国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 平成元年4月10日
法令の形式: 法律
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年四月十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第二十二号
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第十条)
第二章
大蔵省関係(第十一条・第十二条)
第三章
文部省関係(第十三条―第十五条)
第四章
厚生省関係(第十六条―第二十八条)
第五章
農林水産省関係(第二十九条―第三十一条)
第六章
運輸省関係(第三十二条―第三十六条)
第七章
建設省関係(第三十七条―第四十五条)
第八章
自治省関係(第四十六条・第四十七条)
第九章
地方公共団体に対する財政金融上の措置(第四十八条)
附則
第一章 総理府関係
(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則第五項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第十項中「附則第六項」を「附則第七項」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第九項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。
6 別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表中「昭和六十七年度」を「平成四年度」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の前の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び前項各号に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、第一項第一号及び第六号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、第一項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五」と、第一項第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。
附則第八条中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年度」を「平成四年度」に改める。
附則第六項の前の見出し及び附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第八項第五号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第九項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までの規定中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第九項中「昭和六十二年度」を「平成元年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「第四号」を「第四号に掲げる規定中「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の五・五)、」とあるのは「十分の六)、」と、「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、第五号に掲げる規定中「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、第六号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 道路整備緊急措置法附則第六項
五 奥地等産業開発道路整備臨時措置法附則第五項
附則第八項を附則第九項とする。
附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、「第十一号に掲げる規定中「十分の六」」の下に「とあり、及び「十分の五・七五」」を、「、「十分の五・五」とあるのは「十分の六」」の下に「と、「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」」を加え、同項第十号中「附則第五項」の下に「及び第六項」を加え、同項第十一号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を附則第八項とする。
附則第六項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項第十号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第十一号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第五項の次に次の一項を加える。
6 整備事業のうち、平成元年度及び平成二年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るものであつて、別表第一河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの、同表道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)及び別表第二下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築の項に掲げるものについての別表第一及び別表第二の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、附則第四項の規定にかかわらず、別表第一及び別表第二の規定中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五」とする。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第八条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第九項(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
附則第七条の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条第一項第一号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同条第二項中「十分の五・五)」」の下に「とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」」を加え、同条第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に、「又は附則第五項」を「から第六項まで」に改める。
第二章 大蔵省関係
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ十一の次に次の一条を加える。
第十八条ノ十二 政府ハ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担ニ付テハ平成元年度ニ於テ一般会計ヨリ同年度ニ係ル同条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ予算ニ定ムル額ヲ年金勘定ニ繰入ルベシ政府ハ前項ノ措置ニ因リ将来ニ亙ル厚生年金保険事業ノ財政ノ安定ガ損ハルルコトナキ様平成二年度以後ニ於テ国ノ財政状況ヲ勘案シツツ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ト前項ノ規定ニ依ル繰入金ノ額トノ差額ニ相当スル額及同項ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ繰入ノ特例措置ナカリセバ年金勘定ニ於テ生ズベカリシ運用収入ニ相当スル額ヲ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベシ
(地震再保険特別会計法の一部改正)
第十二条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第三章 文部省関係
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
附則に次の二項を加える。
5 第二条第一号及び第二号に掲げる経費のうち退職年金及び退職一時金に係るもの並びに附則第二項に規定する経費(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百二十条第一号の規定により都道府県が負担する経費(次項において「追加費用に要する経費」という。)に限る。)及び附則第三項に規定する経費に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担の割合については、第二条(附則第二項及び第三項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
6 第二条第三号に掲げる経費及び附則第二項に規定する経費(追加費用に要する経費を除く。)に対する平成元年度における国の負担の割合については、同条(同項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
附則第九項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則に次の二項を加える。
11 第五条第一号に掲げる経費のうち退職年金及び退職一時金に係るもの並びに附則第六項に規定する経費(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百二十条第一号の規定により都道府県が負担する経費(次項において「追加費用に要する経費」という。)に限る。)及び附則第七項に規定する経費に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担の割合については、第五条(附則第六項及び第七項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
12 第五条第二号に掲げる経費及び附則第六項に規定する経費(追加費用に要する経費を除く。)に対する平成元年度における国の負担の割合については、同条(同項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第十五条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十七年度」を「平成四年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第四章 厚生省関係
(児童福祉法の一部改正)
第十六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「の外」を「のほか」に、「十分の八」を「二分の一」に改める。
第五十五条中「十分の一」を「四分の一」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十七条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第一号及び第二号中「十分の八」を「十分の五」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第三十六条第五号の費用(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの設置及び運営に要する費用を除く。)については、その十分の五
四 第三十五条第二号及び第三十六条第三号の費用(第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五
(精神保健法の一部改正)
第十八条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号及び第二号中「十分の二」を「四分の一」に改める。
第七十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「十分の八」を「四分の三」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第七十四条第一項」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第二十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の二第一項中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(麻薬取締法の一部改正)
第二十一条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の二第二号中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(売春防止法の一部改正)
第二十二条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「及び第二号」を「、第二号及び第五号」に、「その十分の五、同項第五号に掲げるものについてはその十分の八」を「、その十分の五」に改め、同条第三項中「同項第三号」の下に「及び第四号」を加え、「その十分の五以内、同項第四号に掲げるものについてはその十分の八」を「、その十分の五」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第二十三条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号及び第二号中「十分の八」を「十分の五」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「十分の八」を「四分の三」に、「十分の二」を「四分の一」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二十五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「十分の二」を「二分の一」に改める。
第二十六条第一項中「のうち、第十一条に規定する措置に要する費用についてはその十分の八を、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については」を「については、」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二十六条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「十分の八」を「四分の三」に、「十分の二」を「四分の一」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項及び第二十七条第三項中「十分の八」を「二分の一」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第九十七条第二項中「及び第二十条から第二十三条まで」を「、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条」に改める。
第五章 農林水産省関係
(漁港法の一部改正)
第二十九条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(森林法の一部改正)
第三十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(海岸法の一部改正)
第三十一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五項(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第六章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第三十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項の前の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
附則第十四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
附則第二十五項中「附則第六項」を「附則第七項」に、「附則第九項」を「附則第十項」に改める。
附則第二十六項中「附則第九項」を「附則第十項」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第三十三条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項及び第六項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第三十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(空港整備法の一部改正)
第三十五条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)
第三十六条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
第七章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第三十七条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「及昭和六十三年度」を「ヨリ平成二年度迄ノ各年度」に改める。
(道路法の一部改正)
第三十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十九条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第四十条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同条中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第四十一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 第四条の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、同条中「改築については四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」とあるのは、「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第四十二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則に次の一項を加える。
5 第五条第二項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「十分の五・七五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」とする。
(河川法の一部改正)
第四十三条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(河川法施行法の一部改正)
第四十四条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第四十五条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第八章 自治省関係
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十六条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第四項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第五項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十七条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「昭和六十五年度」を「平成二年度」に、「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
附則第七条(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第九章 地方公共団体に対する財政金融上の措置
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第四十八条 国は、この法律の規定(第十一条、第十二条、第十六条から第二十八条まで及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の規定により平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
4 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「及び恩給」を削る。
第三十二条の二中「昭和七十年度」を「平成七年度」に改める。
第三十四条第一項第四号中「及び恩給」を削る。
第三十七条中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
5 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項から第二十二項までの規定中「附則第六項」を「附則第七項」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 西岡武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田孜
運輸大臣 佐藤信二
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野重信
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年四月十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第二十二号
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第十条)
第二章
大蔵省関係(第十一条・第十二条)
第三章
文部省関係(第十三条―第十五条)
第四章
厚生省関係(第十六条―第二十八条)
第五章
農林水産省関係(第二十九条―第三十一条)
第六章
運輸省関係(第三十二条―第三十六条)
第七章
建設省関係(第三十七条―第四十五条)
第八章
自治省関係(第四十六条・第四十七条)
第九章
地方公共団体に対する財政金融上の措置(第四十八条)
附則
第一章 総理府関係
(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則第五項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第十項中「附則第六項」を「附則第七項」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第九項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。
6 別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表中「昭和六十七年度」を「平成四年度」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の前の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び前項各号に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、第一項第一号及び第六号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、第一項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五」と、第一項第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。
附則第八条中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年度」を「平成四年度」に改める。
附則第六項の前の見出し及び附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第八項第五号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第九項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までの規定中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第九項中「昭和六十二年度」を「平成元年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第八項中「第四号」を「第四号に掲げる規定中「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の五・五)、」とあるのは「十分の六)、」と、「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、第五号に掲げる規定中「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、第六号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 道路整備緊急措置法附則第六項
五 奥地等産業開発道路整備臨時措置法附則第五項
附則第八項を附則第九項とする。
附則第七項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、「第十一号に掲げる規定中「十分の六」」の下に「とあり、及び「十分の五・七五」」を、「、「十分の五・五」とあるのは「十分の六」」の下に「と、「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」」を加え、同項第十号中「附則第五項」の下に「及び第六項」を加え、同項第十一号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項を附則第八項とする。
附則第六項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項第十号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第十一号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第五項の次に次の一項を加える。
6 整備事業のうち、平成元年度及び平成二年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るものであつて、別表第一河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの、同表道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)の項に掲げるもの(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)及び別表第二下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築の項に掲げるものについての別表第一及び別表第二の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、附則第四項の規定にかかわらず、別表第一及び別表第二の規定中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五」とする。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第八条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第九項(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
附則第七条の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同条第一項第一号中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同条第二項中「十分の五・五)」」の下に「とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」」を加え、同条第三項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の見出し中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改め、同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に、「又は附則第五項」を「から第六項まで」に改める。
第二章 大蔵省関係
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ十一の次に次の一条を加える。
第十八条ノ十二 政府ハ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担ニ付テハ平成元年度ニ於テ一般会計ヨリ同年度ニ係ル同条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ予算ニ定ムル額ヲ年金勘定ニ繰入ルベシ政府ハ前項ノ措置ニ因リ将来ニ亘ル厚生年金保険事業ノ財政ノ安定ガ損ハルルコトナキ様平成二年度以後ニ於テ国ノ財政状況ヲ勘案シツツ平成元年度ニ係ル六十年改正法附則第七十九条ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ額ト前項ノ規定ニ依ル繰入金ノ額トノ差額ニ相当スル額及同項ノ規定ニ依ル国庫負担金ノ繰入ノ特例措置ナカリセバ年金勘定ニ於テ生ズベカリシ運用収入ニ相当スル額ヲ一般会計ヨリ年金勘定ニ繰入ルベシ
(地震再保険特別会計法の一部改正)
第十二条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第三章 文部省関係
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
附則に次の二項を加える。
5 第二条第一号及び第二号に掲げる経費のうち退職年金及び退職一時金に係るもの並びに附則第二項に規定する経費(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百二十条第一号の規定により都道府県が負担する経費(次項において「追加費用に要する経費」という。)に限る。)及び附則第三項に規定する経費に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担の割合については、第二条(附則第二項及び第三項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
6 第二条第三号に掲げる経費及び附則第二項に規定する経費(追加費用に要する経費を除く。)に対する平成元年度における国の負担の割合については、同条(同項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
附則第九項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則に次の二項を加える。
11 第五条第一号に掲げる経費のうち退職年金及び退職一時金に係るもの並びに附則第六項に規定する経費(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百二十条第一号の規定により都道府県が負担する経費(次項において「追加費用に要する経費」という。)に限る。)及び附則第七項に規定する経費に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担の割合については、第五条(附則第六項及び第七項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
12 第五条第二号に掲げる経費及び附則第六項に規定する経費(追加費用に要する経費を除く。)に対する平成元年度における国の負担の割合については、同条(同項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)中「二分の一」とあるのは、「八分の三」とする。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第十五条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和六十七年度」を「平成四年度」に、「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第四章 厚生省関係
(児童福祉法の一部改正)
第十六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「の外」を「のほか」に、「十分の八」を「二分の一」に改める。
第五十五条中「十分の一」を「四分の一」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十七条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第一号及び第二号中「十分の八」を「十分の五」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第三十六条第五号の費用(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの設置及び運営に要する費用を除く。)については、その十分の五
四 第三十五条第二号及び第三十六条第三号の費用(第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五
(精神保健法の一部改正)
第十八条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号及び第二号中「十分の二」を「四分の一」に改める。
第七十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「十分の八」を「四分の三」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第七十四条第一項」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第二十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の二第一項中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(麻薬取締法の一部改正)
第二十一条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の二第二号中「十分の八」を「四分の三」に改める。
(売春防止法の一部改正)
第二十二条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「及び第二号」を「、第二号及び第五号」に、「その十分の五、同項第五号に掲げるものについてはその十分の八」を「、その十分の五」に改め、同条第三項中「同項第三号」の下に「及び第四号」を加え、「その十分の五以内、同項第四号に掲げるものについてはその十分の八」を「、その十分の五」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第二十三条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号及び第二号中「十分の八」を「十分の五」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「十分の八」を「四分の三」に、「十分の二」を「四分の一」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二十五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「十分の二」を「二分の一」に改める。
第二十六条第一項中「のうち、第十一条に規定する措置に要する費用についてはその十分の八を、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については」を「については、」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二十六条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「十分の八」を「四分の三」に、「十分の二」を「四分の一」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項及び第二十七条第三項中「十分の八」を「二分の一」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第九十七条第二項中「及び第二十条から第二十三条まで」を「、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条」に改める。
第五章 農林水産省関係
(漁港法の一部改正)
第二十九条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(森林法の一部改正)
第三十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(海岸法の一部改正)
第三十一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五項(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第六章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第三十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項の前の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
附則第十四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
附則第二十五項中「附則第六項」を「附則第七項」に、「附則第九項」を「附則第十項」に改める。
附則第二十六項中「附則第九項」を「附則第十項」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第三十三条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項及び第六項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第三十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(空港整備法の一部改正)
第三十五条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)
第三十六条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
第七章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第三十七条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「及昭和六十三年度」を「ヨリ平成二年度迄ノ各年度」に改める。
(道路法の一部改正)
第三十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十九条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第四十条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出し中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度まで」に改め、同条中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第四十一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 第四条の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、同条中「改築については四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」とあるのは、「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第四十二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則に次の一項を加える。
5 第五条第二項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「十分の五・七五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」とする。
(河川法の一部改正)
第四十三条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(河川法施行法の一部改正)
第四十四条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び昭和六十三年度」を「から平成二年度までの各年度」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第四十五条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第八章 自治省関係
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十六条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
附則第四項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第五項中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四十七条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「昭和六十五年度」を「平成二年度」に、「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
附則第七条(見出しを含む。)中「昭和六十三年度」を「平成二年度」に改める。
第九章 地方公共団体に対する財政金融上の措置
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第四十八条 国は、この法律の規定(第十一条、第十二条、第十六条から第二十八条まで及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の規定により平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
4 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「及び恩給」を削る。
第三十二条の二中「昭和七十年度」を「平成七年度」に改める。
第三十四条第一項第四号中「及び恩給」を削る。
第三十七条中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
5 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項から第二十二項までの規定中「附則第六項」を「附則第七項」に改める。
内閣総理大臣 竹下登
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 西岡武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田孜
運輸大臣 佐藤信二
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野重信