地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和56年5月30日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月三十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
第一章 地方交付税法の一部改正
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中第八号を削り、第九号を第八号とし、同表道府県の項第十号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表道府県の項第十一号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表道府県の項第十号とし、同表市町村の項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、同表市町村の項第十一号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表市町村の項第十号とし、同表市町村の項第十二号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表市町村の項第十一号とし、同条第二項の表中第三十六号を削り、第三十七号を第三十六号とし、同表第三十八号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同表第三十七号とし、同表第三十九号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表第三十八号とし、同表第四十号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同号を同表第三十九号とする。
第十三条第五項の表道府県の項第八号及び第九号並びに同表市町村の項第八号及び第九号中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、同条第九項中「同法同条第三項」を「同条第三項」に、「前八項」を「前各項」に改め、同条第十項中「及び特定債償還費」を削り、同条第十一項中「前十項に定めるものの外」を「前各項に定めるもののほか」に改める。
附則第三条第二項中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附則第八条の見出し及び同条第一項中「昭和七十年度」を「昭和七十一年度」に改め、同項第三号中「第六項まで」の下に「、第八項若しくは第九項」を加え、「、一般会計」を「一般会計」に、「三千七百九十五億円」を「三千七百九十五億円とし、昭和五十六年度にあつては一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額千三百六億円」に改める。
附則第八条の二中「昭和五十五年度から昭和六十二年度まで」を「昭和五十五年度及び昭和五十九年度から昭和六十七年度まで」に改め、同条の表を次のように改める。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百九十億円
昭和五十九年度
三百二十億円
昭和六十年度
四百五億円
昭和六十一年度
四百四十億円
昭和六十二年度
四百八十億円
昭和六十三年度
五百二十五億円
昭和六十四年度
五百七十億円
昭和六十五年度
六百二十五億円
昭和六十六年度
六百八十億円
昭和六十七年度
七百五十億円
附則第八条の三第二項第三号中「第六項まで」の下に「、第八項若しくは第九項」を加え、同条に次の三項を加える。
7 昭和五十六年度における第一項の借入純増加額のうち千百三十億円については、同項の規定にかかわらず、その十分の十に相当する額の臨時地方特例交付金を、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより、昭和六十二年度から昭和七十一年度までの各年度において一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
8 昭和五十六年度における第一項の借入純増加額のうち前項の規定の適用を受けるものに係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十二年度
七十億円
昭和六十三年度
八十億円
昭和六十四年度
九十億円
昭和六十五年度
百億円
昭和六十六年度
百億円
昭和六十七年度
百十億円
昭和六十八年度
百二十億円
昭和六十九年度
百四十億円
昭和七十年度
百五十億円
昭和七十一年度
百七十億円
9 昭和五十六年度における第一項の借入純増加額(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る第一項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十二年度
五億円
昭和六十三年度
五億円
昭和六十四年度
五億円
昭和六十五年度
十億円
昭和六十六年度
十億円
昭和六十七年度
十億円
昭和六十八年度
十億円
昭和六十九年度
十億円
昭和七十年度
十五億円
昭和七十一年度
十五億円
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、八三四、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一九八、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、六五二、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
六九、二〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
四九〇、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき二〇、四〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき八、五三〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五八六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、七八〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
二、七八三、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
二、九一三、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、八〇〇、〇〇〇
生徒数
一人につき
三二、六〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三三、八〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、七六五、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一〇九、〇〇〇
学級数
一学級につき
五五三、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
九〇〇、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
二、三〇〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、八二〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、六二〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五一一
3 衛生費
人口
一人につき
二、四〇〇
4 労働費
人口
一人につき
四三六
失業者数
一人につき
四九四、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
五二、四〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
三六、三〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、四〇〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
四、三二〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一二二、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
四九、一〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、二七〇
六 その他の行政費
1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
四〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
九九四、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、一三〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三、三一〇
面積
一平方キロメートルにつき
八七一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
三二
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一九〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
五、一一〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1)経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
八三、八〇〇
(2)投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三九一、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一八、一〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき八、五三〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
四八九
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
六五九
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二八一
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三一六
5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一六八
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
六六七
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三九四
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
二三、二〇〇
学級数
一学級につき  四六四、〇〇〇
学校数
一校につき
四、一三七、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき  三八六、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
二一、八〇〇
学級数
一学級につき  六〇二、〇〇〇
学校数
一校につき
四、一五五、〇〇〇
(2)投資的経費
学級数
一学級につき  三八六、〇〇〇
3 高等学校費
(1)経常経費
教職員数
一人につき
四、九六五、〇〇〇
生徒数
一人につき
三二、三〇〇
(2)投資的経費
生徒数
一人につき
二〇、〇〇〇
4 その他の教育費
(1)経常経費
人口
一人につき
三、九三〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
一六三
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、四九〇
2 社会福祉費
(1)経常経費
人口
一人につき
二、七四〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
五一一
3 保健衛生費
人口
一人につき
一、一一〇
4 清掃費
(1)経常経費
人口
一人につき
三、五七〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
四六五
5 労働費
失業者数
一人につき
四九四、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1)経常経費
農家数
一戸につき
二五、三〇〇
(2)投資的経費
農家数
一戸につき
一一、四〇〇
2 商工行政費
人口
一人につき
五五四
3 その他の産業経済費
(1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一七、五〇〇
(2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一九、九〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、九四〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき  三、三九〇
3 その他の諸費
(1)経常経費
人口
一人につき
七、六〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
七七〇、〇〇〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
一、八四〇
面積
一平方キロメートルにつき
二九九、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八八
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一九〇
第二章 各種手数料関係法律の一部改正
(風俗営業等取締法の一部改正)
第二条 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「一万円」を「一万二千円」に改める。
(大麻取締法の一部改正)
第三条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中「千円」を「二千円」に改める。
第十一条中「五百円」を「千四百円」に改める。
(古物営業法の一部改正)
第四条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「七千円」を「八千五百円」に改める。
(家畜商法の一部改正)
第五条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「千円をこえない」を「千三百円を超えない」に改める。
(質屋営業法の一部改正)
第六条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「一万円」を「一万二千円」に改める。
(漁船法の一部改正)
第七条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の表中「三千四百円」を「四千二百円」に、「千円」を「千二百円」に、「二百五十円」を「三百円」に、「千七百円」を「二千百円」に、「百円」を「百三十円」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「三十万円」を「三十六万円」に改める。
(狂犬病予防法の一部改正)
第九条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「二千円」を「二千百円」に改める。
(水洗炭業に関する法律の一部改正)
第十条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「二万円」を「二万四千円」に、「一万円」を「一万三千円」に改める。
(電気工事士法の一部改正)
第十一条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の表中「四千円」を「四千九百円」に、「千八百円」を「二千二百円」に、「七百円」を「八百円」に改める。
(宅地造成等規制法の一部改正)
第十二条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「十五万円」を「十九万円」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「三十万円」を「四十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十六年度分の地方交付税から適用する。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十九年度まで」を「昭和四十六年度から昭和七十年度まで」に、「昭和六十九年度までの各年度分にあつては昭和五十五年度分」を「昭和五十八年度までの各年度分にあつては昭和五十五年度分の借入金限度額に千三百二十億円を加算した額(以下「昭和五十六年度分等の借入金限度額」という。)、昭和五十九年度から昭和七十年度までの各年度分にあつては昭和五十六年度分等」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和五十九年度
二千五百八十億円
昭和六十年度
五千四百八十億円
昭和六十一年度
六千五百九十億円
昭和六十二年度
七千三百二十億円
昭和六十三年度
八千三十億円
昭和六十四年度
八千八百二十億円
昭和六十五年度
九千七百九億八千万円
昭和六十六年度
八千八百七十一億円
昭和六十七年度
七千六百九十億円
昭和六十八年度
六千八百五十億円
昭和六十九年度
四千六百七十億円
昭和七十年度
千四百八十億円
附則第五項中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附則第八項中「昭和五十六年度から昭和五十八年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ」を「昭和五十六年度分にあつては臨時地方特例交付金の額千三百六億円を」に改め、「及び昭和六十二年度分」を削り、「それぞれ加算した額とし、昭和六十三年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては第三号から第五号まで」を「加算した額とし、昭和六十二年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては第二号から第七号まで」に、「昭和六十九年度分にあつては第四号に掲げる額と第五号に掲げる額との合算額」を「昭和六十八年度分にあつては第三号から第七号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、昭和六十九年度分にあつては第四号から第七号までに掲げる額の合算額」に、「昭和七十年度分にあつては同号に掲げる額」を「昭和七十年度分にあつては第五号から第七号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、昭和七十一年度分にあつては第六号に掲げる額と第七号に掲げる額との合算額」に、「第五号までの規定」を「第五号まで若しくは第七号の規定」に改め、同項第二号の表を次のように改める。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百九十億円
昭和五十九年度
三百二十億円
昭和六十年度
四百五億円
昭和六十一年度
四百四十億円
昭和六十二年度
四百八十億円
昭和六十三年度
五百二十五億円
昭和六十四年度
五百七十億円
昭和六十五年度
六百二十五億円
昭和六十六年度
六百八十億円
昭和六十七年度
七百五十億円
附則第八項に次の二号を加える。
六 次の表の上欄に掲げる当該各年度分に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第八項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十二年度
七十億円
昭和六十三年度
八十億円
昭和六十四年度
九十億円
昭和六十五年度
百億円
昭和六十六年度
百億円
昭和六十七年度
百十億円
昭和六十八年度
百二十億円
昭和六十九年度
百四十億円
昭和七十年度
百五十億円
昭和七十一年度
百七十億円
七 次の表の上欄に掲げる当該各年度分に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第九項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十二年度
五億円
昭和六十三年度
五億円
昭和六十四年度
五億円
昭和六十五年度
十億円
昭和六十六年度
十億円
昭和六十七年度
十億円
昭和六十八年度
十億円
昭和六十九年度
十億円
昭和七十年度
十五億円
昭和七十一年度
十五億円
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
厚生大臣 村山達雄
農林水産大臣 亀岡高夫
通商産業大臣 田中六助
建設大臣 斉藤滋与史
自治大臣 安孫子藤吉