(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に公共用財産の用途を廃止したことによつて生じた普通財産に対する第一条の規定による改正後の国有財産法第二十八条第一号又は第二号の規定の適用については、当該公共用財産の用途の廃止は、この法律の施行の日にされたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国有財産法第三十一条第一項ただし書の規定による延納の特約に附された条件のうち、担保の徴取を内容とするもので地方公共団体に対する延納の特約に附されているもの及び同条第三項第二号の解除を内容とするものは、この法律の施行の日以後は、附されていないものとみなす。
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の国有財産特別措置法(以下「旧措置法」という。)第六条の二第一項の規定により行なつた譲与又は譲渡に係る契約の解除については、なお従前の例による。
2 前条第二項の規定は、旧措置法第十一条第一項の規定による延納の特約に附された条件について準用する。
(社会福祉事業等の施設に関する措置法の廃止)
第四条 社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)は、廃止する。
2 旧社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条の規定により貸し付けられた普通財産については、なお従前の例による。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第六条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
第四章中第三十八条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第三十八条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
(国有林野法の一部改正)
第八条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「第二十五条まで」の下に「(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)」を加える。
(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の一部改正)
第九条 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「売払」を「売払い又は譲与」に、「買受人」を「買受人又は譲与を受けた者」に改める。
第二条第二項中「第三十一条第二項及び第三項」を「第三十一条第二項から第四項まで」に、「前項但書」を「前項ただし書」に、「同条第三項中「第一項但書」」を「同条第三項及び第四項中「第一項ただし書」」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第十条 精神薄弱者福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。
第五章中第二十七条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第二十七条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第十二条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第三十一条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第二項中「前項但書」」を「同条第二項中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項中「第一項ただし書」」に改める。
(国有林野の活用に関する法律の一部改正)
第十三条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「同条第二項及び第三項(同項第二号を除く。)」を「同条第二項から第四項まで」に改める。
(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。