(容積地区)
第五十九条の二 建設大臣は、都市計画上又は土地利用上必要があると認める場合においては、都市計画法の定める手続によつて、都市計画の施設として、別表第五(い)欄の各項に掲げる容積地区を指定することができる。
2 別表第五(い)欄の各項に掲げる容積地区内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、同表(ろ)欄の当該各項に掲げる限度以下であり、かつ、当該建築物の前面道路(二以上あるときは、その幅員の最大なもの。以下この項において同じ。)が十二メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
3 建築物の敷地が第四十四条第二項に規定する計画道路(以下この項において、「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前項の前面道路とみなして、同項の規定を適用するものとする。この場合において、同項中「敷地面積」とあるのは、「敷地のうち計画道路に係る部分を除いた部分の面積」とする。
4 次の各号の一に該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合は、第二項の規定にかかわらず、その許可の限度内において、同項の規定による限度をこえるものとすることができる。
一 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
三 その敷地内に当該地方公共団体の条例で定める規模以上の空地を有し、かつ、その敷地面積が当該条例で定める規模以上である建築物
5 別表第五(い)欄の各項に掲げる容積地区内においては、建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下でなければならない。
一 住居地域内においては、当該部分から隣地境界線までの水平距離の一・二五倍に二十メートルを加えたもの
二 住居地域外においては、当該部分から隣地境界線までの水平距離の二・五倍に三十一メートルを加えたもの
6 建築物の敷地が公園、広場、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地と隣地との高低の差が著しい場合その他隣地に関し特別の事情がある場合における当該隣地との関係についての前項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
7 第四十八条第二項の規定は第一項の規定による指定をする場合に、第五十七条第三項の規定は第三項及び第四項の規定による許可をする場合に準用する。
8 別表第五(い)欄の各項に掲げる容積地区内の建築物については、第五十七条及び第五十八条第一項第二号の規定は、適用しない。