(東京府神奈川県ノ市街地建築物法適用区域内ニ於ケル仮設建築物等ニ関スル件(大一二勅四一四)ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和2年3月22日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第四百十四號ノ建築物ノ除却期限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三十三號
第一條 大正十二年勅令第四百十四號ニ規定スル建築物除却期限ハ左ノ如ク之ヲ延期ス
一 劇場、集會場、旅館、工場其ノ他ノ特殊建築物ニシテ內務大臣ノ命令ヲ以テ指定スルモノニ付テハ昭和八年八月末日迄
二 前號ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外甲種防火地區內ニ又ハ其ノ內外ニ亘リ建築シタル建築物ニ付テハ昭和十三年八月末日迄
第二條 前條ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外大正十二年勅令第四百十四號ノ規定ニ依リ建築シタル建築物ニシテ內務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有スルモノハ行政官廳ノ認定ヲ受ケ昭和三年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得
前項ノ建築物ニシテ內務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有セザルモノハ昭和八年八月末日迄之ヲ除却セザルコトヲ得但シ昭和八年八月末日迄ニ其ノ構造設備ヲ有スルニ至リタルモノハ行政官廳ノ認定ヲ受ケ昭和八年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百十四号ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三十三号
第一条 大正十二年勅令第四百十四号ニ規定スル建築物除却期限ハ左ノ如ク之ヲ延期ス
一 劇場、集会場、旅館、工場其ノ他ノ特殊建築物ニシテ内務大臣ノ命令ヲ以テ指定スルモノニ付テハ昭和八年八月末日迄
二 前号ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外甲種防火地区内ニ又ハ其ノ内外ニ亘リ建築シタル建築物ニ付テハ昭和十三年八月末日迄
第二条 前条ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外大正十二年勅令第四百十四号ノ規定ニ依リ建築シタル建築物ニシテ内務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有スルモノハ行政官庁ノ認定ヲ受ケ昭和三年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得
前項ノ建築物ニシテ内務大臣ノ定ムル構造設備ヲ有セザルモノハ昭和八年八月末日迄之ヲ除却セザルコトヲ得但シ昭和八年八月末日迄ニ其ノ構造設備ヲ有スルニ至リタルモノハ行政官庁ノ認定ヲ受ケ昭和八年九月一日以後ニ於テモ之ヲ除却セザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス