精神薄弱者の福祉対策強化のため、特に緊急を要する授産事業の強化等の対策を講ずる必要があり、本法案を提出した。主な改正点は以下の三点である。第一に、公立精神薄弱者援護施設の運営費を地方公共団体が支弁することで、その財政負担を軽減し、公立施設の普及を促進する。第二に、精神薄弱者援護施設を更生施設と授産施設の二種類に分け、授産事業等の実施根拠を明確化する。第三に、15歳以上の児童についても、社会復帰を迅速にするため、必要に応じて精神薄弱者援護施設への入所を可能とする。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号