建設省関係法令のうち実効性を失ったものや事務の簡素化が必要なものについて、改廃を行うことを目的とする法律である。具体的には、死文化した三件の法令を廃止するとともに、水防法と建築基準法を改正する。水防法については、都道府県知事の水防計画に関する建設大臣承認と国家消防本部長への報告を、二以上の都府県に関係する計画のみに限定する。建築基準法については、都市計画区域内の指定区域における建築主事の確認を不要とし、工事着工等の届出義務を建築主から工事施工者等に変更することで、事務の簡素化を図るものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 建設委員会 第23号