえる」を「一・五キロワットを超える」に改め、同号(七)中「二・五キロワツトをこえる」を「二・五キロワットを超える」に改め、同号(九)中「十キロワツトをこえる」を「十キロワットを超える」に改め、同号(十)中「めつき」を「メッキ」に改め、同号(十一)中「一・五キロワツトをこえる」を「一・五キロワットを超える」に改め、同項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの」を加え、同項第六号中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加え、同表(ち)項第二号中「、ナイトクラブ」を削り、同表(る)項第三号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第四号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(わ)項中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加える。
(酒税法の一部改正)
第九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の二中「第二十二条第六号(禁止行為」を「第二十二条第一項第六号(禁止行為等」に、「第三十二条第三項」を「第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の項中「、第十条の二第三項」を「並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 太田昭宏