(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則第五項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第十項中「附則第六項」を「附則第七項」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第九項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。
6 別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表中「昭和六十七年度」を「平成四年度」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の前の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び前項各号に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、第一項第一号及び第六号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、第一項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五」と、第一項第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。
附則第八条中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年度」を「平成四年度」に改める。
附則第六項の前の見出し及び附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第八項第五号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第九項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までの規定中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第九項中「昭和六十二年度」を「平成元年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「第四号」を「第四号に掲げる規定中「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の五・五)、」とあるのは「十分の六)、」と、「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、第五号に掲げる規定中「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、第六号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、「第十一号に掲げる規定中「十分の六」」の下に「とあり、及び「十分の五・七五」」を、「、「十分の五・五」とあるのは「十分の六」」の下に「と、「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」」を加え、同項第十号中「附則第五項」の下に「及び第六項」を加え、同項第十一号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を附則第八項とする。
附則第六項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項第十号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第十一号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第五項の次に次の一項を加える。
6 整備事業のうち、平成元年度及び平成二年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るものであつて、別表第一河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの、同表道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)及び別表第二下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築の項に掲げるものについての別表第一及び別表第二の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、附則第四項の規定にかかわらず、別表第一及び別表第二の規定中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五」とする。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第八条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第九項(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
附則第七条の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条第一項第一号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同条第二項中「十分の五・五)」」の下に「とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」」を加え、同条第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に、「又は附則第五項」を「から第六項まで」に改める。