文化財保護法の運用は新たな段階に入ったが、京都国立博物館と奈良文化財研究所の新設機運が熟したことと、法の実施状況を踏まえた規定整備の必要性から、改正を行うものである。主な改正点は、①関西地方の貴重な文化財の公開・研究拠点として京都国立博物館と奈良文化財研究所を新設すること、②国宝等の重要文化財の所在変更について事前届出制を導入すること、③都道府県教育委員会の権限拡大と文化財専門委員の設置を可能とすることである。その他、国の買取り通知期間の延長や補助金関連規定の整備等を行う。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 文部委員会 第7号
名称 |
位置 |
東京国立博物館 |
東京都 |
京都国立博物館 |
京都市 |
名称 |
位置 |
東京文化財研究所 |
東京都 |
奈良文化財研究所 |
奈良市 |
名称 |
位置 |
東京国立博物館 |
東京都 |
京都国立博物館 |
京都市 |
名称 |
位置 |
東京文化財研究所 |
東京都 |
奈良文化財研究所 |
奈良市 |