児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十四号
公布年月日: 昭和36年6月19日
法令の形式: 法律
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十四号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
第十五条の二第一項第二号中「判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと」を「判定を行なうこと」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
第十五条の二第二項中「前項第一号及び第二号」を「前項第一号から第三号まで」に改める。
第十九条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 都道府県知事は、毎年、期日又は期間を指定し、満三歳をこえ満四歳に達しない児童に対して、厚生大臣の定める項目につき厚生大臣の定める方法及び技術的基準による健康診査を行なわなければならない。
前項のほか、都道府県知事は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行なうものとする。
都道府県知事は、前二項の規定による健康診査の結果必要があると認めるときは、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、児童相談所、福祉事務所等の指導を受けることを勧奨しなければならない。
第二十一条第二項中「保健所又は」を「保健所、」に、「、保健指導を受けたときは」を「保健指導を受けたとき、又は第十九条の二の規定による健康診査を受けたときは」に改め、「保健指導上」を削り、「乳児又は幼児の保護者」を「乳児若しくは幼児の保護者」に、「、乳児又は幼児の保健指導を受けたときも」を「乳児若しくは幼児の保健指導を受けたとき、又は乳児若しくは幼児が、第十九条の二の規定による健康診査を受けたときも」に改め、同条を第二十条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十一条 保健所長は、その管轄する区域内に現在地を有する新生児(出生後二十八日を経過しない乳児をいう。以下同じ。)について、育児上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行なわせるものとする。ただし、当該新生児について第二十一条の三の規定による指導が行なわれるときは、この限りでない。
前項の規定による訪問指導は、必要があるときは、当該乳児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
第二十一条の三に次の一項を加える。
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
第二十一条の十六第一項中「骨関節結核」の下に「その他の結核」を加え、同条第二項第二号中「学習」の下に「及び療養生活」を加える。
第二十七条第一項第三号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
第二十八条第一項中「又は著しくその監護を怠り、よつて刑罰法令に触れ、又は触れる虞れのある」を「、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する」に改める。
第三十条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
第四十三条の四 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有するおおむね十二歳未満の児童を、短期間、収容し、又は保護者のもとから通わせて、その情緒障害をなおすことを目的とする施設とする。
第五十条第四号中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改め、同号の次に次の一号を加え、同条第七号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
四の二 第十九条の二第一項の健康診査に要する費用
第五十一条第二項第一号中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の二第一項の健康診査に要する費用
第五十二条中「第五十条第五号及び第十号並びに前条第一項第二号及び第二項第二号」を「第五十条第四号の二及び前条第二項第二号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その三分の一を、第五十条第十号及び前条第一項第二号」に改める。
第五十六条第一項中「第二項第三号」を「第二項第四号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方財政法の一部改正)
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号中「、母子手帳」を「及び健康診査」に改め、「骨関節結核」の下に「その他の結核」を加える。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
第三十六条及び第三十七条 削除
(社会福祉事業法の一部改正)
3 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)
4 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 厚生省関係(第七条―第十一条)」を「第二章 削除(第七条―第十一条)」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第七条から第十一条まで 削除
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十四号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
第十五条の二第一項第二号中「判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと」を「判定を行なうこと」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
第十五条の二第二項中「前項第一号及び第二号」を「前項第一号から第三号まで」に改める。
第十九条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 都道府県知事は、毎年、期日又は期間を指定し、満三歳をこえ満四歳に達しない児童に対して、厚生大臣の定める項目につき厚生大臣の定める方法及び技術的基準による健康診査を行なわなければならない。
前項のほか、都道府県知事は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行なうものとする。
都道府県知事は、前二項の規定による健康診査の結果必要があると認めるときは、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、児童相談所、福祉事務所等の指導を受けることを勧奨しなければならない。
第二十一条第二項中「保健所又は」を「保健所、」に、「、保健指導を受けたときは」を「保健指導を受けたとき、又は第十九条の二の規定による健康診査を受けたときは」に改め、「保健指導上」を削り、「乳児又は幼児の保護者」を「乳児若しくは幼児の保護者」に、「、乳児又は幼児の保健指導を受けたときも」を「乳児若しくは幼児の保健指導を受けたとき、又は乳児若しくは幼児が、第十九条の二の規定による健康診査を受けたときも」に改め、同条を第二十条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十一条 保健所長は、その管轄する区域内に現在地を有する新生児(出生後二十八日を経過しない乳児をいう。以下同じ。)について、育児上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行なわせるものとする。ただし、当該新生児について第二十一条の三の規定による指導が行なわれるときは、この限りでない。
前項の規定による訪問指導は、必要があるときは、当該乳児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
第二十一条の三に次の一項を加える。
第二十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
第二十一条の十六第一項中「骨関節結核」の下に「その他の結核」を加え、同条第二項第二号中「学習」の下に「及び療養生活」を加える。
第二十七条第一項第三号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
第二十八条第一項中「又は著しくその監護を怠り、よつて刑罰法令に触れ、又は触れる虞れのある」を「、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する」に改める。
第三十条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
第四十三条の四 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有するおおむね十二歳未満の児童を、短期間、収容し、又は保護者のもとから通わせて、その情緒障害をなおすことを目的とする施設とする。
第五十条第四号中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改め、同号の次に次の一号を加え、同条第七号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
四の二 第十九条の二第一項の健康診査に要する費用
第五十一条第二項第一号中「第十九条第四項」を「第十九条第三項」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の二第一項の健康診査に要する費用
第五十二条中「第五十条第五号及び第十号並びに前条第一項第二号及び第二項第二号」を「第五十条第四号の二及び前条第二項第二号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その三分の一を、第五十条第十号及び前条第一項第二号」に改める。
第五十六条第一項中「第二項第三号」を「第二項第四号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方財政法の一部改正)
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号中「、母子手帳」を「及び健康診査」に改め、「骨関節結核」の下に「その他の結核」を加える。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
第三十六条及び第三十七条 削除
(社会福祉事業法の一部改正)
3 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「し体不自由児施設」の下に「、情緒障害児短期治療施設」を加える。
(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)
4 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 厚生省関係(第七条―第十一条)」を「第二章 削除(第七条―第十一条)」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第七条から第十一条まで 削除
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人