建築基準法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十六号
公布年月日: 昭和34年4月24日
法令の形式: 法律
建築基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十六号
建築基準法の一部を改正する法律
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第十八条)
第二章
建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章
都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備
第一節
総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節
建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係(第四十三条―第四十七条)
第三節
用途地域(第四十八条―第五十四条)
第四節
建築物の面積、高さ及び敷地内の空地(第五十五条―第五十九条)
第五節
防火地域(第六十条―第六十七条)
第六節
美観地区(第六十八条)
第四章
建築協定(第六十九条―第七十七条)
第五章
建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章
雑則(第八十四条―第九十七条の二)
第七章
罰則(第九十八条―第百二条)
附則
第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「へい」を「へい」に、「をいい、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びにこ線橋、プラツトホームの上家、貯蔵そうその他これらに類する施設を除く」を「(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラツトホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含む」に改め、同条第二号中「学校」の下に「(各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館」を、「観覧場」の下に「、集会場、展示場」を、「百貨店」の下に「、市場」を、「舞踏場」の下に「、遊技場」を、「寄宿舎」の下に「、下宿」を加え、「と畜場」を「と畜場、火葬場、汚物処理場」に改め、同条第五号中「最下階の床」の下に「、廻り舞台の床」を加え、同条第六号中「二以上の棟」を「二以上の建築物」に、「一棟」を「一の建築物」に改め、「をなす建築物」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第七号中「れん瓦造」を「れんが造」に改め、同条第九号中「れん瓦」を「れんが」に改め、同条中第九号の次に次の二号を加える。
九の二 耐火建築物 主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
九の三 簡易耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 外壁を耐火構造とし、かつ、屋根を不燃材料で造り、又はふき、政令で定める防火性能を有する構造としたもの
ロ 主要構造部である柱及びはりを不燃材料で、その他の主要構造部を不燃材料又は政令で定めるこれに準ずる材料で造り、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床を政令で定める防火性能を有する構造としたもの
第二条第十二号中「の建築、修繕若しくは模様替、建築設備の設置」を「、その敷地」に、「工作物の築造の」を「第八十八条第一項若しくは第三項に規定する工作物に関する」に改め、同条第十六号中「建築、修繕若しくは模様替の」を「建築物に関する」に、「建築、修繕若しくは摸様替を」を「その工事を」に改め、同条第十七号中「設計図書」を「その者の責任において、設計図書」に改め、同条第十八号中「建築、修繕若しくは模様替の」を「建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項若しくは第三項に規定する工作物に関する」に改め、同条第二十一号中「但し」を「ただし」に改める。
第三条第一項中「を建築し、修繕し、又は模様替する場合には」を「及びこれらの建築物であつたものの原形を再現する建築物で特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 この法律又はこれに基く命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基く命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二 イ、ロ、ハ又はニに掲げる地域、地区等がそれぞれイ、ロ、ハ又はニに掲げる他の地域、地区等に指定されたことに因るこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の地域、地区等に関するこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
イ 住居地域、商業地域、準工業地域又は工業地域
ロ 別表第四(い)欄の各項に掲げる空地地区
ハ 防火地域又は準防火地域
ニ 第四十二条第一項に該当する道路又は第四十四条第二項に規定する計画道路
三 工事の着手がこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
第三条第四項を削る。
第四条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。
第六条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「又は改築し」を「改築し、又は移転し」に、「又は改築に」を「、改築又は移転に」に、「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同項第一号中「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同項第四号中「町村」を「市町村」に改め、同条第六項中「延べ面積」を「床面積の合計」に、「五百円」を「千円」に、「三千円」を「二万円」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定による確認の申請をしようとする者は、申請に係る計画に第八十七条の二第一項の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前項の手数料の外、当該昇降機一基について千円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項の区分に従い、市町村又は都道府県に納めなければならない。
第七条第二項中「完了した工事」を「建築物及びその敷地」に改め、同条第三項中「当該建築物が」を「当該建築物及びその敷地が」に改め、同条第四項中「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「違反した建築物」の下に「又は建築物の敷地」を加え、「その建築主、建築工事」を「当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事」に、「、建築工事の現場管理者又はその所有者」を「若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者」に、「工事の施工」を「当該工事の施工」に改め、同条第六項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第七項中「、工事の施工の停止」を削り、同条に次の二項を加える。
10 特定行政庁は、この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
11 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
第十条第一項中「建築設備が」の下に「第三条第二項の規定により」を加え、「に適合せず、且つ」を「の適用を受けないが」に改め、「当該建築物」の下に「又はその敷地」を加え、「その全部又は一部の」を「当該建築物の」に、「又は使用制限」を「、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとること」に改め、同条第二項中「第九項まで」の下に「及び第十一項」を加え、「措置を命ずる」を削り、同条第三項を削る。
第十一条の見出し中「から第七章まで」を削り、同条第一項中「既存建築物」を「建築物」に、「又は用途が」を「、建築設備又は用途が第三条第二項の規定により」に改め、「から第七章まで」を削り、「に適合しなくなり、且つ」を「の適用を受けないが」に、「認められるに至つた」を「認める」に、「前条第一項に規定する措置」を「当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十二条の見出しを「(報告、検査等)」に改め、同条第二項中「第九条第一項」の下に「若しくは第十項」を、「当該建築物」の下に「、建築物の敷地」を、「、建築物」の下に「、建築物の敷地」を加え、「建築工事に」を「建築物に関する工事に」に、「但し、現に居住の用に供している建築物」を「ただし、住居」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「建築物の所有者」を「建築物若しくは建築物の敷地の所有者」に改め、「設計者」の下に「、工事監理者」を加え、「設備」を「建築設備」に、「建築工事」を「建築物に関する工事」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
第六条第一項第一号に掲げる建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者 以下第二項において同様とする。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、その状況を、又は建築士に調査させてその結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物のその他の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員の検査を受けなければならない。この場合において、当該市町村又は都道府県は、当該検査について、規則で定めるところにより、一の建築設備につき千円をこえない金額の範囲内において手数料を徴収することができる。
第十三条中「前条第二項」を「前条第四項」に改め、「建築物」の下に「、建築物の敷地」を加える。
第十五条第一項中「工事施工者が建築物の建築の工事に着手」を「建築主が建築物を建築」に、「除却した」を「除却しようとする」に、「但し」を「ただし」に、「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同条第二項中「延べ面積が十平方メートルをこえる」を削り、「滅失し」の下に「、又は損壊し」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
第十八条第一項中「建築物」の下に「及び建築物の敷地」を加え、同条第二項中「建築し」の下に「、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし」を加え、同条第四項中「工事」を「建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事」に、「前項の法律、」を「同項の法律並びにこれに基く」に改め、同条第六項中「完了した工事」を「建築物及びその敷地」に改め、同条第七項中「当該建築物」の下に「及びその敷地」を加え、同条第八項中「但し」を「ただし」に改め、同条第九項中「建築物」の下に「又は建築物の敷地」を加える。
第十九条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「がけ崩れ、地すべり等のおそれのある土地に建築物の敷地を造成する」を「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある」に改める。
第二十一条第二項中「れん瓦造」を「れんが造」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十二条中「関係市町村の同意を得て」を削り、「おいては、」の下に「耐火建築物及び簡易耐火建築物以外の」を加え、「但し」を「ただし」に、「あづまや」を「あずまや」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都市計画審議会の意見を聞き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
第二十三条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十四条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を削る。
第二十五条中「棟をなす」を削る。
第二十六条中「且つ、各区画の延べ面積を」を「かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ」に改め、同条ただし書を次のように改める。
ただし、耐火建築物若しくは簡易耐火建築物又は卸売市場の上家若しくは機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するものについては、この限りでない。
第二十七条を次のように改める。
(耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
2 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は簡易耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物を除く。)としなければならない。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二 別表第二(い)項第八号に規定する危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度をこえないものを除く。)
第二十八条第一項中「居室の窓その他の開口部で」を「居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その」に、「でなければならない」を「としなければならない」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は映画館の客席、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
第二十八条第二項中「居室の窓その他の開口部で」を「居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その」に、「でなければならない」を「としなければならない」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十条の見出し中「住宅」を「住宅等」に改め、同条中「住宅の居室」の下に「、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室」を加え、「但し」を「ただし」に、「空堀」を「からぼり」に改める。
第三十一条第二項中「し尿浄化そう」を「屎尿浄化槽」に改める。
第三十三条に次のただし書を加える。
ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第三十四条中「且つ」を「かつ」に改める。
第三十五条中「学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、百貨店、ホテル、旅館、下宿、共同住宅若しくは寄宿舎の」を「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる」に改め、「特殊建築物」の下に「、階数が三以上である建築物、第二十八条第一項ただし書に規定する居室を有する建築物」を加え、「棟をなす」を削り、「消火せん」を「消火栓」に、「貯水そう」を「貯水槽」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物又は第二十八条第一項ただし書に規定する居室は、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
(無窓の居室等の主要構造部)
第三十五条の三 第二十八条第一項ただし書に規定する居室で同項本文の規定に適合しないものは、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
第三十六条中「及び便所の構造」を「の構造、便所」に、「及び避雷設備の設置及び構造、」を「、避雷設備及び」に、「工法」を「設置及び構造」に改める。
第四十一条(見出しを含む。)中「町村」を「市町村」に、「但し」を「ただし」に改める。
「第三章 道路及び壁面線」を「第三章 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備」に改め、第三章中第四十二条の前に次の節名及び一条を加える。
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
第四十二条中「及び第五章」を削り、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「によつて築造した」を「又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による」に改め、同項第四号及び第五号中「又は都市計画法」を「、都市計画法又は土地区画整理法」に改め、同条第二項中「一・八メートル以上」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
第四十二条に次の二項を加える。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は前項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第四十二条の次に次の節名を加える。
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係
第四十三条の見出し中「敷地」を「敷地等」に改め、同条第一項中「道路」の下に「(自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下第四十四条を除き、同様とする。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「自動車車庫」の下に「若しくは自動車修理工場」を、「その他その敷地」の下に「又は建築物」を加える。
第四十四条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に改める。
第四十七条中「又はこれに代る柱」を「若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへい」に、「但し」を「ただし」に、「高さ二メートル以下の門若しくはへい」を「特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するもの」に改める。
「第四章 用途地域」を削り、第四十七条の次に次の節名を加える。
第三節 用途地域
第四十九条中「但し」を「ただし」に改め、同条第一項から第三項まで中「別表第一」を「別表第二」に改め、同条第四項中「料理店」の下に「、ホテル」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第五十条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定による許可を受けた場合においては、第一項ただし書又は前項ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。
第五十条第二項及び第四項中「別表第二」を「別表第三」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十一条を次のように改める。
(聴聞及び建築審査会の同意)
第五十一条 特定行政庁は、第四十九条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第四項ただし書又は前条第二項ただし書若しくは第四項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
2 第四十六条第二項の規定は、前項の規定による聴聞を行う場合に準用する。
第五十二条第三項中「第四十九条」を「第四十九条第一項から第四項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、建設大臣の承認を得て、条例で、第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条第二項若しくは第四項の規定による制限を緩和することができる。
第五十三条を次のように改める。
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第五十三条 用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は特別用途地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
第五十四条を次のように改める。
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十四条 卸売市場、と畜場、火葬湯、汚物処理場又はごみ焼却場の用途に供する建築物は、都市計画の施設としてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
「第五章 建築物の面積、高さ及び敷地内の空地」を削り、第五十四条の次に次の節名を加える。
第四節 建築物の面積、高さ及び敷地内の空地
第五十五条第一項中「棟をなす」を削り、「この章」を「この節」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に、「建築物で、主要構造部が耐火構造のもの」を「耐火建築物」に改め、同項に次の一号を加える。
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
第五十五条第二項中「且つ」を「かつ」に、「又は準防火地域内」を「若しくは準防火地域内又は過小宅地が多い等土地の状況に因りやむを得ない場合で特定行政庁が建設大臣の承認を得て第二十二条第一項の市街地の区域について指定する区域内」に改め、同条第三項第一号中「且つ」を「かつ」に、「建築物で、主要構造部が耐火構造のもの」を「耐火建築物」に改める。
第五十六条第一項、第三項及び第四項中「別表第三」を「別表第四」に改め、同条第三項中「棟をなす」を削り、同条第四項中「距離は」の下に「、当該外壁又は柱が公園、広場、道路その他の空地に面する場合その他政令で定める場合を除き」を加える。
第五十七条第一項中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「空地があつて、通行上」を「空地がある場合等であつて、交通上」に改め、同条第二項中「前項但書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文に規定する高さをこえる高さについて第五十八条第四項の規定による許可を受けた場合においては、前項ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。
第五十八条第一項を次のように改める。
建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。
一 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍
二 前面道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの
第五十八条に次の三項を加える。
4 前条第一項各号の一に該当する場合においては、建築物の各部分の高さは、前三項の規定にかかわらず、特定行政庁の許可を受けて、第一項第一号に掲げる高さ(その高さについて前項の政令で緩和された場合においては、当該緩和された高さ)の範囲内において、第一項第二号に掲げる高さ(その高さについて前項の政令で緩和された場合においては、当該緩和された高さ)をこえるものとすることができる。
5 第一項第二号に掲げる高さをこえる高さについて前条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合においては、前項の規定による許可を受けたものとみなす。
6 前条第三項の規定は、第四項の規定による許可をする場合に準用する。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第五十八条の二 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前二条の規定は、適用しない。
2 道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、前条の規定は、適用しない。
「第六章 防火地域」を削り、第五十九条の次に次の節名を加える。
第五節 防火地域
第六十一条本文を次のように改める。
防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルをこえる建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
第六十一条中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
第六十一条第三号及び第四号中「へい」を「へい」に改める。
第六十一条の二を削る。
第六十二条第一項本文を次のように改める。
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルをこえる建築物は耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物又は延べ面積が五百平方メートルをこえ千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
第六十二条第一項ただし書中「但し、第六十一条第二号」を「ただし、前条第二号」に改め、同条第二項中「防火構造とし」の下に「、これに附属する高さ二メートルをこえる門又はへいで当該門又はへいが建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわ」を加え、同項ただし書を削る。
第六十四条中「建築物」の下に「で、耐火建築物及び簡易耐火建築物以外のもの」を加える。
第六十七条中「但し」を「ただし」に改める。
「第七章 美観地区」を削り、第六十七条の次に次の節名を加える。
第六節 美観地区
「第八章」を「第四章」に改める。
第六十九条及び第七十三条第一項中「且つ」を「かつ」に改める。
「第九章」を「第五章」に改める。
第七十九条第二項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を削る。
第八十条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
第八十条の次に次の二条を加える。
(委員の欠格条項)
第八十条の二 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(委員の解任)
第八十条の三 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。
2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当する場合においては、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合
「第十章」を「第六章」に改める。
第八十四条第一項中「都市計画法第十二条に規定する」を「土地区画整理法による」に改める。
第八十五条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第七条」の下に「、第十二条第一項及び第二項」を、「第十五条」の下に「、第十八条(第九項を除く。)」を加え、「から第七章まで」を削り、「但し」を「ただし」に、「第二十二条」を「第六十三条」に改め、同条第四項中「一月以内の期間」を「六月以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)」に改め、「この場合においては」の下に「、第十二条第一項及び第二項」を加え、「及び第三十一条」を「、第三十一条、第三十五条の二並びに第三十五条の三」に、「から第六章まで」を「(第六節を除く。)」に改め、同条第五項を削る。
第八十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「別表第三」を「別表第四」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一団地に二以上の構えをなす建築物で、主要構造部が耐火構造であるもの又は第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを総合的設計によつて建築する場合において、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が防火上支障がないと認めるものについては、第二十七条、第六十二条第一項又は第六十四条の規定を適用する場合においては、主要構造部が耐火構造である建築物は耐火建築物と、第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物は簡易耐火建築物とみなす。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の二 第三条第二項の規定により第二十六条、第二十七条、第四十九条第一項から第四項まで、第五十条第二項若しくは第四項、第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第八十七条を次のように改める。
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条(第二項及び第七項を除く。)、第七条第一項及び第十八条第一項から第五項までの規定を準用する。
2 建築物(第三項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十九条、第五十条第二項及び第四項並びに第五十四条の規定並びに第三十九条、第四十条、第四十三条第二項、第五十二条第三項及び第四項並びに第五十三条の規定に基く条例の規定を準用する。
3 第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十九条第一項から第四項まで、第五十条第二項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定又は第三十九条、第四十条、第四十三条第二項、第五十二条第三項若しくは第四項若しくは第五十三条の規定に基く条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号の一に該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三 第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条第二項若しくは第四項の規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
第八十七条の次に次の一条を加える。
(建築設備への準用)
第八十七条の二 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第二項、第六項及び第七項を除く。)、第七条、第十八条(第九項を除く。)、第八十九条及び第九十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第六条第一項の規定による確認の申請をしようとする者は、一の建築設備について千円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、建築主事を置く市町村の区域内の建築設備に係るものにあつては当該市町村に、その他の市町村の区域内の建築設備に係るものにあつては都道府県に納めなければならない。
第八十八条第一項中「高架水そう」を「高架水槽」に改め、「指定するもの」の下に「及び昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下本項において「昇降機等」という。)」を加え、「その築造を第六条第一項第四号の建築物の建築とみなして、第六条から第十三条まで」を「第三条、第六条(第二項、第六項及び第七項を除くものとし、第一項及び第三項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分とする。)、第七条(第四項を除く。)、第八条から第十一条まで、第十二条第三項及び第四項、第十三条」に改め、「第十八条」の下に「(第八項を除く。)」を加え、「、第三十三条」を「から第三十四条まで」に、「及び第三十三条」を「、第三十三条及び第三十四条」に改め、「第四十条」の下に「、前条」を、「の規定を」の下に「、昇降機等については、第七条第四項、第十二条第一項及び第二項並びに第十八条第八項の規定を」を加え、同条第二項中「第八条」を「第三条、第八条」に、「及び第十八条」を「並びに第十八条第一項及び第九項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項において準用する第六条第一項の規定による確認の申請について準用する。
第八十九条中「建築工事」を「建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事」に改める。
第九十条に次の一項を加える。
3 第三条第二項及び第三項、第九条並びに第十八条第一項及び第九項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。
第九十一条中「又は建築設備」を「、建築設備又は用途」に、「地区の」を「地区(高度地区を除く。以下本条において同様とする。)の」に改める。
第九十三条第二項中「第四号」の下に「又は第八十七条の二」を加え、同条第三項中「第十八条第二項」の下に「(第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「し尿浄化そう」を「屎尿浄化槽」に改め、「第六条第一項」の下に「(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」を、「受理し」の下に「、又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け」を、「当該申請」の下に「又は通知」を加える。
第九十四条第三項中「二十日」を「一月」に改める。
「第十一章」を「第七章」に改める。
第九十八条中「第九条第一項」の下に「又は第十項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項においてこれらの規定を」に改め、「者は、」の下に「六月以下の懲役又は」を加える。
第九十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二第一項」を加え、「(第八十八条第一項」を「(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項」に改め、同項第三号中「第八十八条」を「第八十八条第一項又は第三項」に改め、同項第四号中「第八十八条第一項」を「第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項」に改め、同項第五号中「第二十一条」の下に「、第二十二条第一項、第二十三条」を、「第三十四条」の下に「(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を、「第三十五条」の下に「から第三十五条の三まで」を加え、同項第六号中「第三十六条」の下に「(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を、「当該建築物」の下に「、工作物」を加え、同項第七号中「第四十九条」を「第四十九条第一項から第四項まで」に、「第五十三条第一項」を「第五十四条」に改め、同項第九号中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項第十一号中「第八十七条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「、第四十九条」を「から第三十五条の三まで、第四十九条第一項から第四項まで」に、「第五十三条第一項」を「第五十四条」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二第一項」を加え、同条第二号中「第八十九条」の下に「(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十二条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を」に改め、同条第四号中「第十二条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を」に改める。
第百一条中「刑」を「罰金刑」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百二条中「第五十二条第三項」の下に「若しくは第五十三条」を、「において」の下に「これらの規定を」を加える。
別表第三を別表第四とする。
別表第二(い)項第八号中「附属するもの」の下に「(政令で定める畜舎を除く。)」を加え、同表(ろ)項第二号中「下宿」の下に「、ホテル」を加え、同項に次の一号を加え、同表を別表第三とする。
八 病院
別表第一(い)項第三号中「左の」を「次の」に改め、同号中(一)の次に次のように加える。
(一の二) 印刷用インキの製造
別表第一(い)項第三号(二)中「馬力数の合計が〇・二五」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号中(二)の次に次のように加える。
(二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
別表第一(い)項第三号(三)中「研ま機」を「研磨機」に、「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に、「工具研ま」を「工具研磨」に改め、同号(四)中「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に改め、同号中(四)の次に次のように加える。
(四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)
(四の三) 印刷用平版の研磨
(四の四) 糖衣機を使用する菓子の製造
(四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
(四の六) 撚線、金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
別表第一(い)項第三号(五)中「ねん糸」を「撚糸」に、「馬力数の合計が一」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号(六)中「馬力数の合計が二」を「出力の合計が一・五キロワツト」に改め、同号中(六)の次に次のように加える。
(七) 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉
別表第一(い)項に次の一号を加える。
八 (は)項第一号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一(ろ)項第三号中「左の」を「次の」に改め、同号(一)中「がん具用普通火工品」を「玩具用煙火」に改め、同号(三)中「又はドライダイイング」を「、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)」に改め、同号(五)中「印刷用インキ又は」を削り、同号(六)中「馬力数の合計が〇・二五」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号中(八)の次に次のように加える。
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
別表第一(ろ)項第三号(九)及び(十)中「洗じよう」を「洗浄」に改め、同号(十二)中「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に、「研ま機」を「研磨機」に改め、同号(十三)中「れん瓦、陶じ器」を「れんが、陶磁器」に改め、同号中(十三)の次に次のように加える。
(十三の二) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
別表第一(ろ)項第三号(十四)中「れん炭」を「れん炭」に改め、同号(十五)中「又は金属工芸品の鋳造」を「若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの」に改め、同号(十六)中「れん瓦」を「れんが」に、「陶じ器、人造と石」を「陶磁器、人造砥石」に、「ほうろう鉄器」を「ほうろう鉄器」に改め、同号中(十七)の次に次のように加える。
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラムかんの洗浄又は再生
別表第一(ろ)項第三号(十八)中「動力つち」を「スプリングハンマー」に改め、同号中(十八)の次に次のように加える。
(十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの
別表第一(ろ)項に次の一号を加える。
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一(は)項第一号中「左の」を「次の」に改め、同号(二)中「黄りん、赤りん、硫化りん」を「黄燐、赤燐、硫化燐」に、「さく酸エステル類」を「酢酸エステル類」に改め、同号(八)及び(九)中「溶剤」を「引火性溶剤」に改め、同号(十)を次のように改める。
(十) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
別表第一(は)項第一号(十三)中「ふつ化水素酸」を「弗化水素酸」に、「りん酸、か性カリ、か性ソーダ」を「燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ」に、「洗たくソーダ」を「せんたくソーダ」に、「次硝酸そう鉛」を「次硝酸蒼鉛」に、「ひ素化合物」を「砒素化合物」に改め、「シアン化合物」の下に「、クロールズルホン酸」を加え、「さく酸」を「酢酸」に改め、同号(十四)中「たん白質」を「たんばく質」に改め、同号(十五)中「加熱加工」の下に「(化粧品の製造を除く。)」を加え、同号(十六)中「石けん、」を削り、同号(十八)中「製紙」の下に「(手すき紙の製造を除く。)又はパルプ製造」を加え、同号(二十一)中「石油蒸りゆう産物」を「石油蒸溜産物」に、「残渣」を「残りかす」に改め、同号(二十二)中「石こう」を「石膏」に改め、同号(二十三)中「精れん」を「精練」に、「活字又は」を「容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは」に改め、同号(二十四)中「製造」の下に「又は黒鉛の粉砕」を加え、同号(二十五)中「びよう打」を「原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業」に改め、同号(二十七)中「圧延」の下に「で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの」を加え、同号中(二十七)の次に次のように加える。
(二十八) 動力つち(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
別表第一(は)項第二号を次のように改める。
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一を別表第二とし、同表の前に別表第一として次のように加える。
別表第一
耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物
(い)
(ろ)
(は)
(に)
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
(二)
病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎又は養老院
三階以上の階
三百平方メートル以上
(三)
学校又は体育館
三階以上の階
二千平方メートル以上
(四)
百貨店、マーケツト、展示場、舞踏場又は遊技場
三階以上の階
三千平方メートル以上
五百平方メートル以上
(五)
倉庫
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫
三階以上の階
百五十平方メートル以上
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。
(建築物の除却の届出に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に除却の工事中の建築物についての都道府県知事への届出については、この法律による改正後の建築基準法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(関係法律の一部改正)
4 防火地区内借地権処理法(昭和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防火地域内借地権処理法
第二条第一項中「市街地建築物法」を「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」に、「甲種防火地区内」を「防火地域内」に、「同法第十三条ニ基ク命令」を「同法第六十一条」に、「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に、「甲種防火地区外」を「防火地域外」に改める。
第四条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改め、「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
第五条中「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に改める。
第六条中「防火地区内借地委員」を「防火地域内借地委員」に、「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。
第七条及び第八条中「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に改める。
第九条中「防火地区内借地委員」を「防火地域内借地委員」に、「勅令」を「政令」に改める。
第十二条中「民事訴訟費用法」の下に「(明治二十三年法律第六十四号)」を、「民事訴訟用印紙法」の下に「(明治二十三年法律第六十五号)」を加える。
附則中「勅令」を「政令」に改める。
5 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「第四号」の下に「又は第八十七条の二」を加える。
6 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)でふいたもの又は主要構造部を不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたもの」を「建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの」に改め、同条第六号中「外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料でふいた建築物若しくは主要構造部を不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つた建築物」を「建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物」に改める。
第三十九条中「第十八条」の下に「(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
7 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第十二号又は第十三号」を「第十四号又は第十五号」に改める。
8 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を削り、同条第二項から第六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第七項中「において」の下に「「建築物」、」を加え、「「主要構造部」、「耐火構造」」を「「耐火建築物」」に改め、「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、同項を同条第六項とする。
第五条の二第二項中「の主要構造部を耐火構造」を「を耐火建築物」に改める。
第七条第一項中「その主要構造部を耐火構造」を「これを耐火建築物」に改める。
9 耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)の一部を次のように改める。
第三条中「から第三号まで」を「及び第二号」に、「第四号から第十一号まで」を「第三号から第十号まで」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 耐火建築物
第三条中第五号を削り、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
10 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第六条第一項」の下に「(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」を、「申請すべき場合」の下に「又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべき場合」を加える。
11 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「第十八条」の下に「(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 坂田道太
建設大臣 遠藤三郎
建築基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十六号
建築基準法の一部を改正する法律
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第十八条)
第二章
建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章
都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備
第一節
総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節
建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係(第四十三条―第四十七条)
第三節
用途地域(第四十八条―第五十四条)
第四節
建築物の面積、高さ及び敷地内の空地(第五十五条―第五十九条)
第五節
防火地域(第六十条―第六十七条)
第六節
美観地区(第六十八条)
第四章
建築協定(第六十九条―第七十七条)
第五章
建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章
雑則(第八十四条―第九十七条の二)
第七章
罰則(第九十八条―第百二条)
附則
第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「へい」を「へい」に、「をいい、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びにこ線橋、プラツトホームの上家、貯蔵そうその他これらに類する施設を除く」を「(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラツトホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含む」に改め、同条第二号中「学校」の下に「(各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館」を、「観覧場」の下に「、集会場、展示場」を、「百貨店」の下に「、市場」を、「舞踏場」の下に「、遊技場」を、「寄宿舎」の下に「、下宿」を加え、「と畜場」を「と畜場、火葬場、汚物処理場」に改め、同条第五号中「最下階の床」の下に「、廻り舞台の床」を加え、同条第六号中「二以上の棟」を「二以上の建築物」に、「一棟」を「一の建築物」に改め、「をなす建築物」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第七号中「れん瓦造」を「れんが造」に改め、同条第九号中「れん瓦」を「れんが」に改め、同条中第九号の次に次の二号を加える。
九の二 耐火建築物 主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
九の三 簡易耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 外壁を耐火構造とし、かつ、屋根を不燃材料で造り、又はふき、政令で定める防火性能を有する構造としたもの
ロ 主要構造部である柱及びはりを不燃材料で、その他の主要構造部を不燃材料又は政令で定めるこれに準ずる材料で造り、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床を政令で定める防火性能を有する構造としたもの
第二条第十二号中「の建築、修繕若しくは模様替、建築設備の設置」を「、その敷地」に、「工作物の築造の」を「第八十八条第一項若しくは第三項に規定する工作物に関する」に改め、同条第十六号中「建築、修繕若しくは模様替の」を「建築物に関する」に、「建築、修繕若しくは摸様替を」を「その工事を」に改め、同条第十七号中「設計図書」を「その者の責任において、設計図書」に改め、同条第十八号中「建築、修繕若しくは模様替の」を「建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項若しくは第三項に規定する工作物に関する」に改め、同条第二十一号中「但し」を「ただし」に改める。
第三条第一項中「を建築し、修繕し、又は模様替する場合には」を「及びこれらの建築物であつたものの原形を再現する建築物で特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 この法律又はこれに基く命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基く命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二 イ、ロ、ハ又はニに掲げる地域、地区等がそれぞれイ、ロ、ハ又はニに掲げる他の地域、地区等に指定されたことに因るこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の地域、地区等に関するこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
イ 住居地域、商業地域、準工業地域又は工業地域
ロ 別表第四(い)欄の各項に掲げる空地地区
ハ 防火地域又は準防火地域
ニ 第四十二条第一項に該当する道路又は第四十四条第二項に規定する計画道路
三 工事の着手がこの法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
第三条第四項を削る。
第四条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。
第六条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「又は改築し」を「改築し、又は移転し」に、「又は改築に」を「、改築又は移転に」に、「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同項第一号中「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同項第四号中「町村」を「市町村」に改め、同条第六項中「延べ面積」を「床面積の合計」に、「五百円」を「千円」に、「三千円」を「二万円」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定による確認の申請をしようとする者は、申請に係る計画に第八十七条の二第一項の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前項の手数料の外、当該昇降機一基について千円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項の区分に従い、市町村又は都道府県に納めなければならない。
第七条第二項中「完了した工事」を「建築物及びその敷地」に改め、同条第三項中「当該建築物が」を「当該建築物及びその敷地が」に改め、同条第四項中「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「違反した建築物」の下に「又は建築物の敷地」を加え、「その建築主、建築工事」を「当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事」に、「、建築工事の現場管理者又はその所有者」を「若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者」に、「工事の施工」を「当該工事の施工」に改め、同条第六項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第七項中「、工事の施工の停止」を削り、同条に次の二項を加える。
10 特定行政庁は、この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
11 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
第十条第一項中「建築設備が」の下に「第三条第二項の規定により」を加え、「に適合せず、且つ」を「の適用を受けないが」に改め、「当該建築物」の下に「又はその敷地」を加え、「その全部又は一部の」を「当該建築物の」に、「又は使用制限」を「、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとること」に改め、同条第二項中「第九項まで」の下に「及び第十一項」を加え、「措置を命ずる」を削り、同条第三項を削る。
第十一条の見出し中「から第七章まで」を削り、同条第一項中「既存建築物」を「建築物」に、「又は用途が」を「、建築設備又は用途が第三条第二項の規定により」に改め、「から第七章まで」を削り、「に適合しなくなり、且つ」を「の適用を受けないが」に、「認められるに至つた」を「認める」に、「前条第一項に規定する措置」を「当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十二条の見出しを「(報告、検査等)」に改め、同条第二項中「第九条第一項」の下に「若しくは第十項」を、「当該建築物」の下に「、建築物の敷地」を、「、建築物」の下に「、建築物の敷地」を加え、「建築工事に」を「建築物に関する工事に」に、「但し、現に居住の用に供している建築物」を「ただし、住居」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「建築物の所有者」を「建築物若しくは建築物の敷地の所有者」に改め、「設計者」の下に「、工事監理者」を加え、「設備」を「建築設備」に、「建築工事」を「建築物に関する工事」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
第六条第一項第一号に掲げる建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者 以下第二項において同様とする。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、その状況を、又は建築士に調査させてその結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物のその他の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員の検査を受けなければならない。この場合において、当該市町村又は都道府県は、当該検査について、規則で定めるところにより、一の建築設備につき千円をこえない金額の範囲内において手数料を徴収することができる。
第十三条中「前条第二項」を「前条第四項」に改め、「建築物」の下に「、建築物の敷地」を加える。
第十五条第一項中「工事施工者が建築物の建築の工事に着手」を「建築主が建築物を建築」に、「除却した」を「除却しようとする」に、「但し」を「ただし」に、「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、同条第二項中「延べ面積が十平方メートルをこえる」を削り、「滅失し」の下に「、又は損壊し」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
第十八条第一項中「建築物」の下に「及び建築物の敷地」を加え、同条第二項中「建築し」の下に「、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし」を加え、同条第四項中「工事」を「建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事」に、「前項の法律、」を「同項の法律並びにこれに基く」に改め、同条第六項中「完了した工事」を「建築物及びその敷地」に改め、同条第七項中「当該建築物」の下に「及びその敷地」を加え、同条第八項中「但し」を「ただし」に改め、同条第九項中「建築物」の下に「又は建築物の敷地」を加える。
第十九条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「がけ崩れ、地すべり等のおそれのある土地に建築物の敷地を造成する」を「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある」に改める。
第二十一条第二項中「れん瓦造」を「れんが造」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十二条中「関係市町村の同意を得て」を削り、「おいては、」の下に「耐火建築物及び簡易耐火建築物以外の」を加え、「但し」を「ただし」に、「あづまや」を「あずまや」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都市計画審議会の意見を聞き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
第二十三条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十四条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を削る。
第二十五条中「棟をなす」を削る。
第二十六条中「且つ、各区画の延べ面積を」を「かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ」に改め、同条ただし書を次のように改める。
ただし、耐火建築物若しくは簡易耐火建築物又は卸売市場の上家若しくは機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するものについては、この限りでない。
第二十七条を次のように改める。
(耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの
2 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は簡易耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物を除く。)としなければならない。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二 別表第二(い)項第八号に規定する危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度をこえないものを除く。)
第二十八条第一項中「居室の窓その他の開口部で」を「居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その」に、「でなければならない」を「としなければならない」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は映画館の客席、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
第二十八条第二項中「居室の窓その他の開口部で」を「居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その」に、「でなければならない」を「としなければならない」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十条の見出し中「住宅」を「住宅等」に改め、同条中「住宅の居室」の下に「、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室」を加え、「但し」を「ただし」に、「空堀」を「からぼり」に改める。
第三十一条第二項中「し尿浄化そう」を「屎尿浄化槽」に改める。
第三十三条に次のただし書を加える。
ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第三十四条中「且つ」を「かつ」に改める。
第三十五条中「学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、百貨店、ホテル、旅館、下宿、共同住宅若しくは寄宿舎の」を「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる」に改め、「特殊建築物」の下に「、階数が三以上である建築物、第二十八条第一項ただし書に規定する居室を有する建築物」を加え、「棟をなす」を削り、「消火せん」を「消火栓」に、「貯水そう」を「貯水槽」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物又は第二十八条第一項ただし書に規定する居室は、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
(無窓の居室等の主要構造部)
第三十五条の三 第二十八条第一項ただし書に規定する居室で同項本文の規定に適合しないものは、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
第三十六条中「及び便所の構造」を「の構造、便所」に、「及び避雷設備の設置及び構造、」を「、避雷設備及び」に、「工法」を「設置及び構造」に改める。
第四十一条(見出しを含む。)中「町村」を「市町村」に、「但し」を「ただし」に改める。
「第三章 道路及び壁面線」を「第三章 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備」に改め、第三章中第四十二条の前に次の節名及び一条を加える。
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
第四十二条中「及び第五章」を削り、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「によつて築造した」を「又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による」に改め、同項第四号及び第五号中「又は都市計画法」を「、都市計画法又は土地区画整理法」に改め、同条第二項中「一・八メートル以上」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
第四十二条に次の二項を加える。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は前項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第四十二条の次に次の節名を加える。
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係
第四十三条の見出し中「敷地」を「敷地等」に改め、同条第一項中「道路」の下に「(自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下第四十四条を除き、同様とする。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「自動車車庫」の下に「若しくは自動車修理工場」を、「その他その敷地」の下に「又は建築物」を加える。
第四十四条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に改める。
第四十七条中「又はこれに代る柱」を「若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへい」に、「但し」を「ただし」に、「高さ二メートル以下の門若しくはへい」を「特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するもの」に改める。
「第四章 用途地域」を削り、第四十七条の次に次の節名を加える。
第三節 用途地域
第四十九条中「但し」を「ただし」に改め、同条第一項から第三項まで中「別表第一」を「別表第二」に改め、同条第四項中「料理店」の下に「、ホテル」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第五十条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定による許可を受けた場合においては、第一項ただし書又は前項ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。
第五十条第二項及び第四項中「別表第二」を「別表第三」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十一条を次のように改める。
(聴聞及び建築審査会の同意)
第五十一条 特定行政庁は、第四十九条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第四項ただし書又は前条第二項ただし書若しくは第四項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
2 第四十六条第二項の規定は、前項の規定による聴聞を行う場合に準用する。
第五十二条第三項中「第四十九条」を「第四十九条第一項から第四項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、建設大臣の承認を得て、条例で、第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条第二項若しくは第四項の規定による制限を緩和することができる。
第五十三条を次のように改める。
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第五十三条 用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は特別用途地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
第五十四条を次のように改める。
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十四条 卸売市場、と畜場、火葬湯、汚物処理場又はごみ焼却場の用途に供する建築物は、都市計画の施設としてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
「第五章 建築物の面積、高さ及び敷地内の空地」を削り、第五十四条の次に次の節名を加える。
第四節 建築物の面積、高さ及び敷地内の空地
第五十五条第一項中「棟をなす」を削り、「この章」を「この節」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に、「建築物で、主要構造部が耐火構造のもの」を「耐火建築物」に改め、同項に次の一号を加える。
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
第五十五条第二項中「且つ」を「かつ」に、「又は準防火地域内」を「若しくは準防火地域内又は過小宅地が多い等土地の状況に因りやむを得ない場合で特定行政庁が建設大臣の承認を得て第二十二条第一項の市街地の区域について指定する区域内」に改め、同条第三項第一号中「且つ」を「かつ」に、「建築物で、主要構造部が耐火構造のもの」を「耐火建築物」に改める。
第五十六条第一項、第三項及び第四項中「別表第三」を「別表第四」に改め、同条第三項中「棟をなす」を削り、同条第四項中「距離は」の下に「、当該外壁又は柱が公園、広場、道路その他の空地に面する場合その他政令で定める場合を除き」を加える。
第五十七条第一項中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「空地があつて、通行上」を「空地がある場合等であつて、交通上」に改め、同条第二項中「前項但書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文に規定する高さをこえる高さについて第五十八条第四項の規定による許可を受けた場合においては、前項ただし書の規定による許可を受けたものとみなす。
第五十八条第一項を次のように改める。
建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。
一 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍
二 前面道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの
第五十八条に次の三項を加える。
4 前条第一項各号の一に該当する場合においては、建築物の各部分の高さは、前三項の規定にかかわらず、特定行政庁の許可を受けて、第一項第一号に掲げる高さ(その高さについて前項の政令で緩和された場合においては、当該緩和された高さ)の範囲内において、第一項第二号に掲げる高さ(その高さについて前項の政令で緩和された場合においては、当該緩和された高さ)をこえるものとすることができる。
5 第一項第二号に掲げる高さをこえる高さについて前条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合においては、前項の規定による許可を受けたものとみなす。
6 前条第三項の規定は、第四項の規定による許可をする場合に準用する。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第五十八条の二 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前二条の規定は、適用しない。
2 道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、前条の規定は、適用しない。
「第六章 防火地域」を削り、第五十九条の次に次の節名を加える。
第五節 防火地域
第六十一条本文を次のように改める。
防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルをこえる建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
第六十一条中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
第六十一条第三号及び第四号中「へい」を「へい」に改める。
第六十一条の二を削る。
第六十二条第一項本文を次のように改める。
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルをこえる建築物は耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物又は延べ面積が五百平方メートルをこえ千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
第六十二条第一項ただし書中「但し、第六十一条第二号」を「ただし、前条第二号」に改め、同条第二項中「防火構造とし」の下に「、これに附属する高さ二メートルをこえる門又はへいで当該門又はへいが建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわ」を加え、同項ただし書を削る。
第六十四条中「建築物」の下に「で、耐火建築物及び簡易耐火建築物以外のもの」を加える。
第六十七条中「但し」を「ただし」に改める。
「第七章 美観地区」を削り、第六十七条の次に次の節名を加える。
第六節 美観地区
「第八章」を「第四章」に改める。
第六十九条及び第七十三条第一項中「且つ」を「かつ」に改める。
「第九章」を「第五章」に改める。
第七十九条第二項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を削る。
第八十条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
第八十条の次に次の二条を加える。
(委員の欠格条項)
第八十条の二 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(委員の解任)
第八十条の三 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。
2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当する場合においては、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合
「第十章」を「第六章」に改める。
第八十四条第一項中「都市計画法第十二条に規定する」を「土地区画整理法による」に改める。
第八十五条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第七条」の下に「、第十二条第一項及び第二項」を、「第十五条」の下に「、第十八条(第九項を除く。)」を加え、「から第七章まで」を削り、「但し」を「ただし」に、「第二十二条」を「第六十三条」に改め、同条第四項中「一月以内の期間」を「六月以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)」に改め、「この場合においては」の下に「、第十二条第一項及び第二項」を加え、「及び第三十一条」を「、第三十一条、第三十五条の二並びに第三十五条の三」に、「から第六章まで」を「(第六節を除く。)」に改め、同条第五項を削る。
第八十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「別表第三」を「別表第四」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一団地に二以上の構えをなす建築物で、主要構造部が耐火構造であるもの又は第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを総合的設計によつて建築する場合において、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が防火上支障がないと認めるものについては、第二十七条、第六十二条第一項又は第六十四条の規定を適用する場合においては、主要構造部が耐火構造である建築物は耐火建築物と、第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物は簡易耐火建築物とみなす。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の二 第三条第二項の規定により第二十六条、第二十七条、第四十九条第一項から第四項まで、第五十条第二項若しくは第四項、第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第八十七条を次のように改める。
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条(第二項及び第七項を除く。)、第七条第一項及び第十八条第一項から第五項までの規定を準用する。
2 建築物(第三項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十九条、第五十条第二項及び第四項並びに第五十四条の規定並びに第三十九条、第四十条、第四十三条第二項、第五十二条第三項及び第四項並びに第五十三条の規定に基く条例の規定を準用する。
3 第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十九条第一項から第四項まで、第五十条第二項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定又は第三十九条、第四十条、第四十三条第二項、第五十二条第三項若しくは第四項若しくは第五十三条の規定に基く条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号の一に該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三 第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条第二項若しくは第四項の規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
第八十七条の次に次の一条を加える。
(建築設備への準用)
第八十七条の二 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第二項、第六項及び第七項を除く。)、第七条、第十八条(第九項を除く。)、第八十九条及び第九十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第六条第一項の規定による確認の申請をしようとする者は、一の建築設備について千円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、建築主事を置く市町村の区域内の建築設備に係るものにあつては当該市町村に、その他の市町村の区域内の建築設備に係るものにあつては都道府県に納めなければならない。
第八十八条第一項中「高架水そう」を「高架水槽」に改め、「指定するもの」の下に「及び昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下本項において「昇降機等」という。)」を加え、「その築造を第六条第一項第四号の建築物の建築とみなして、第六条から第十三条まで」を「第三条、第六条(第二項、第六項及び第七項を除くものとし、第一項及び第三項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分とする。)、第七条(第四項を除く。)、第八条から第十一条まで、第十二条第三項及び第四項、第十三条」に改め、「第十八条」の下に「(第八項を除く。)」を加え、「、第三十三条」を「から第三十四条まで」に、「及び第三十三条」を「、第三十三条及び第三十四条」に改め、「第四十条」の下に「、前条」を、「の規定を」の下に「、昇降機等については、第七条第四項、第十二条第一項及び第二項並びに第十八条第八項の規定を」を加え、同条第二項中「第八条」を「第三条、第八条」に、「及び第十八条」を「並びに第十八条第一項及び第九項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項において準用する第六条第一項の規定による確認の申請について準用する。
第八十九条中「建築工事」を「建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事」に改める。
第九十条に次の一項を加える。
3 第三条第二項及び第三項、第九条並びに第十八条第一項及び第九項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。
第九十一条中「又は建築設備」を「、建築設備又は用途」に、「地区の」を「地区(高度地区を除く。以下本条において同様とする。)の」に改める。
第九十三条第二項中「第四号」の下に「又は第八十七条の二」を加え、同条第三項中「第十八条第二項」の下に「(第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「し尿浄化そう」を「屎尿浄化槽」に改め、「第六条第一項」の下に「(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」を、「受理し」の下に「、又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け」を、「当該申請」の下に「又は通知」を加える。
第九十四条第三項中「二十日」を「一月」に改める。
「第十一章」を「第七章」に改める。
第九十八条中「第九条第一項」の下に「又は第十項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項においてこれらの規定を」に改め、「者は、」の下に「六月以下の懲役又は」を加える。
第九十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二第一項」を加え、「(第八十八条第一項」を「(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項」に改め、同項第三号中「第八十八条」を「第八十八条第一項又は第三項」に改め、同項第四号中「第八十八条第一項」を「第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項」に改め、同項第五号中「第二十一条」の下に「、第二十二条第一項、第二十三条」を、「第三十四条」の下に「(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を、「第三十五条」の下に「から第三十五条の三まで」を加え、同項第六号中「第三十六条」の下に「(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を、「当該建築物」の下に「、工作物」を加え、同項第七号中「第四十九条」を「第四十九条第一項から第四項まで」に、「第五十三条第一項」を「第五十四条」に改め、同項第九号中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項第十一号中「第八十七条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「、第四十九条」を「から第三十五条の三まで、第四十九条第一項から第四項まで」に、「第五十三条第一項」を「第五十四条」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二第一項」を加え、同条第二号中「第八十九条」の下に「(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十二条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を」に改め、同条第四号中「第十二条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「第八十八条において」を「第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を」に改める。
第百一条中「刑」を「罰金刑」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百二条中「第五十二条第三項」の下に「若しくは第五十三条」を、「において」の下に「これらの規定を」を加える。
別表第三を別表第四とする。
別表第二(い)項第八号中「附属するもの」の下に「(政令で定める畜舎を除く。)」を加え、同表(ろ)項第二号中「下宿」の下に「、ホテル」を加え、同項に次の一号を加え、同表を別表第三とする。
八 病院
別表第一(い)項第三号中「左の」を「次の」に改め、同号中(一)の次に次のように加える。
(一の二) 印刷用インキの製造
別表第一(い)項第三号(二)中「馬力数の合計が〇・二五」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号中(二)の次に次のように加える。
(二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
別表第一(い)項第三号(三)中「研ま機」を「研磨機」に、「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に、「工具研ま」を「工具研磨」に改め、同号(四)中「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に改め、同号中(四)の次に次のように加える。
(四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)
(四の三) 印刷用平版の研磨
(四の四) 糖衣機を使用する菓子の製造
(四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
(四の六) 撚線、金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
別表第一(い)項第三号(五)中「ねん糸」を「撚糸」に、「馬力数の合計が一」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号(六)中「馬力数の合計が二」を「出力の合計が一・五キロワツト」に改め、同号中(六)の次に次のように加える。
(七) 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉
別表第一(い)項に次の一号を加える。
八 (は)項第一号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一(ろ)項第三号中「左の」を「次の」に改め、同号(一)中「がん具用普通火工品」を「玩具用煙火」に改め、同号(三)中「又はドライダイイング」を「、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)」に改め、同号(五)中「印刷用インキ又は」を削り、同号(六)中「馬力数の合計が〇・二五」を「出力の合計が〇・七五キロワツト」に改め、同号中(八)の次に次のように加える。
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
別表第一(ろ)項第三号(九)及び(十)中「洗じよう」を「洗浄」に改め、同号(十二)中「乾燥研ま」を「乾燥研磨」に、「研ま機」を「研磨機」に改め、同号(十三)中「れん瓦、陶じ器」を「れんが、陶磁器」に改め、同号中(十三)の次に次のように加える。
(十三の二) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
別表第一(ろ)項第三号(十四)中「れん炭」を「れん炭」に改め、同号(十五)中「又は金属工芸品の鋳造」を「若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの」に改め、同号(十六)中「れん瓦」を「れんが」に、「陶じ器、人造と石」を「陶磁器、人造砥石」に、「ほうろう鉄器」を「ほうろう鉄器」に改め、同号中(十七)の次に次のように加える。
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラムかんの洗浄又は再生
別表第一(ろ)項第三号(十八)中「動力つち」を「スプリングハンマー」に改め、同号中(十八)の次に次のように加える。
(十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの
別表第一(ろ)項に次の一号を加える。
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一(は)項第一号中「左の」を「次の」に改め、同号(二)中「黄りん、赤りん、硫化りん」を「黄燐、赤燐、硫化燐」に、「さく酸エステル類」を「酢酸エステル類」に改め、同号(八)及び(九)中「溶剤」を「引火性溶剤」に改め、同号(十)を次のように改める。
(十) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
別表第一(は)項第一号(十三)中「ふつ化水素酸」を「弗化水素酸」に、「りん酸、か性カリ、か性ソーダ」を「燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ」に、「洗たくソーダ」を「せんたくソーダ」に、「次硝酸そう鉛」を「次硝酸蒼鉛」に、「ひ素化合物」を「砒素化合物」に改め、「シアン化合物」の下に「、クロールズルホン酸」を加え、「さく酸」を「酢酸」に改め、同号(十四)中「たん白質」を「たんばく質」に改め、同号(十五)中「加熱加工」の下に「(化粧品の製造を除く。)」を加え、同号(十六)中「石けん、」を削り、同号(十八)中「製紙」の下に「(手すき紙の製造を除く。)又はパルプ製造」を加え、同号(二十一)中「石油蒸りゆう産物」を「石油蒸溜産物」に、「残渣」を「残りかす」に改め、同号(二十二)中「石こう」を「石膏」に改め、同号(二十三)中「精れん」を「精練」に、「活字又は」を「容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは」に改め、同号(二十四)中「製造」の下に「又は黒鉛の粉砕」を加え、同号(二十五)中「びよう打」を「原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業」に改め、同号(二十七)中「圧延」の下に「で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの」を加え、同号中(二十七)の次に次のように加える。
(二十八) 動力つち(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
別表第一(は)項第二号を次のように改める。
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第一を別表第二とし、同表の前に別表第一として次のように加える。
別表第一
耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物
(い)
(ろ)
(は)
(に)
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
(二)
病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎又は養老院
三階以上の階
三百平方メートル以上
(三)
学校又は体育館
三階以上の階
二千平方メートル以上
(四)
百貨店、マーケツト、展示場、舞踏場又は遊技場
三階以上の階
三千平方メートル以上
五百平方メートル以上
(五)
倉庫
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫
三階以上の階
百五十平方メートル以上
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。
(建築物の除却の届出に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に除却の工事中の建築物についての都道府県知事への届出については、この法律による改正後の建築基準法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(関係法律の一部改正)
4 防火地区内借地権処理法(昭和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防火地域内借地権処理法
第二条第一項中「市街地建築物法」を「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」に、「甲種防火地区内」を「防火地域内」に、「同法第十三条ニ基ク命令」を「同法第六十一条」に、「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に、「甲種防火地区外」を「防火地域外」に改める。
第四条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改め、「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
第五条中「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に改める。
第六条中「防火地区内借地委員」を「防火地域内借地委員」に、「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。
第七条及び第八条中「防火地区内借地委員会」を「防火地域内借地委員会」に改める。
第九条中「防火地区内借地委員」を「防火地域内借地委員」に、「勅令」を「政令」に改める。
第十二条中「民事訴訟費用法」の下に「(明治二十三年法律第六十四号)」を、「民事訴訟用印紙法」の下に「(明治二十三年法律第六十五号)」を加える。
附則中「勅令」を「政令」に改める。
5 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「第四号」の下に「又は第八十七条の二」を加える。
6 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)でふいたもの又は主要構造部を不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたもの」を「建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの」に改め、同条第六号中「外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料でふいた建築物若しくは主要構造部を不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つた建築物」を「建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物」に改める。
第三十九条中「第十八条」の下に「(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
7 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第十二号又は第十三号」を「第十四号又は第十五号」に改める。
8 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を削り、同条第二項から第六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第七項中「において」の下に「「建築物」、」を加え、「「主要構造部」、「耐火構造」」を「「耐火建築物」」に改め、「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、同項を同条第六項とする。
第五条の二第二項中「の主要構造部を耐火構造」を「を耐火建築物」に改める。
第七条第一項中「その主要構造部を耐火構造」を「これを耐火建築物」に改める。
9 耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)の一部を次のように改める。
第三条中「から第三号まで」を「及び第二号」に、「第四号から第十一号まで」を「第三号から第十号まで」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 耐火建築物
第三条中第五号を削り、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
10 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第六条第一項」の下に「(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」を、「申請すべき場合」の下に「又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべき場合」を加える。
11 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「第十八条」の下に「(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項、第八十八条第一項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 坂田道太
建設大臣 遠藤三郎