(市街地建築物法の適用に関する法律)
法令番号: 法律第228号
公布年月日: 昭和22年12月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

旧憲法下の地方庁独立命令が1947年12月末で失効することに伴い、建築関係の約35件の独立命令も効力を失うことになる。これらは学校、工場、浴場、集会場、劇場、映画館等の特殊建築物の保安、衛生、保健に関する命令であり、全国で月間約5000件の建築行為が行われている現状において、国民保護の観点から保健衛生、保安防災、風紀保持等の面での適切な指導は不可欠である。そこで、市街地建築物法の一部を全国に適用することで、独立命令失効による法的空白を補うことを目的として本法案を提案する。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第34号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年12月6日)
衆議院
(昭和22年12月8日)
(昭和22年12月8日)
参議院
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
(昭和22年12月9日)
市街地建築物法の適用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十八号
市街地建築物法(第一條乃至第六條、第十條乃至第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三條の規定を除く。)は、当分の間、学校、集会場、劇場その他の同法第十四條に掲げる特殊建築物については、同法第二十三條に規定する同法適用区域外の区域にも、これを適用する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衞門
市街地建築物法の適用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十八号
市街地建築物法(第一条乃至第六条、第十条乃至第十三条、第十五条、第二十二条及び第二十三条の規定を除く。)は、当分の間、学校、集会場、劇場その他の同法第十四条に掲げる特殊建築物については、同法第二十三条に規定する同法適用区域外の区域にも、これを適用する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衛門