文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十四条の二」に、「第四十八条」を「第四十七条の二」に、
「
第二節 |
重要文化財以外の有形文化財(第五十七条―第六十六条) |
第二款 |
有形文化財に関する技術的指導(第六十六条) |
」を
「
第二節 |
重要文化財以外の有形文化財(第五十六条の二) |
第三章の二 |
無形文化財(第五十六条の三―第五十六条の九) |
第三章の三 |
民俗資料(第五十六条の十―第五十六条の十八) |
」に、「第六章 補則(第八十五条―第百五条)」を
「
第一節 |
聴聞及び異議の申立(第八十五条―第八十五条の九) |
第三節 |
地方公共団体及び教育委員会(第九十八条―第百五条) |
」に改める。
第二条第一項第一号中「筆跡、」及び「、民俗資料」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡でわが国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地でわが国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
第二条第二項中「第二十七条第一項、第二項、第二十八条第一項、第三項、第二十九条第一項、第四項、第三十七条第二項」を「第二十七条から第二十九条まで、第三十七条」に、「第八十八条第一項、第二項」を「第八十八条」に改め、同条第三項中「第九号」を「第十五号及び第十六号」に改め、「第一項、第二項」を削り、「第七十条第一項」を「第七十条」に、「第七十七条第二項」を「第七十七条」に、「第八十八条第三項及び」を「第八十八条並びに」に改める。
第七条第一項第十一号を次のように改める。
十一 所掌事務に係る公益法人について許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
第十五条の見出しを「(文化財保護委員会規則)」に改め、同条第一項を次のように改める。
委員会は、法律(これに基く政令を含む。)で特に定める場合の外、その権限に属する事項を執行するため必要な手続について、文化財保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)を定めることができる。
第二十条中「文化財研究所」を「国立文化財研究所」に改める。
第二十一条第二項第一号から第十四号までを次のように改める。
三 委員会による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行
五 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
八 重要無形文化財の保持者の認定及びその認定の解除
九 重要無形文化財以外の無形文化財のうち委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
十三 無形の民俗資料のうち委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
十四 委員会による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行
十五 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
十七 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令
十八 委員会による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行
二十 史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
二十一 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令
二十二 重要文化財の現状変更若しくは史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可又はその許可の取消の権限の都道府県の教育委員会への委任
第二十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 委員会は、前項各号に掲げる事項の外、文化財の保存又は活用に関する専門的又は技術的事項で重要と認めるものについては、文化財専門審議会に諮問するものとする。
第二十三条の見出しを「(国立文化財研究所)」に改め、同条第一項中「文化財研究所」を「国立文化財研究所」に、「有形文化財及び無形文化財」を「文化財」に改め、同条第二項の表以外の部分中「文化財研究所」を「国立文化財研究所」に、同項の表中「東京文化財研究所」を「東京国立文化財研究所」に、「奈良文化財研究所」を「奈良国立文化財研究所」に改め、同条第三項及び第四項中「文化財研究所」を「国立文化財研究所」に改める。
第二十五条中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」を「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びその特例に関して規定する法律」に改める。
第二十八条の見出し中「告示」を「告示、通知」に改め、同条第一項を次のように改める。
前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
第二十八条第三項中「第一項」を「第三項」に、「指定書を受け」を「指定書の交付を受け」に、「二十日」を「三十日」に改め、同条第二項及び第三項を、それぞれ同条第四項及び第五項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
3 前条の規定による指定をしたときは、委員会は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
第二十九条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
第二十九条第三項中「前項」を「第二項」に、「二十日」を「三十日」に改め、同項及び同条第四項を、それぞれ同条第四項及び第五項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。
第三十一条第二項中「以下」を「以下この節及び第六章において」に改め、同条第四項中「前二項の規定による」を削り、「第一項」を「前条及び第一項」に改める。
第三十二条第二項中「前条の規定による」を削り、同項に後段として次のように加える。
第三十二条第三項中「前条の規定による」を削り、同条の次に次の三条を加える。
(管理団体による管理)
第三十二条の二 重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、委員会は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。
4 第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を準用する。
5 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この節及び第六章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
6 管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項の規定を準用する。
第三十二条の三 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第三項及び第二十八条第二項の規定を準用する。
第三十二条の四 管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
第三十三条の見出しを「(滅失、き損等)」に改め、同条中「重要文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者(第三十一条の規定により管理責任者を定めてある場合は、その者)」を「重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)」に改める。
第三十四条中「第三十一条の規定により管理責任者を定めてある」を「管理責任者又は管理団体がある」に改める。
第三章第一節第三款中第三十五条の前に次の二条を加える。
(修理)
第三十四条の二 重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
(管理団体による修理)
第三十四条の三 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
2 管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項及び第三十二条の四の規定を準用する。
第三十五条第一項中「所有者」を「所有者又は管理団体」に改める。
第三十六条第一項中「又はき損する」を「き損し、又は盗み取られる」に、「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に改める。
第三十七条第一項及び第二項中「第三十一条の規定による管理責任者」を「管理団体」に改める。
第三十八条の見出し中「政府による」を「委員会による国宝の」に改め、同条第一項中「滅失若しくはき損」を「滅失、き損若しくは盗難」に、「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に、「若しくはき損する」を「き損し、若しくは盗み取られる」に改め、同条第二項中「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に、「交付しなければならない。」を「交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。」に改める。
第三十九条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定による修理又は措置の施行には、第三十二条の二第五項の規定を準用する。
第四十条第二項中「所有者」を「所有者(管理団体がある場合は、その者)」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、同条第一項第二号の場合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。
第四十二条第一項中「若しくはき損」を「、き損若しくは盗難」に改め、同条第五項の各号列記以外の部分中「相続税額」を「相続税額又は贈与税額」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該重要文化財の取得につきその者が納付した、又は納付すべき相続税額又は贈与税額
第四十二条第五項第二号中「の課税価格」を「又は贈与税額の計算の基礎となつた課税価格」に、「場合の相続税額」を「場合に当該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととなる相続税額又は贈与税額」に改め、同条第七項中「第九条第一項」を「第九条」に、「同号」を「同法第九条第八号」に改める。
第四十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「を停止し」を「の停止を命じ」に改め、同条第二項及び第三項を、それぞれ同条第三項及び第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(修理の届出等)
第四十三条の二 重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前までに、委員会規則の定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他委員会規則の定める場合は、この限りでない。
2 重要文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
第四十七条第一項及び第二項中「所有者」を「所有者(管理団体がある場合は、その者)」に、「管理」を「管理(管理団体がある場合を除く。)」に改め、同条第三項中「第三十九条」を「第三十九条第一項及び第二項」に改め、同条第四項中「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に改める。
第三章第一節第四款中第四十八条の前に次の一条を加える。
(公開)
第四十七条の二 重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
3 管理団体は、その管理する重要文化財を公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。
第四十八条の見出しを「(委員会による公開)」に改め、同条第一項、第二項及び第五項中「所有者」を「所有者(管理団体がある場合は、その者)」に、「国の」を「委員会の」に改め、同条第四項中「所有者」を「所有者又は管理団体」に改める。
第五十条第二項中「所有者」を「所有者又は管理団体」に改める。
第五十一条の見出し中「所有者」を「所有者等」に改め、同条第一項及び第二項中「所有者」を「所有者又は管理団体」に改め、同条第四項中「所有者に対し、公開及び公開」を「所有者又は管理団体に対し、前三項の規定による公開及び当該公開」に改め、同条第五項中「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に改め、同条第六項中「第一項から第四項まで」を「第二項及び第三項」に改め、同条第七項中「第一項から第三項まで」を「前項」に、「所有者から、その所有に」を「所有者又は管理団体から、その所有又は管理に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二 前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
第五十二条第一項中「前条」を「第五十一条」に、「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に改める。
第五十三条の見出し中「所有者」を「所有者等」に改め、同条第一項中「所有者」を「所有者及び管理団体」に改め、同条第二項中「公衆の観覧に供する場合における」を「許可に係る公開及び当該公開に係る」に改め、同条第三項中「を停止し」を「の停止を命じ」に改める。
第五十四条中「又は第三十一条の規定による管理責任者」を「、管理責任者又は管理団体」に改める。
第五十五条第一項第三号中「又はき損する」を「き損し、又は盗み取られる」に改める。
第五十六条の見出し中「所有者変更」を「所有者変更等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
第三章第二節中「第一款 埋蔵文化財」を削り、同節の節名の次に次の一条及び二章を加える。
(技術的指導)
第五十六条の二 重要文化財以外の有形文化財の所有者は、委員会規則の定めるところにより、委員会に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
第三章の二 無形文化財
(重要無形文化財の指定等)
第五十六条の三 委員会は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による指定をするに当つては、当該重要無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知してする。
4 委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
5 前項の規定による追加認定には、第三項の規定を準用する。
(重要無形文化財の指定等の解除)
第五十六条の四 重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、重要無形文化財の指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、保持者の認定を解除することができる。
3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者に通知してする。
4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を官報で告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第五十六条の五 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から十日以内に委員会に届け出なければならない。
(重要無形文化財の保存)
第五十六条の六 委員会は、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者若しくは地方公共団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
(重要無形文化財の公開)
第五十六条の七 委員会は、重要無形文化財の保持者に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2 重要無形文化財の保持者又は重要無形文化財の記録の所有者から、重要無形文化財又は重要無形文化財の記録を国庫の費用負担において公開したい旨の申出があつた場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。
3 前項の規定により公開したことに起因して当該重要無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、第五十二条の規定を準用する。
(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
第五十六条の八 委員会は、重要無形文化財の保持者又は地方公共団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)
第五十六条の九 委員会は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該無形文化財の公開若しくはその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の規定による補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
第三章の三 民俗資料
(重要民俗資料の指定)
第五十六条の十 委員会は、有形の民俗資料のうち特に重要なものを重要民俗資料に指定することができる。
2 前項の規定による指定には、第二十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
(重要民俗資料の指定の解除)
第五十六条の十一 重要民俗資料が重要民俗資料としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、重要民俗資料の指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。
(重要民俗資料の管理)
第五十六条の十二 重要民俗資料の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用する。
(重要民俗資料の保護)
第五十六条の十三 重要民俗資料の現状を変更し、又はこれを輸出しようとする者は、現状を変更し、又は輸出しようとする日の二十日前までに、委員会規則の定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。但し、委員会規則の定める場合は、この限りでない。
2 重要民俗資料の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る重要民俗資料の現状変更又は輸出に関し必要な事項を指示することができる。
第五十六条の十四 重要民俗資料の保護には、第三十四条の二から第三十六条まで、第三十七条第二項から第四項まで、第四十二条、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。
(重要民俗資料の公開)
第五十六条の十五 重要民俗資料の所有者及び管理団体(第五十六条の十二で準用する第三十二条の二第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章及び第六章において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要民俗資料を公衆の観覧に供しようとするときは、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに、委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出に係る公開には、第五十一条第四項及び第五項の規定を準用する。
第五十六条の十六 重要民俗資料の公開には、第四十七条の二から第五十二条までの規定を準用する。
(重要民俗資料の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第五十六条の十七 重要民俗資料の保存のための調査には、第五十四条の規定を、重要民俗資料の所有者が変更し、又は重要民俗資料の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除された場合には、第五十六条の規定を準用する。
(無形の民俗資料の記録の作成等)
第五十六条の十八 無形の民俗資料には、第五十六条の九の規定を準用する。
第五十七条第一項を次のように改める。
土地を発掘して埋蔵物である文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について調査しようとする者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに委員会に届け出なければならない。但し、委員会規則の定める場合は、この限りでない。
第五十七条第二項中「埋蔵文化財の発掘」を「発掘」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十七条の二 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、委員会は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し必要な事項を指示することができる。
第五十八条の見出しを「(委員会による発掘の施行)」に改め、同条第一項を次のように改める。
委員会は、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、自ら埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
第五十九条第一項中「発見したときは、委員会は、当該文化財をその所有者に返還する場合を除いて」を「発見した場合において、委員会は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは」に改める。
第六十四条第一項中「第六十一条第二項に規定する」を「前条第一項の規定により国庫に帰属した」に改め、同条第三項中「、発見された」を「、前条第一項の規定により国庫に帰属した」に、「埋蔵文化財」を「文化財」に改める。
第六十六条の前の款名を削り、同条から第六十八条までを次のように改める。
第六十九条第一項を次のように改める。
委員会は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
第六十九条第二項中「前項の」を「前項の規定により指定された」に、「特別史跡名勝天然記念物」を「特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基く占有者に通知してする。
第六十九条に次の二項を加える。
4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、委員会は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に前項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基く占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。
第七十条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
第七十条の次に次の一条を加える。
(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第七十条の二 委員会又は都道府県の教育委員会は、第六十九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当つては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第七十一条第二項中「前条」を「第七十条第一項」に、「指定があつたとき」を「指定があつたとき、又は仮指定があつた日から二年以内に同条同項の規定による指定がなかつたとき」に改め、同条第三項中「前条」を「第七十条第一項」に改め、同条第四項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第三項から第五項まで」に改める。
第七十一条の次に次の二条を加える。
(管理団体による管理及び復旧)
第七十一条の二 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第七十四条第二項の規定により選任された管理の責に任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、委員会は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知してする。
4 第一項の規定による指定には、第六十九条第四項及び第五項の規定を準用する。
第七十一条の三 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第三項並びに第六十九条第四項及び第五項の規定を準用する。
第七十二条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
第七十一条の二第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章及び第六章において「管理団体」という。)は、委員会規則の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。
第七十二条第二項中「に指定(仮指定を含む。以下同じ。)されたもの」を削り、「前項に規定する管理及び管理」を「管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、委員会規則の定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。
3 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
第七十二条の次に次の一条を加える。
第七十二条の二 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
3 管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。
第七十三条第一項中「前条の規定により地方公共団体その他の団体が行う史跡名勝天然記念物の管理」を「管理団体が行う管理又は復旧」に、「地方公共団体その他の団体は」を「管理団体は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二 管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。
第七十四条に見出しとして「(所有者による管理及び復旧)」を附し、同条第一項中「第七十二条に規定する」を「管理団体がある」に改め、「に指定されたもの」を削り、「管理」を「管理及び復旧」に改め、同条第二項中「以下」を「以下この章及び第六章において」に改め、同項に後段として次のように加える。
第七十五条を次のように改める。
第七十五条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第七十二条第一項及び第二項(同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項及び第七十二条第二項の規定を準用する。
第七十六条第一項中「又は衰亡する」を「衰亡し、又は盗み取られる」に、「管理者」を「管理団体、所有者又は管理責任者」に改める。
第七十七条第一項及び第二項中「管理者」を「管理団体又は所有者」に改める。
第七十八条の見出し中「政府による」を「委員会による特別史跡名勝天然記念物の」に改め、同条第一項中「き損、若しくは衰亡」を「き損、衰亡若しくは盗難」に、「管理者」を「管理団体、所有者又は管理責任者」に、「若しくは衰亡する」を「衰亡し、若しくは盗み取られる」に改める。
第七十九条中「若しくは衰亡」を「、衰亡若しくは盗難」に、「第七十四条第三項」を「第七十三条の二及び第七十五条」に、「第七十八条」を「前条」に改める。
第八十条の見出し中「制限」を「制限及び原状回復の命令」に改め、同条第一項中「その維持の措置をする場合」を「現状変更については維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合」に改め、同条第二項中「前項の」を「第一項の規定による」に、「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
第八十条に次の二項を加える。
4 委員会又はその権限の委任を受けた都道府県の教育委員会の第一項の規定による処分には、第七十条の二の規定を準用する。
5 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合には、委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
第八十条の次に次の一条を加える。
(復旧の届出等)
第八十条の二 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、委員会規則の定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他委員会規則の定める場合は、この限りでない。
2 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
第八十一条第三項中「前項の場合には」を「第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第八十条第五項の規定を、前項の場合には」に改める。
第八十二条中「管理者」を「管理団体、所有者又は管理責任者」に改める。
第八十三条第一項第三号中「又は衰亡する」を「衰亡し、又は盗み取られる」に改める。
第八十四条の見出し中「古墳、旧跡その他の」を削り、同条中「古墳、旧跡その他の」を「貝づか、住居跡、古墳その他」に改め、同条に次の但書を加える。
但し、第五十七条第一項の規定による届出をした場合は、この限りでない。
第八十四条に次の一項を加える。
2 前項の規定による届出があつた場合には、委員会は、当該遺跡の保護上必要な事項を指示することができる。
第八十五条第一項第二号中「第三項(第八十条第二項」を「第四項(第八十条第三項」に改め、同項第三号中「第四十五条又は第八十一条」を「第四十五条第一項又は第八十一条第一項」に改め、同項第四号中「並びに第六十八条第二項及び第三項」を「(第五十六条の七第二項で準用する場合を含む。)、第五十一条の二、第五十六条の十五第二項及び第五十六条の十六」に改め、同項に次の一号を加える。
八 第八十条第五項(第八十一条第三項で準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令
第八十五条第二項中「且つ、」を「且つ、その処分又は措置の内容並びに」に改める。
第八十五条の次に次の八条を加える。
(異議の申立)
第八十五条の二 委負会又はその権限の委任を受けた都道府県の教育委員会がした左に掲げる処分に不服のある者は、委員会に対し、異議の申立をすることができる。
一 第四十三条第一項又は第八十条第一項の規定による現状変更等の許可又は不許可
二 第四十五条第一項又は第八十一条第一項の規定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの
三 第七十一条の二第一項の規定による管理団体の指定
2 前項の規定による異議の申立は、処分の相手方及び処分の通知を受けるべき者にあつては処分のあつた日又は処分の通知を受けた日から、その他の者にあつては処分のあつたことを知つた日から三十日以内に、委員会規則の定める事項を記載した申立書を委員会に提出して、行わなければならない。
3 正当な事由により前項の期間内に異議の申立をすることができなかつたことを疎明した者は、同項の期間の経過後でも、異議の申立をすることができる。
(却下)
第八十五条の三 委員会は、異議の申立が不適法であると認めるときは、申立を却下しなければならない。
(異議の申立のあつた場合の聴聞)
第八十五条の四 異議の申立があつたときは、第八十五条の二第一項第二号の事案に係る場合及び申立を却下する場合を除き、委員会は、申立を受理した日から三十日以内に、公開による聴聞を開始しなければならない。
2 委負会は、前項の聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日及び場所をその期日の十日前までに異議の申立をした者に通告し、且つ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(参加)
第八十五条の五 異議の申立をした者の外、当該処分について利害関係を有する者で聴聞に参加して意見を述べようとするものは、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、委負会にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
(証拠の提示等)
第八十五条の六 第八十五条の四の規定による聴聞においては、異議の申立をした者、処分の相手方、処分の通知を受けるべき者及び前条の規定により聴聞に参加した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、且つ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(決定)
第八十五条の七 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
2 委員会は、決定書の正本を、異議の申立をした者及び聴聞に参加した者に交付しなければならない。但し、申立を却下する決定については、異議の申立をした者に交付すれば足りる。
(決定前の協議等)
第八十五条の八 鉱業又は採石業との調整に関する事案に係る異議の申立については、委員会は、申立を却下する場合を除き、あらかじめ、土地調整委員会に協議した上、決定をしなければならない。
2 関係各行政機関の長は、異議の申立に係る事案について意見を述べることができる。
(手続)
第八十五条の九 前七条に定めるものの外、異議の申立に関する手続は、委員会規則で定める。
第八十六条を次のように改める。
(国に関する特例)
第八十六条 国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。
第八十七条の見出しを削り、同条第一項中「又は史跡名勝天然記念物に指定されたもの」を「、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物」に改める。
第八十七条の二中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に改める。
第八十八条第一項中「有形文化財」を「有形文化財又は民俗資料」に、「国宝又は重要文化財」を「国宝若しくは重要文化財又は重要民俗資料」に、「第二十八条第一項」を「第二十八条第一項又は第三項(第五十六条の十第二項で準用する場合を含む。)」に、「交付すべき指定書」を「対し行うべき通知又は指定書の交付」に、「交付する」を「対し行う」に改め、同条第二項中「国宝又は重要文化財」を「国宝若しくは重要文化財又は重要民俗資料」に、「第二十九条第二項又は第四項」を「第二十九条第二項(第五十六条の十一第二項で準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同条第三項中「又はその指定」を「若しくは仮指定し、又はその指定若しくは仮指定」に、「又は解除」を「若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除」に改める。
第八十九条中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に改め、「に指定されたもの」を削る。
第九十条第一項第一号中「又は史跡名勝天然記念物に指定されたもの」を「、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物」に改め、同項第二号中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に改め、同項第三号中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に、「が滅失し、き損し、又は衰亡した」を「の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた」に改め、同項第四号中「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に、「変更した」を「変更しようとする」に改め、同項第五号中「古噴、旧跡その他の」を「貝づか、住居跡、古噴その他」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復旧しようとするとき(次条第一項第一号の規定により委員会の同意を求めなければならない場合その他委員会規則の定める場合を除く。)。
六 所管に属する重要民俗資料の現状を変更し、又はこれを輸出しようとするとき。
七 所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。
第九十条第二項中「及び同項を準用する」を「並びに同項を準用する第五十六条の十二及び」に、「第三十四条」を「第三十四条及び同条を準用する第五十六条の十二」に、「第八十四条」を「第四十三条の二第一項及び第八十条の二第一項の規定を、前項第六号の場合に係る通知には、第五十六条の十三第一項の規定を、前項第七号の場合に係る通知には、第七十二条第二項の規定を、前項第八号の場合に係る通知には、第八十四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 委員会は、第一項第五号、第六号又は第八号の通知に係る事項に関し必要な勧告をすることができる。
第九十一条第一項第一号中「(その維持の措置をする場合を除く。)」を削り、同項第三号中「又は史跡名勝天然記念物に指定されたもの」を「、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号又は第二項」に改め、同条第三項中「関係各省各庁の長」を「関係各省各庁の長その他の国の機関」に改め、同条第二項及び第三項を、それぞれ同条第四項及び第五項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、委員会の同意を求めなければならない。
3 第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項但書及び同条第二項並びに第八十条第一項但書及び同条第二項の規定を準用する。
第九十二条第一項第一号中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に改め、同項第二号中「又は史跡名勝天然記念物に指定されたもの」を「、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物」に、「若しくは衰亡」を「、衰亡若しくは盗難」に改め、同項第四号中「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に改め、同条第二項中「第三項」を「第五項」に改める。
第九十三条の各号列記以外の部分中「に指定されたもの」を削り、「若しくは衰亡」を「、衰亡若しくは盗難」に改め、同条第二号中「若しくは衰亡する」を「衰亡し、若しくは盗み取られる」に改める。
第九十四条中「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に、「又は調査」を「又は、重要民俗資料に係る場合を除き、調査」に改める。
第九十五条を次のように改める。
第九十五条 委員会は、国の所有に属する重要文化財、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理(当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、文部大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
4 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入とする。
5 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要民俗資料の管理に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十七条の二第三項及び第五十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二第一項及び第三項、第七十六条並びに第八十二条の規定を準用する。
第九十五条の次に次の二条を加える。
第九十五条の二 前条第一項の規定による指定の解除については、第三十二条の三の規定を準用する。
第九十五条の三 委員会は、重要文化財、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるときは、第九十五条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせることができる。
2 前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合には、第九十五条第二項の規定を準用する。
3 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は重要民俗資料に係るときは、第三十二条の四第一項及び第三十五条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十五条、第七十二条の二第一項及び第七十三条の規定を準用する。
第九十七条中「埋蔵文化財」を「文化財」に改め、同条の次に次の節名を加える。
第九十八条を次のように改める。
(地方公共団体の事務)
第九十八条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。
2 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要民俗資料、重要無形文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
3 前項の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。
4 第二項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、委員会規則の定めるところにより、委員会にその旨を報告しなければならない。
第九十九条第一項第一号を次のように改める。
一 第三十五条第三項(第三十六条第三項(第五十六条の十四、第七十六条第二項(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第五十六条の十四及び第七十七条第三項で準用する場合を含む。)、第五十六条の六第二項、第五十六条の九第二項(第五十六条の十八で準用する場合を含む。)、第五十六条の十四、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条第五項及び第九十五条の三第三項で準用する場合を含む。)の規定による指揮監督
第九十九条第一項第三号中「並びに第六十八条第二項及び第三項」を「(第五十六条の七第二項で準用する場合を含む。)、第五十一条の二(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)、第五十六条の十五第二項及び第五十六条の十六」に改め、同項第五号中「第五十四条」を「第五十四条(第五十六条の十七及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に、「第八十二条」を「第八十二条(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に改める。
第百条の見出し中「重要文化財」を「重要文化財等」に改め、同条第一項中「第四十八条」を「第四十八条(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)」に、「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に改め、同条第二項中「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に改める。
第百一条第一項中「若しくはき損」を「、き損若しくは盗難」に改め、「埋蔵文化財の」を削り、「若しくは衰亡」を「、衰亡若しくは盗難」に改める。
第百二条の見出しを「(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)」に改め、同条第一項中「所有者又は第三十一条の規定による管理責任者」を「所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者」に、「重要文化財の管理若しくは修理」を「重要文化財、重要民俗資料又は史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)、修理若しくは復旧」に改め、同条第二項中「管理又は修理」を「管理、修理又は復旧」に、「第三十九条」を「第三十九条第一項及び第二項」に改める。
第百四条の三第四項を次のように改める。
4 前項の条例に関する議案の作成及び提出には、第九十八条第三項の規定を準用する。
第百七条第一項中「二万五千円」を「三万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第百七条の二 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁こ又は三万円以下の罰金若しくは科料に処する。
2 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁こ又は一万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第百七条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第百八条中「第四十七条第三項」を「第四十七条第三項(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)」に、「第四十九条」を「第四十九条(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)」に、「重要文化財」を「重要文化財、重要民俗資料」に、「又は衰亡する」を「衰亡し、又は盗み取られる」に、「二万五千円」を「三万円」に改める。
第百九条中「二万五千円」を「三万円」に改め、同条第一号中「第三十六条第一項」を「第三十六条第一項(第五十六条の十四及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に、「重要文化財」を「重要文化財若しくは重要民俗資料」に、「修理」を「国宝の修理」に改め、同条第二号中「都道府県」を「その権限の委任を受けた都道府県」に改め、同条第三号中「第七十六条第一項」を「第七十六条第一項(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に、「復旧」を「特別史跡名勝天然記念物の復旧」に改め、同条第四号中「都道府県」を「その権限の委任を受けた都道府県」に改める。
第百十条第一号中「第三十八条第一項の規定による」を「第三十九条第三項(第百一条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、」に、「若しくはき損」を「、き損若しくは盗難」に改め、同条第三号中「第四十六条」を「第四十六条(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)」に、「同条第三項」を「同条第三項(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)」に、「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に、「同条第一項」を「同条第一項(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)」に、「同項但書」を「同項但書(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)」に改め、同条第四号中「都道府県」を「その権限の委任を受けた都道府県」に改め、同条第五号中「第七十八条の規定による」を「第七十八条第二項又は第百一条第二項で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、」に、「若しくは衰亡」を「、衰亡若しくは盗難」に改める。
第百十一条第一号中「第二十八条第三項、第二十九条第三項又は第五十六条第二項」を「第二十八条第五項、第二十九条第四項(第五十六条の十一第二項で準用する場合を含む。)又は第五十六条第二項(第五十六条の十七で準用する場合を含む。)」に、「重要文化財」を「重要文化財又は重要民俗資料」に改め、同条第二号中「第七十四条第三項」を「第五十六条の十二及び第七十四条第二項」に、「第三十二条(第七十五条」を「第三十二条(第五十六条の十二及び第七十五条」に、「第三十三条(第七十五条」を「第三十三条(第五十六条の十二、第七十五条及び第九十五条第五項」に、「第三十四条」を「第三十四条(第五十六条の十二及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第五十六条の五、第五十六条の十三第一項、第五十六条の十五第一項」に、「又は第八十四条」を「、第七十二条第二項(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)、第八十条の二第一項又は第八十四条第一項」に改め、同条第三号中「第四十八条第二項から第四項まで、第五十一条第二項及び第三項若しくは第六十八条第一項及び第二項」を「第四十八条第四項(第五十一条第三項(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)及び第五十六条の十六で準用する場合を含む。)」に、「同条第七項並びに第六十八条第二項及び第三項」を「同条第七項(第五十六条の七第二項及び第五十六条の十六で準用する場合を含む。)、第五十一条の二(第五十六条の十六で準用する場合を含む。)及び第五十六条の十五第二項」に、「都道府県」を「その権限の委任を受けた都道府県」に改め、同条第四号中「第五十四条」を「第五十四条(第五十六条の十七及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に、「第八十二条」を「第八十二条(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)」に改め、同条第五号中「都道府県」を「その権限の委任を受けた都道府県」に改め、「埋蔵文化財の」を削り、同条第六号中「埋蔵文化財の」を削り、同条第七号を削り、同条第三号から第六号までを順次一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第五十六条の十四で準用する場合を含む。)及び第五十六条の十二で準用する場合を含む。)又は第七十二条第四項の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十五条第七項を削り、同条第八項及び第九項を、それぞれ同条第七項及び第八項とする。
第百二十四条第二項中「東京文化財研究所」を「東京国立文化財研究所」に改める。