(市街地建築物法の適用に関する法律)
法令番号: 法律第二百二十八号
公布年月日: 昭和22年12月23日
法令の形式: 法律
市街地建築物法の適用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十八号
市街地建築物法(第一條乃至第六條、第十條乃至第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三條の規定を除く。)は、当分の間、学校、集会場、劇場その他の同法第十四條に掲げる特殊建築物については、同法第二十三條に規定する同法適用区域外の区域にも、これを適用する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衞門
市街地建築物法の適用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十八号
市街地建築物法(第一条乃至第六条、第十条乃至第十三条、第十五条、第二十二条及び第二十三条の規定を除く。)は、当分の間、学校、集会場、劇場その他の同法第十四条に掲げる特殊建築物については、同法第二十三条に規定する同法適用区域外の区域にも、これを適用する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衛門