近年の少年非行の深刻化を背景に、平成15年12月の青少年育成施策大綱および犯罪対策閣僚会議の行動計画、平成14年3月の司法制度改革推進計画を踏まえ、少年非行への適切な対処と国選付添人制度整備のため、以下の改正を行う。第一に、触法少年等に関する警察官の調査手続を整備し、一定の重大事件は原則として家庭裁判所送致とする。第二に、14歳未満の少年にも必要な場合は少年院送致を可能とする。第三に、保護観察中の遵守事項違反者への警告制度を設け、改善更生が見込めない場合は少年院送致等を可能とする。第四に、重大事件で観護措置がとられている場合に国選付添人制度を整備する。
参照した発言:
第165回国会 衆議院 本会議 第16号