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法令データベース
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(東京府及神奈川県ノ市街地建築物法適用区域内ニ於ケル仮設建築物等ニ関スル件(大一二勅四一四)第一項ノ規定ニ依ル建築著手期限ノ延期ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正13年8月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和25年5月24日 法律第201号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百十四號第一項ノ規定ニ依ル建築著手期限ノ延期ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百九十八號
大正十二年勅令第四百十四號第一項ニ規定スル大正十三年八月末日ノ期限ハ都市計畫事業トシテ土地區劃整理ヲ施行スル地區ニ限リ當該地區ニ關スル特別都市計畫法施行令第三十三條ノ規定ニ依ル換地處分又ハ換地處分認可ノ告示ノ日迄之ヲ延期ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百十四号第一項ノ規定ニ依ル建築著手期限ノ延期ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百九十八号
大正十二年勅令第四百十四号第一項ニ規定スル大正十三年八月末日ノ期限ハ都市計画事業トシテ土地区画整理ヲ施行スル地区ニ限リ当該地区ニ関スル特別都市計画法施行令第三十三条ノ規定ニ依ル換地処分又ハ換地処分認可ノ告示ノ日迄之ヲ延期ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革