総則(第一条・第二条) |
自動車運転代行業の認定等(第三条─第十条) |
自動車運転代行業者の遵守事項等(第十一条─第十九条) |
監督(第二十条─第二十五条) |
雑則(第二十六条─第三十条) |
罰則(第三十一条─第三十五条) |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二十二条の二第一項 |
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。) |
の使用者が当該車両につき |
につき自動車運転代行業者が |
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当該車両の使用の本拠の位置 |
運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地 |
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車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
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第五十一条の四 |
車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。以下「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第五十一条第三項、第六項若しくは第八項又は第五十一条の二第二項の規定による措置(前条第一項の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下「放置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該放置車両につき放置行為 |
第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条又は第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段の規定の違反となるような行為(以下この条及び第七十五条第一項第七号において「駐停車違反行為」という。)をした場合において、自動車運転代行業者が当該駐停車違反行為に係る車両につき駐停車違反行為 |
当該放置車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
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使用者に |
自動車運転代行業者に |
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応じ放置行為 |
応じ駐停車違反行為 |
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第五十八条の四 |
の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
(運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者 |
当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
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車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
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第六十六条の二第一項 |
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
自動車運転代行業者 |
の使用者が当該車両につき |
につき自動車運転代行業者が |
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当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
|
車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
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第七十四条第一項 |
車両等の使用者 |
自動車運転代行業者 |
当該車両等を |
代行運転自動車又は運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を |
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車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者 |
車両の運転者並びに運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される次条第四項に規定する副安全運転管理者 |
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第七十四条第二項及び第三項 |
車両の使用者は、当該車両 |
自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両 |
第七十四条の二第一項 |
自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠 |
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所 |
第七十四条の二第二項 |
自動車の安全な運転を |
代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第六項において単に「自動車の安全な運転」という。)を |
使用者の |
自動車運転代行業者の |
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第七十四条の二第四項 |
自動車の使用者は、安全運転管理者 |
自動車運転代行業者は、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。) |
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠 |
その自動車運転代行業の営業所 |
|
第七十四条の二第六項 |
安全運転管理者等が |
安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
|
第七十四条の二第七項及び第八項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
第七十五条第一項 |
自動車( |
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車( |
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者 |
運転者 |
|
掲げる行為 |
掲げる行為(代行運転自動車については、第五号及び第六号に掲げるものを除く。) |
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第七十五条第一項第七号 |
放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) |
駐停車違反行為(第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為 |
第七十五条第二項 |
自動車の使用者等 |
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等 |
自動車の運転者 |
随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 |
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行為 |
行為(随伴用自動車の運転者については、同項第五号又は第六号に掲げるものに限る。) |
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自動車の使用者がその者 |
自動車運転代行業者がその自動車運転代行業 |
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当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
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自動車の使用者に |
自動車運転代行業者に |
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第七十五条第九項及び第十項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
第七十五条の付記 |
第百十九条の二第一項第三号 |
第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号 |
第七十五条の二第一項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
当該使用者に係る |
その指示に係る |
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使用者が |
自動車運転代行業者が |
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当該自動車の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
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当該使用者に対し |
当該自動車運転代行業者に対し |
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できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為、駐停車違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
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放置行為 |
駐停車違反行為 |
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第七十五条の八第三項 |
高速自動車国道等において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第五十一条第三項、第六項又は第八項の規定による措置が採られ |
第一項の規定の違反となるような行為をし |
第百十七条の二第二号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第百十七条の二第三号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第百十七条の四第四号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第百十七条の四第五号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第百十七条の四第六号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第百十八条第一項第四号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第五号 |
第五号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第百十八条第一項第五号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百十九条第一項第十一号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百十九条第一項第十二号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
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第百十九条の二第一項第三号 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為 |
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。) |
第百十九条の三第一項第四号 |
)又は |
)若しくは |
行為 |
行為又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為 |
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第百二十条第一項第十一号の三 |
第七十四条の二(安全運転管理者等)第一項 |
第七十四条の二(安全運転管理者等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第四項 |
第四項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
同条第六項 |
第七十四条の二第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第百二十三条 |
第百十九条の二第一項第三号 |
第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号(第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号に係る部分に限る。) |