(水洗便所)
第八条の二 特別清掃地域のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取便所を設けている者は、その便所を水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。以下同じ。)に改造するようにつとめなければならない。
2 市町村長は、特別清掃地域のうち処理区域内に設けられているくみ取便所であつて、当該便所に係る屎尿のくみ取作業を著しく困難にし、又はくみ取作業により環境衛生上著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものの設置者に対し、当該便所を水洗便所に改造すべきことを勧告し、及びその者が正当の理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて、当該便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。
3 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者の間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助につとめなければならない。
4 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。