(路上駐車場の設置及び廃止)
第五条 前条第一項の規定により路上駐車場設置計画について建設大臣の承認があつた場合においては、道路管理者である地方公共団体(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道にあつては同条第二項の規定によりその管理を行なわせることができるものとされている都道府県知事又は指定都市の長の統轄する都道府県又は指定都市、その他の一級国道又は二級国道にあつては道路管理者である都道府県知事又は市長の統轄する都道府県又は市)は、その路上駐車場設置計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
2 指定都市以外の市は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により都道府県が設置すべき路上駐車場で当該市の区域に係るものを、当該都道府県と協議して、設置することができる。
3 都は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により特別区が設置すべき路上駐車場を、当該特別区と協議して、設置することができる。
4 前三項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該路上駐車場管理者である地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
5 路上駐車場管理者は、当該駐車場整備地区に関し、都市計画として決定された路外駐車場が整備されるに応じて、逐次路上駐車場を廃止するものとする。この場合においては、当該路上駐車場管理者である地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきき、かつ、当該路上駐車場が第二項又は第三項の規定により設置されたものであるときは、当該都道府県又は特別区に協議しなければならない。