第一條 大正十二年勅令第四百十四號ニ規定スル建築物除却期限ハ左ノ如ク之ヲ延期ス
一 劇場、集會場、旅館、工場其ノ他ノ特殊建築物ニシテ內務大臣ノ命令ヲ以テ指定スルモノニ付テハ昭和八年八月末日迄
二 前號ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外甲種防火地區內ニ又ハ其ノ內外ニ亘リ建築シタル建築物ニ付テハ昭和十三年八月末日迄
第二條 前條ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外大正十二年勅令第四百十四號ノ規定ニ依リ建築シタル建築物ニシテ內務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有スルモノハ行政官廳ノ認定ヲ受ケ昭和三年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得
前項ノ建築物ニシテ內務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有セザルモノハ昭和八年八月末日迄之ヲ除却セザルコトヲ得但シ昭和八年八月末日迄ニ其ノ構造設備ヲ有スルニ至リタルモノハ行政官廳ノ認定ヲ受ケ昭和八年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得