地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和53年5月1日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
法律第三十八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改め、同条第二項の表第三十八号中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に改め、同表第三十九号中「昭和五十一年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度」に、「同年度」を「当該各年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改め、同表市町村の項中
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
態容補正及び寒冷補正
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改める。
第十四条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項の表道府県の項第一号から第三号までを次のように改める。
一 道府県民税
 1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
二 事業税
 1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた所得金額及び納税義務者数
 2 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る事業税の課税標準等の額
三 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
第十四条第三項の表市町村の項第一号を次のように改める。
一 市町村民税
 1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
附則第三条第一項中「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」を「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」に、「当該前々年度」を「前々年度」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 昭和五十三年度に限り、前項中「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」とあるのは「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」と、「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては当該税目に係る前年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため前年度又は前々年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため前年度又は前々年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度」とあるのは「当該前年度又は前々年度(道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては、当該前年度)」とする。
附則第八条の見出し中「昭和六十二年度」を「昭和六十八年度」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和五十二年度から昭和六十八年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を減額した額とする。この場合において、第四号及び第五号の借入金の額については、附則第六条第三項の規定を準用する。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額
年度
金額
昭和五十二年度
百二十四億円
昭和五十三年度
四百七十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三 次条又は附則第八条の三第三項に規定する当該各年度における臨時地方特例交付金の額(昭和五十二年度にあつては、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額千五百五十七億円とし、昭和五十三年度にあつては、一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額二千二百五十一億円とする。)
四 当該各年度における借入金の額に相当する額
五 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
附則第八条の二中「資するため」の下に「、次条に定めるもののほか」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第八条の三 政府は、地方財政の状況にかんがみ、交付税の総額の確保に資するため、当分の間、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計において借入金をした場合において、当該借入金に係る借入純増加額があるときは、当該借入純増加額の二分の一に相当する額の臨時地方特例交付金を、同法の定めるところにより、当該借入金をした年度後の年度において一般会計から同特別会計に繰り入れるものとする。この場合において、当該臨時地方特例交付金の額については、附則第八条第二項の規定を準用する。
2 前項の借入純増加額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した残額とする。この場合において、第一号及び第四号の借入金の額については、附則第六条第三項の規定を準用する。
一 当該年度における借入金の額に相当する額
二 当該年度における附則第八条第一項第二号の規定により加算すべき額に相当する額
三 前条又は次項に規定する当該年度における臨時地方特例交付金の額に相当する額(昭和五十三年度にあつては、四百二十五億円)
四 当該年度の前年度における借入金の額に相当する額
3 昭和五十三年度における第一項の借入純増加額に係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合において、当該年度ごとの臨時地方特例交付金の額については、附則第八条第二項の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百三十億円
昭和六十年度
四百八十億円
昭和六十一年度
五百四十億円
昭和六十二年度
六百億円
昭和六十三年度
六百八十億円
昭和六十四年度
七百六十億円
昭和六十五年度
八百五十億円
昭和六十六年度
九百五十億円
昭和六十七年度
千六十億円
昭和六十八年度
千百八十七億五千万円
附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とする。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、一八七、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき一七〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき三、〇二四、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき五五、八〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき二〇六、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一七、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、三〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき四八七
  (2) 投資的経費
人口
一人につき一、六七〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき二、五〇七、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき二、五四〇、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき四、三九四、〇〇〇
生徒数
一人につき
二七、六〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二八、〇〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
一、八四〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき一、四三一、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、一八〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、一五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三四一
 3 衛生費
人口
一人につき
二、〇一〇
 4 労働費
人口
一人につき
三七二
失業者数
一人につき三九四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
四五、七〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき一三、五〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき二、〇五〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき二、一二〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
八七、七〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
二四、六〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、〇四〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
一一〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき七九三、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、五五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、〇〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四八八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇一
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
四、二二〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき七〇、三〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二八三、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一五、四〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、三〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
三九四
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
三七一
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一三三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一二八
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一四三
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五六八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二五五
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
一八、三〇〇
学級数
一学級につき三七〇、〇〇〇
学校数
一校につき三、四六三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三二四、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
一六、七〇〇
学級数
一学級につき四八二、〇〇〇
学校数
一校につき三、四六七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三二四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
数職員数
一人につき四、四九八、〇〇〇
生徒数
一人につき二七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
一七、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、二七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
二、八九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、二一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三四一
 3 保健衛生費
人口
一人につき
九二九
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、八九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三七四
 5 労働費
失業者数
一人につき三九四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
二〇、九〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
四、七一〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
四五七
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一四、三〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
九、九五〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき
一二五
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
二、八三〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、四三〇
面積
一平方キロメートルにつき三七四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、二四〇
面積
一平方キロメートルにつき二〇九、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一一
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九〇
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項から第二十項までを削り、附則第十項を附則第十五項とし、附則第九項の次に次の五項を加える。
(公庫の業務の特例等)
10 公庫は、第十九条及び前項に規定する業務のほか、地方財政の現状にかんがみ地方公共団体によつて行われる建設事業の円滑な実施を図るために特に必要があるものとして地方自治法第二百五十条の規定によつて許可された次に掲げる事業に係る地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債をいう。以下この項において同じ。)の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
一 臨時地方道整備事業(都道府県道又は市町村道の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
二 臨時河川等整備事業(河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。)又は砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)に関する工事その他の治山治水事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)及び都市下水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第五号に規定する都市下水路をいう。)の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
三 臨時高等学校整備事業(高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部をいう。)の老朽施設若しくは危険施設の改築又は施設の移転による改築の事業でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
11 第十九条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号の場合」とあるのは「附則第十項の場合」と、「地方債」とあるのは「同項の地方債」と読み替えるものとする。
12 公庫は、附則第十項又は前項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子について、第二十八条の四第二項に規定する収益をその軽減に要する費用に充てることができる。
13 前項の利子の発生に係る事業年度についての第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、地方債の利子」とあるのは、「、地方債の利子(附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。以下この条において同じ。)」とする。
14 公庫が附則第十項及び附則第十一項において準用する第十九条第二項の業務を行う場合には、これらの業務を第十九条に規定する業務とみなして、第四十条第三号の規定を適用する。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「公営企業に係る地方債」の下に「(公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)」を加える。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
(風俗営業等取締法等の一部改正)
第四条 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「千円をこえる」を「一万円を超える」に改める。
2 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中「左の」を「次の」に、「百円」を「千円」に改める。
第十一条中「五十円」を「五百円」に改める。
3 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「千円をこえる」を「七千円を超える」に改める。
4 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「千円をこえる」を「一万円を超える」に改める。
5 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「左の」を「次の」に、「同表」を「同表の」に、「但し」を「ただし」に改め、同条の表を次のように改める。
手数料を納めなければならない者
金額
第九条第一項の登録を申請する者
三千四百円
第十一条第三項の登録票の再交付を申請する者
千円
第十一条の二の検認を申請する者
二百五十円
第十四条第一項の変更の登録を申請する者
千七百円
前条の登録謄本の交付を請求する者
一枚につき百円
6 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「千円」を「五千円」に、「十万円をこえない」を「三十万円を超えない」に改め、同条第七項中「の外」を「のほか」に、「千円をこえない」を「五千円を超えない」に改める。
第八十七条の二第二項中「千円をこえない」を「五千円を超えない」に改める。
7 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「二千円」を「一万円」に改める。
8 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「三百円」を「二千円」に改める。
9 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「三千円をこえない」を「二万円を超えない」に、「二千円をこえない」を「一万円を超えない」に改める。
10 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の表中「千五百円」を「四千円」に、「四百円」を「千八百円」に、「二百円」を「七百円」に、「百円」を「四百円」に改める。
11 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「三万円をこえない」を「十五万円を超えない」に改める。
12 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「十万円をこえる」を「三十万円を超える」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十一年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十七年度まで」に、「昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度分にあつては昭和五十二年度分」を「昭和五十三年度分にあつては昭和五十二年度分の借入金限度額に一兆五千五百億円を加算した額から千三百二十億円を控除した額(以下「昭和五十三年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十四年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては昭和五十三年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十四年度
五百三十六億円
二千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千七十億円
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千九百二十億円
昭和六十年度
六千六百九十九億八千万円
昭和六十一年度
五千二百九十一億円
昭和六十二年度
三千二百億円
昭和六十三年度
千三百九十億円
昭和六十四年度
千五百六十億円
昭和六十五年度
千七百四十億円
昭和六十六年度
千九百五十億円
昭和六十七年度
二千百九十億円
附則第五項中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に改める。
附則第八項中「昭和五十三年度及び昭和五十四年度の各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ」を「昭和五十三年度分にあつては同号に掲げる額と臨時地方特例交付金の額二千二百五十一億円との合算額を加算した額とし、昭和五十四年度分にあつては同号に掲げる額を」に、「昭和五十六年度から昭和六十二年度まで」を「昭和五十六年度から昭和五十八年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額とし、昭和五十九年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度まで」に、「第一号の規定」を「第一号又は第三号の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第三項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百三十億円
昭和六十年度
四百八十億円
昭和六十一年度
五百四十億円
昭和六十二年度
六百億円
昭和六十三年度
六百八十億円
昭和六十四年度
七百六十億円
昭和六十五年度
八百五十億円
昭和六十六年度
九百五十億円
昭和六十七年度
千六十億円
昭和六十八年度
千百八十七億五千万円
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
厚生大臣 小沢辰男
農林大臣 中川一郎
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中川一郎
建設大臣 櫻内義雄
自治大臣 加藤武徳
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
法律第三十八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改め、同条第二項の表第三十八号中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に改め、同表第三十九号中「昭和五十一年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度」に、「同年度」を「当該各年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項中「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改め、同表市町村の項中
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
態容補正及び寒冷補正
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
密度補正、態容補正及び寒冷補正
に、「昭和五十年度及び昭和五十一年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度」に、「昭和五十一年度の財源対策のため同年度」を「昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度」に改める。
第十四条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項の表道府県の項第一号から第三号までを次のように改める。
一 道府県民税
 1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
二 事業税
 1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた所得金額及び納税義務者数
 2 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る事業税の課税標準等の額
三 不動産取得税
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
第十四条第三項の表市町村の項第一号を次のように改める。
一 市町村民税
 1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
 2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
 3 法人税割
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る最近の事業年度に係る法人税割の課税標準等の額
附則第三条第一項中「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」を「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」に、「当該前々年度」を「前々年度」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 昭和五十三年度に限り、前項中「、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税」とあるのは「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」と、「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては当該税目に係る前年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため前年度又は前々年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため前年度又は前々年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度」とあるのは「当該前年度又は前々年度(道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割にあつては、当該前年度)」とする。
附則第八条の見出し中「昭和六十二年度」を「昭和六十八年度」に改め、同条第一項を次のように改める。
昭和五十二年度から昭和六十八年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を減額した額とする。この場合において、第四号及び第五号の借入金の額については、附則第六条第三項の規定を準用する。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額
年度
金額
昭和五十二年度
百二十四億円
昭和五十三年度
四百七十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三 次条又は附則第八条の三第三項に規定する当該各年度における臨時地方特例交付金の額(昭和五十二年度にあつては、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額千五百五十七億円とし、昭和五十三年度にあつては、一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額二千二百五十一億円とする。)
四 当該各年度における借入金の額に相当する額
五 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
附則第八条の二中「資するため」の下に「、次条に定めるもののほか」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第八条の三 政府は、地方財政の状況にかんがみ、交付税の総額の確保に資するため、当分の間、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計において借入金をした場合において、当該借入金に係る借入純増加額があるときは、当該借入純増加額の二分の一に相当する額の臨時地方特例交付金を、同法の定めるところにより、当該借入金をした年度後の年度において一般会計から同特別会計に繰り入れるものとする。この場合において、当該臨時地方特例交付金の額については、附則第八条第二項の規定を準用する。
2 前項の借入純増加額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した残額とする。この場合において、第一号及び第四号の借入金の額については、附則第六条第三項の規定を準用する。
一 当該年度における借入金の額に相当する額
二 当該年度における附則第八条第一項第二号の規定により加算すべき額に相当する額
三 前条又は次項に規定する当該年度における臨時地方特例交付金の額に相当する額(昭和五十三年度にあつては、四百二十五億円)
四 当該年度の前年度における借入金の額に相当する額
3 昭和五十三年度における第一項の借入純増加額に係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合において、当該年度ごとの臨時地方特例交付金の額については、附則第八条第二項の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百三十億円
昭和六十年度
四百八十億円
昭和六十一年度
五百四十億円
昭和六十二年度
六百億円
昭和六十三年度
六百八十億円
昭和六十四年度
七百六十億円
昭和六十五年度
八百五十億円
昭和六十六年度
九百五十億円
昭和六十七年度
千六十億円
昭和六十八年度
千百八十七億五千万円
附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十二条とし、附則第十四条を附則第十三条とする。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、一八七、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき一七〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき三、〇二四、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき五五、八〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき二〇六、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一七、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、三〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき四八七
  (2) 投資的経費
人口
一人につき一、六七〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき二、五〇七、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき二、五四〇、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき四、三九四、〇〇〇
生徒数
一人につき
二七、六〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二八、〇〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
一、八四〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき一、四三一、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、一八〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、一五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三四一
 3 衛生費
人口
一人につき
二、〇一〇
 4 労働費
人口
一人につき
三七二
失業者数
一人につき三九四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
四五、七〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき一三、五〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき二、〇五〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき二、一二〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
八七、七〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
二四、六〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、〇四〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
一一〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき七九三、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、五五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、〇〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四八八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇一
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
四、二二〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき七〇、三〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二八三、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一五、四〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、三〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
三九四
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
三七一
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一三三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一二八
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一四三
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五六八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二五五
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
一八、三〇〇
学級数
一学級につき三七〇、〇〇〇
学校数
一校につき三、四六三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三二四、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
一六、七〇〇
学級数
一学級につき四八二、〇〇〇
学校数
一校につき三、四六七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき三二四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
数職員数
一人につき四、四九八、〇〇〇
生徒数
一人につき二七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
一七、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、二七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
二、八九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、二一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三四一
 3 保健衛生費
人口
一人につき
九二九
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、八九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三七四
 5 労働費
失業者数
一人につき三九四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
二〇、九〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
四、七一〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
四五七
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一四、三〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
九、九五〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき
一二五
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
二、八三〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、四三〇
面積
一平方キロメートルにつき三七四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、二四〇
面積
一平方キロメートルにつき二〇九、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一一
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度及び昭和五十二年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九〇
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項から第二十項までを削り、附則第十項を附則第十五項とし、附則第九項の次に次の五項を加える。
(公庫の業務の特例等)
10 公庫は、第十九条及び前項に規定する業務のほか、地方財政の現状にかんがみ地方公共団体によつて行われる建設事業の円滑な実施を図るために特に必要があるものとして地方自治法第二百五十条の規定によつて許可された次に掲げる事業に係る地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債をいう。以下この項において同じ。)の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
一 臨時地方道整備事業(都道府県道又は市町村道の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
二 臨時河川等整備事業(河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。)又は砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)に関する工事その他の治山治水事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)及び都市下水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第五号に規定する都市下水路をいう。)の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
三 臨時高等学校整備事業(高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部をいう。)の老朽施設若しくは危険施設の改築又は施設の移転による改築の事業でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
11 第十九条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号の場合」とあるのは「附則第十項の場合」と、「地方債」とあるのは「同項の地方債」と読み替えるものとする。
12 公庫は、附則第十項又は前項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子について、第二十八条の四第二項に規定する収益をその軽減に要する費用に充てることができる。
13 前項の利子の発生に係る事業年度についての第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、地方債の利子」とあるのは、「、地方債の利子(附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。以下この条において同じ。)」とする。
14 公庫が附則第十項及び附則第十一項において準用する第十九条第二項の業務を行う場合には、これらの業務を第十九条に規定する業務とみなして、第四十条第三号の規定を適用する。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「公営企業に係る地方債」の下に「(公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)」を加える。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
(風俗営業等取締法等の一部改正)
第四条 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「千円をこえる」を「一万円を超える」に改める。
2 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中「左の」を「次の」に、「百円」を「千円」に改める。
第十一条中「五十円」を「五百円」に改める。
3 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「千円をこえる」を「七千円を超える」に改める。
4 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「千円をこえる」を「一万円を超える」に改める。
5 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「左の」を「次の」に、「同表」を「同表の」に、「但し」を「ただし」に改め、同条の表を次のように改める。
手数料を納めなければならない者
金額
第九条第一項の登録を申請する者
三千四百円
第十一条第三項の登録票の再交付を申請する者
千円
第十一条の二の検認を申請する者
二百五十円
第十四条第一項の変更の登録を申請する者
千七百円
前条の登録謄本の交付を請求する者
一枚につき百円
6 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「千円」を「五千円」に、「十万円をこえない」を「三十万円を超えない」に改め、同条第七項中「の外」を「のほか」に、「千円をこえない」を「五千円を超えない」に改める。
第八十七条の二第二項中「千円をこえない」を「五千円を超えない」に改める。
7 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「二千円」を「一万円」に改める。
8 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「三百円」を「二千円」に改める。
9 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「三千円をこえない」を「二万円を超えない」に、「二千円をこえない」を「一万円を超えない」に改める。
10 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の表中「千五百円」を「四千円」に、「四百円」を「千八百円」に、「二百円」を「七百円」に、「百円」を「四百円」に改める。
11 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「三万円をこえない」を「十五万円を超えない」に改める。
12 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「十万円をこえる」を「三十万円を超える」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十一年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十七年度まで」に、「昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度分にあつては昭和五十二年度分」を「昭和五十三年度分にあつては昭和五十二年度分の借入金限度額に一兆五千五百億円を加算した額から千三百二十億円を控除した額(以下「昭和五十三年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十四年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては昭和五十三年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十四年度
五百三十六億円
二千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千七十億円
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千九百二十億円
昭和六十年度
六千六百九十九億八千万円
昭和六十一年度
五千二百九十一億円
昭和六十二年度
三千二百億円
昭和六十三年度
千三百九十億円
昭和六十四年度
千五百六十億円
昭和六十五年度
千七百四十億円
昭和六十六年度
千九百五十億円
昭和六十七年度
二千百九十億円
附則第五項中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に改める。
附則第八項中「昭和五十三年度及び昭和五十四年度の各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ」を「昭和五十三年度分にあつては同号に掲げる額と臨時地方特例交付金の額二千二百五十一億円との合算額を加算した額とし、昭和五十四年度分にあつては同号に掲げる額を」に、「昭和五十六年度から昭和六十二年度まで」を「昭和五十六年度から昭和五十八年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額とし、昭和五十九年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度まで」に、「第一号の規定」を「第一号又は第三号の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第三項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百三十億円
昭和六十年度
四百八十億円
昭和六十一年度
五百四十億円
昭和六十二年度
六百億円
昭和六十三年度
六百八十億円
昭和六十四年度
七百六十億円
昭和六十五年度
八百五十億円
昭和六十六年度
九百五十億円
昭和六十七年度
千六十億円
昭和六十八年度
千百八十七億五千万円
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
厚生大臣 小沢辰男
農林大臣 中川一郎
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中川一郎
建設大臣 桜内義雄
自治大臣 加藤武徳